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Sun, 21 Jul 2024 10:45:07 +0000

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初回 60~90分 無料相談はこちら 事務所一覧はこちら 相談担当員のご紹介 サポート料金 当法人の9つの強み 予約フォーム 1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています! 相続税が無申告の場合の加算税 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人. なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、 完全に無料相談から相続税申告のサポート をさせていただいております。 無料相談では、 「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」 など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。 2:非常に柔軟な相談対応が可能です! 無料相談は、 平日(9時~18時) に限らず 土曜日(9時~18時) ・ 日曜日(10時~17時) も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。 また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。 3:全13拠点で、無料相談を行っております! 当法人の強みは、 東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に8拠点、埼玉に1拠点の全13拠点 で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。 東京丸の内事務所 新宿駅前事務所 池袋駅前事務所 町田駅前事務所 タワー事務所 横浜駅前事務所 横浜緑事務所 新横浜駅前事務所 川崎駅前事務所 登戸駅前事務所 湘南台駅前事務所 朝霞台駅前事務所 ランドマーク行政書士法人 鴨居駅前事務所 中央線沿いでお探しの方 神奈川県でお探しの方 4:徹底したランドマーク品質で対応します! 当法人の 担当者×税理士×国税OB という品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、 税務調査は実に1%未満 となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。 当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半 (累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告 をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。 5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

相続税 無申告加算税 延滞税

6%の延滞税がかかります。 納期限から2か月経過した後の期間は年8. 9%の延滞税がかかります。 2-3.

相続税 無申告加算税 計算

期限内に申告しなかった場合は無申告加算税 無申告加算税 は、申告期限までに申告しなかったことに対するペナルティです。 期限を過ぎてから自主的に申告したときや、税務調査を受けてから申告したときに課税されます。 税率は次の表のとおりです。 税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した場合は税率が低く、税務調査を受けてから申告した場合は税率が高くなります。 さらに、過去5年以内に無申告があった場合には税率が加算されます。 無申告加算税の税率(申告期限が平成29年1月1日以降の場合) 相続税額のうち 税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した場合 税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに申告した場合 税務調査を受けてから申告した場合(※) 50万円以下の部分 5% 10% 15% 50万円を超える部分 20% (※)過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は税率が10%加算され、50万円以下の部分は 25% 、50万円を超える部分は 30% となります。 なお、申告期限から1か月以内に自主的に申告した場合は、法定納期限までに納税されていることや過去に無申告がなかったことなどを条件に無申告加算税は免除されます。 3-2. 本来の税額より少なく申告した場合は過少申告加算税 過少申告加算税は、当初の申告が本来の税額より少なかったことに対するペナルティです。 修正申告で税金を追加で納めるときや、税務署による更正を受けて税金を納めるときに課税されます。 税率は次の表のとおりです。 税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合は免除されます。 過少申告加算税の税率(申告期限が平成29年1月1日以降の場合) 追加で納める税額のうち 税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合 税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに修正申告した場合 税務調査を受けてから修正申告した場合または更正を受けた場合 当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分 なし 当初の納税額と50万円のいずれか多い方を超える部分 3-3. 意図的な脱税など悪質なケースは重加算税 重加算税は、課税を免れるために財産を隠した場合や証拠書類を偽装した場合など特に悪質な場合に課税されます。 税率は次のとおりで、過少申告加算税や無申告加算税の代わりに課税されます。 重加算税の税率 申告書提出の有無 税率 申告書を提出していた場合(過少申告) 35% 申告書を提出していなかった場合(無申告) 40% なお、過去5年以内に相続税で無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、税率が10%加算されます。 4.延滞税・加算税を課税されない(軽減する)ための対策 最後に、延滞税や加算税を課税されないための対策をご紹介します。 課税されることになった場合でも、速やかに対応することで金額を軽減することができます。 4-1.

【相続完全マニュアル】加算税、延滞税を納付する方法・ポイントは?