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今回の記事のポイントは以下のようになります。 学資保険で生命保険料控除を受ける際は、「一般の生命保険」の区分になる 保険の加入時期によって新契約・旧契約と種類が分かれ、控除額の計算式が異なる 既に別の保険で控除を受けている場合は、重複して同じ区分の控除は受けられない 保険期間が5年未満の契約は控除対象 控除申請は「保険料を支払っている人」であれば、契約者でなくても可能 生命保険料控除の金額はそれだけで見ると少なく感じるかもしれませんが、学資保険の契約年数で考えると数万円ほどお得になります。 節税対策として効果的な方法ですので、控除対象となる契約があれば申請漏れのないようにしましょう。 ▼学資保険おすすめランキングはこちら 学資保険おすすめ人気ランキングTOP10を紹介!返戻率や口コミを比較[2020年度版] 学資保険のプレゼントキャンペーンについて知りたい方は、こちらのページを読んでみてください! 学資保険の資料請求・無料相談をするとプレゼントがもらえる?人気の学資保険キャンペーンを紹介
マネーフォワード クラウド給与 ※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。 HRプラス社会保険労務士法人 東京都渋谷区恵比寿を拠点に、HR(人事部)に安心、情報、ソリューションをプラスしていくというコンセプトのもと、全国の顧問先に対し、人事労務に関するコンサルティングを行っている。企業が元気にならないと雇用は生まれない、賃上げはできないとの思いから「人事労務で疲弊する日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションに掲げ、人事労務担当者の立場に立った人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、IPO支援、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開。
配偶者控除 とは、「控除対象配偶者」に該当する配偶者を家族にもつ納税者に対し、 年末調整 から一定額の控除ができる制度をいいます。 扶養する配偶者がいる納税者は、いない場合に比べて食費、衛生費など、さまざまな生活費がかかります。そのため、配偶者控除を設けることにより、税金の負担を軽くしています。いわば、国の家庭応援サポートのようなものです。 年末調整でよく聞く、103万円の壁とは? 年末調整での配偶者控除と聞いて、まず思い浮かべるのが「103万円」という数字です。 特に、女性パート社員のなかには「103万円」に固執している方も多く、「主人の配偶者控除を受けたいので、年間の給与が103万円以下になるような働き方を希望します」と会社に要望する場合もあるようです。 このように、一般的には年末調整において配偶者控除を受けるボーダーラインが103という数字のため、これを「103万円の壁」と呼ぶ人もいます。 しかし、この「103万円の壁」については、間違った解釈をしている方が意外にも多いのです。実際には、配偶者控除の該当要件に103万円という数字は表示されていません。 それでは、どうしてそのような解釈をしてしまうのでしょうか?