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Wed, 10 Jul 2024 18:00:28 +0000

引田学長祝辞(名城公園キャンパスの様子) 9月30日(水)に、2020年度秋季卒業式が開催されました。新型コロナウイルスの影響により、秋季卒業式の開催も危ぶまれていましたが、必要な対策を講じたうえで、無事卒業式を迎えることができました。卒業式では、引田弘道学長、後藤俊明副学長、堅田研一法学部長らから、卒業生の門出を祝福するメッセージが贈られました。 堅田法学部長による卒業証書の授与 法学部は、今年度から名城公園キャンパスに移転しました。そのため、まずは、日進キャンパスにいる学長や同窓会の方たちから、オンラインで祝意が表されました。その後、法学部として卒業証書授与式が行われ、卒業生1人1人に卒業証書が手渡されました。愛知学院大学法学部で学んだことを胸に、社会に出てからも、誇りをもって活躍していってほしいと思います。ご卒業おめでとうございます!

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日進キャンパス 愛知県日進市岩崎町阿良池12 名城公園キャンパス 名古屋市北区名城3-1-1 楠元キャンパス 名古屋市千種区楠元町1-100 末盛キャンパス 名古屋市千種区末盛通2-11 愛知学院大学は大学基準協会の 大学基準適合認定を受けています。 愛知学院大学短期大学部は短期大学基準協会による 第三者評価適格認定を受けています。 Copyright © Aichi Gakuin University All Rights Reserved.

令和2年度卒業式日程について 2020/10/29 NEWS 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、年度初めにお知らせしました卒業式日程を一部変更することとなりました。 ご不便をおかけしますことお詫び申し上げます。 詳細は添付ファイルをご確認ください。 総務課

さっそく条文を検索しましょう。 ※条文を検索する場合は、上記ドロップダウンメニューよりご選択ください。 2016年11月13日 約2分 第510条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 「超訳」とは 通常の六法に載っている条文は、法律独自の言い回しが初学者には理解しづらいもの。択一六法では、通常の条文の他に【超訳】として初学者の方でも理解しやすいように要約した条文の内容を記載しています。 扶養料・俸給・扶助料・労賃・失業保険金・厚生年金などのように差押えを禁止された債権は、相殺をすることはできない。 「解釈・判例」とは 条文には、様々な解釈論や裁判の結果(判例)が存在するものもあります。そこで、試験に必要なものを【解釈・判例】として記載しています。 差押禁止債権を自働債権とする相殺や、相殺契約による相殺の場合には、本条の適用がない。

債権差押命令申立 メモ 福岡地方裁判所 (本庁,小倉支部) · Github

したとしても、何を差押えされ... 2018年02月01日 借金滞納による強制執行・差し押さえについて 個人事業主としてネットショップを運営しております。 現在、数社から借金をしておりコロナの影響で売上が下がり滞納している状態です。 債務整理を予定しておりますが事情があり3ヶ月後にならないと手続きを開始できません。 滞納が続くと当然裁判を起こされ、強制執行で口座や給料など差し押さえられると思います。 しっかりしたショッ... 2021年06月07日 養育費 強制執行、差し押さえについて 元妻と養育費について揉めまして、口座差し押さえされました。 裁判所から差し押さえ命令が来ました。 今後の流れとしてはどうなるんでしょう? 口座差し押さえは一度きりと聞きましたが、私の方で裁判所に手続きなどは必要でしょうか? 口座差し押さえは時効中断に使うと聞き、調べましたがよくわかりません。口座差し押さえされると時効... 2021年06月04日 強制執行で差押できるものは何ですか? 公正証書の強制執行で差押できるものは 何がありますか? 現金・株・土地・車などですか? ご回答よろしくお願いいたします。 2020年09月03日 強制執行/差押え/公示速達などの質問 強制執行/差押え/公示速達 4つ質問しております。 法律に無知なので間違いが御座いましたら 申し訳ございません。 『公示速達の件』 I. 民法債権 第510条【差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止】 | 司法書士試験攻略サイト. 被告側が住所不明で公示速達をしたいのですが 公示速達をするには、被告側の家に行き本当に居ないかなど立証しないと公示速達は出来ないのですか? 『強制執行/差押え』 II. 新しい法律が変わり色々開示で... 2021年04月09日 強制執行 給料差し押さえについて 回答よろしくおねがいします。 強制執行 給料差し押さえの手続きを裁判所にて しましたが このあとどうすればいいですか? 相手先が働いている会社からの連絡を待てばよいですか? よろしくおねがいします 養育費の公正証書強制執行差し押さえについて 以前同じ内容で質問させて頂き、1度ご回答いただいているのですが、私の理解力の悪さで回答内容がよく理解ができず、もう少し詳しく教えて頂きたく、もう一度質問させてください。 公正証書にて、養育費の支払い義務を怠り、未払などが生じた場合、強制執行差し押さえができる場合、 給料から将来分を差し押さえできると、こちらのサイトで別の方の質問の回答にありまし... 強制執行給料差し押さえ 強制執行で給料差し押さえし、第3債務者より支払うと陳述書が届きました。給料を差し押さえると、生活費を支払ってもらえそうにないため、ボーナスのみを差し押さえたいのですが、可能でしょうか?

