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Sun, 07 Jul 2024 23:07:35 +0000

運賃・料金 川越 → 笠幡 片道 200 円 往復 400 円 100 円 199 円 398 円 99 円 198 円 所要時間 9 分 05:16→05:25 乗換回数 0 回 走行距離 7. 7 km 05:16 出発 川越 乗車券運賃 きっぷ 200 円 100 IC 199 99 9分 7. 7km JR川越線 普通 条件を変更して再検索

笠幡から高麗川 時刻表(Jr川越線) - Navitime

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笠幡駅 時刻表|川越線|ジョルダン

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出発地 履歴 駅を入替 路線から Myポイント Myルート 到着地 列車 / 便 列車名 YYYY年MM月DD日 ※バス停・港・スポットからの検索はできません。 経由駅 日時 時 分 出発 到着 始発 終電 出来るだけ遅く出発する 運賃 ICカード利用 切符利用 定期券 定期券を使う(無料) 定期券の区間を優先 割引 各会員クラブの説明 条件 定期の種類 飛行機 高速バス 有料特急 ※「使わない」は、空路/高速, 空港連絡バス/航路も利用しません。 往復割引を利用する 雨天・混雑を考慮する 座席 乗換時間

経営者ナビ >> 会社法による規制・罰則 >> 利益供与の禁止規定の解説 ◆利益供与の禁止規定の解説 ◆利益供与とは?

利益供与で子会社の黒字化は株主への偽装になりますか? - 弁護士ドットコム 企業法務

株主総会で賛成票を入れる権利)の行使に対する利益供与も会社にとって都合の悪い権利( ex.

利益供与の禁止規定|会社法の罰則

みーさんしゃいん さん こんにちは。 専門外ではあるものの、 費用 処理としては気になる問題なので投稿します。 基本的にその教育(や研修)は、 誰の利益となるか、によって判断が変わってくるようです。 <参考>海外研修 費用 の名目で子会社支援を行うと 寄付金 に該当 実際は、親会社が子会社の 費用 を負担する場合、 寄附金扱いとするケースが多そうですね。 費用 処理については、平成22年の税法改正の影響を受けて、 実質課税は発生しないことになりそうです。 <参考>グループ税制において大きく変わった寄附金課税 もちろん、ネットで調べた程度の情報ですので、 最終的な判断には 税理士 さん、 会計 事務所さんに相談ください。

株式会社の利益供与の禁止についてわかりやすく解説 | リラックス法学部

解決済み 質問日時: 2014/7/19 12:01 回答数: 1 閲覧数: 127 暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 法律相談 会社法の質問です。 子会社の計算において利益供与がなされた場合、利益供与を受けたものに対し、返... 返還を求めて親会社の株主が代表訴訟を提起することはできますか? 847条によると、株主は 親会社の株主だから親会社に対しては訴訟を起こすことができ、子会社に対しては、株主ではないから、訴訟を起こすことはできないと... 解決済み 質問日時: 2014/6/15 17:47 回答数: 1 閲覧数: 157 暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 法律相談 会社法の質問です。 子会社の計算において利益供与がなされた場合、親会社の株主が代表訴訟を起こせ... 起こせますか? また、子会社の計算において利益供与がなされた場合、支払い義務を追求された親 会社の取締役は親会社と子会社のどちらに対して支払うべきですか?... 解決済み 質問日時: 2014/5/24 21:12 回答数: 1 閲覧数: 295 暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 法律相談 親会社が、100%出資した子会社に対して、親会社が、事務所や従業員給与などの経費をみるのは、税... 税法上どうなるのでしょう? 親会社が、子会社に対して経営危機でも無い状況で、事務所経費や従業員給与などの面倒を見るのは、税法上、どうなるのでしょう?子会社は、経費を親会社が見ているのですから、赤字になる事は無いので... 利益供与で子会社の黒字化は株主への偽装になりますか? - 弁護士ドットコム 企業法務. 解決済み 質問日時: 2014/1/30 11:28 回答数: 1 閲覧数: 772 ビジネス、経済とお金 > 企業と経営 > 会計、経理、財務 親会社が子会社の研修費用を負担するのは利益供与にならないか 新入社員の研修を、親会社と子会社合... 子会社合同で行おうとしています。 P社の新入社員と、S1社、S2社、S3社の自社採用社員合同の研修です。 この場合、親会社で、他の子会社分の研修費用を負担しても、利益供与にならないでしょうか? できれば、根拠となる... 解決済み 質問日時: 2013/10/30 22:03 回答数: 1 閲覧数: 14, 826 ビジネス、経済とお金 > 企業と経営 > 会計、経理、財務

「実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額がある場合 」ってそういう意味だったのか。 小林税理士 ええ。 ちなみに低額貸付や低額の役務提供なんかも考え方は基本的に一緒です。 「安く」売ったら寄付になるわけではない 社長 でも、時価より安く売ったからって、寄付になるって何か納得いかないな~。 いえ、安く売ったから寄付になるわけではなくて、 実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額があれば、寄付金になる可能性があるんです。 小林税理士 そもそも、いくらで売るかなんていうのは、その会社の自由ですし、資金繰りの都合上、時価を大きく下回る金額で売却したり、遊休資産で持っていても維持費が掛かるので安く売るなんてことはよくありますよね。 社長 確かにそうだな。 なので、低額譲渡などで問題となるのは、親会社・子会社間とか会社と役員の親族間などといった特殊な関係があるケースがほとんどです。 贈与の意思は関係ない 社長 そうだよな。全くの第三者との間で安く売ったからといって、そこに贈与の意思なんて普通ないもんな。 小林税理士 贈与の意思があるかどうかって、寄付金課税の判断にあたっては関係ないんですよ。 社長 え?関係ないのか? 小林税理士 もちろん贈与の意思があって行った取引だと、贈与者側が認めていれば、寄付金になりますが、贈与の意思がなかったとしても 「実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額」があると判断されれば寄付金とされる可能性はあります。 社長 なんだか、よくわからなくなってきた。。。 寄付金とされないためには 社長 じゃあ、寄付金とされないためにはどうしたらいいんだ? 小林税理士 先程もお話したとおり、まったくの第三者間での取引であれば、基本的には問題になることはないと思います。 小林税理士 問題となるのは親会社・子会社間や会社と役員の親族間などで低額譲渡などを行った場合、「なぜその金額で売ったのか」、「時価とかけ離れていないか」、「かけ離れている場合、その理由は何か」をきちんと説明できるようにしておく必要があります。 社長 いちいち売却金額の理由なんかを記録に残しておいたりするのって面倒だな。 小林税理士 ええ。でも社長さん達にとっては、余計な課税を受けないために重要なことだと思いますので、やっておくべきです。 小林税理士 寄付金の問題は難しいので、また次回もお話させていただきます。