民法債権 第510条【差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止】 | 司法書士試験攻略サイト

養育費の額や支払方法等は、変更できるのですか。 養育費は、そのときどきの子の生活を維持してゆくのが目的ですから、離婚後における親や子に関する事情が変わると、これに応じて、その額や支払の方法等を変更できます。その意味において、養育費は流動的です。 Q. それでは、養育費については、取決めの際に、一切は解決済みである旨の条項を加えておいても意味がないのですか。 そんなことはありません。その時点における合意の趣旨を明らかにしておく意味はあります。ただ将来事情の変動があっても給付についての変更を一切しないという効果まではないということです。 Q. 「22歳に達した年の3月まで」養育費を払うとの合意は無効ですか。 「子の監護について必要な事項」(民法766条1項)としての養育費の支払は、親権が終了する子の成年に達したときまでに限られるとの見解もあるようですが、大学進学は特別のことではなくなりましたし、実際問題として子の大学進学を予定して大学卒業時までの養育費を定めたいという親が多くなっていることからみて、このような合意は有効と思われます。 面会交流 Q. 面会交流は、どのような条項ですか。 例えば、「乙(親権を持つ方の親)は、甲(親権を持たない方の親)が丙(子)及び丁(子)と面会交流することを認める。面会交流の具体的な日時、場所、方法等は、甲と乙が、丙及び丁の福祉に十分配慮しながら協議して定めるものとする。」などです。 離婚給付 Q. 離婚給付とは、何ですか。 離婚に伴う財産分与と慰謝料を併せて、離婚給付といいます。 慰謝料 Q. 離婚の慰謝料とは、どういうものですか。 離婚について責任のある側が他方に支払う損害賠償です。 Q. 夫と妻の双方に責任があるときは、どうなるのですか。 離婚について主として責任のある方が、損害賠償の責任を負うことになると考えられます。 Q. 慰謝料の額は、どのくらいですか。 慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですから、ほとんどあらゆる事情が考慮されるといってよく、いわゆる相場を見いだすことは難しいのが実情です。事案ごとに常識を持って適宜適切に判断するほかありません。 財産分与 Q. 財産分与とは、どういうものですか。 婚姻中に夫婦の協力によって形成された夫婦共有財産の清算です。 Q. 離婚後に一方が生活に困窮することが予想されるときに、これを支援する趣旨で他方が行う金銭等の給付は、何に当たるのですか。 それも財産分与に含まれます。 Q.

強制執行(財産の差押え・競売) 債務者の財産を差押え・競売したい・金銭の強制回収を図りたい 強制執行とは、債務者の財産から強制的にお金を回収する手段 契約や合意、示談の際、公正証書を作成した 支払督促をして、相手が異議申立をしなかった 民事裁判で、勝訴判決を得た 訴訟したけれど、裁判上で和解が成立した 民事調停・家事調停で、調停が成立した 家事審判で、金銭の支払い請求を認める審判が出た など... それでもお金を払わない債務者に対しては 債務者の財産を差押さえ、競売して、強制的に金銭債権を回収するしかない! 強制執行のご相談・ご依頼は、当事務所弁護士にご相談下さい! 強制執行の法律相談は、初回30分無料(電話相談初回15分無料)。 調停や裁判は別の弁護士に依頼した、そんな方向けの強制執行のみのシンプルなプランのご用意もあります。 安心してご相談下さい。 強制執行の流れ 01. ご予約・ご相談・ご契約 ご予約は、お電話又は 無料相談申込みフォーム にてお受付しています。 強制執行のご相談の際は、以下の資料・書類等をお持ち下さい。 ご依頼前に、弁護士費用のご説明・お見積りいたします。 ご依頼の際に、契約書及び委任状等の作成・交付いたします。 ※債務者の財産に関する情報について、弁護士は情報収集の補助を行いますが、基本的にはご依頼者に情報収集・提供をお願いしています。 詳しくは、ご相談・ご依頼方法へ > 02. 事件処理方針の確定とその準備 債務者が多様な財産を保有・差押えの対象となる財産が複数ある場合、いずれの財産を差押さえるか、請求額をどのように振り分けるかなど、強制執行の方針を確定します。 弁護士が必要な準備を行います。 基本の準備事項 債務名義への執行分付与手続き 債務名義の送達証明書の申請手続き 強制執行申立書(当事者目録・請求債権目録など各種目録を含む)の作成 差押対象財産ごとに必要な添付資料の収集 03. 強制執行申立手続き 執行裁判所より、財産の差押命令が出され、財産が差押さえられます。 差押さえた財産を、金銭に換える手続きを行います。差押さえた財産の種類によって、手続きが異なります。 強制執行によって回収した金銭や弁護士費用を精算し、事件は終了します。 強制執行の種類と各手続 金銭の支払い、お金の回収を図るための強制執行は、「金銭執行」と呼ばれています。 どのような財産を強制執行するか、差押えの対象となる財産の種類によって、手続きが代わります。 差し押さえる対象となる財産の種類は、大きく分けて債権、不動産、動産の3つです。 01.