5mgとプリン体が多く含まれているため、 痛風を予防したいときは生しいたけがおすすめ です。 乳製品:カゼインが尿酸の分解・排出を促進 牛乳・ヨーグルト・チーズなどの乳製品に含まれるカゼインというタンパク質は、体内に取り込まれるとアラニンという物質に変わり、尿酸の排出を助けます。 また、 乳製品にはほとんどプリン体が含まれていない ため、痛風の予防に理想的な食材と言えるでしょう。食後の尿酸値の上昇を抑える乳酸菌PA-3を含む、機能性表示食品のヨーグルトも販売されています。 コーヒー:カフェインレスコーヒーでも痛風対策に効果あり コーヒーを多く飲む人ほど、痛風の発症リスクが減少することが米国の研究で判明しています。ポリフェノールが豊富なコーヒーは、尿酸値のほか生活習慣病の予防にも役立つ飲み物です。 なお、コーヒーに含まれるカフェインと痛風の関係性は明確になっておらず、 カフェインレスコーヒーでも痛風の予防効果がある ことが示唆されています。 加工肉:ウインナー・ソーセージなどはプリン体が少なめ プリン体は、肉類や魚類に多く含まれていますが、 ウインナーやハムなど加工肉のプリン体含有量はあまり多くありません 。 たとえば、鶏レバー100gに含まれる総プリン体が312. 2mgなのに対し、ウインナーソーセージ100gあたりの総プリン体は45.
1996年 埼玉医科大学卒業 1997年 埼玉医科大学第一外科入局 外科研修 (一般外科、呼吸器外科、心臓血管外科)終了 1999年 戸田中央総合病院心臓血管外科医として就職 2000年 埼玉医科大学心臓血管外科就職 2006年 公立昭和病院心臓血管外科就職 2012年 岡村医院、医師として勤務し現在に至る 2012年 岡村クリニック開院 ※計15年心臓血管外科医として勤務 大学病院および関連病院において、心臓血管外科医として勤務。 外科領域のみならず内科医としての経験を生かし、循環器領域疾患を始め、患者さんがお悩みに感じることなど気軽に何でも相談できるような地域のかかりつけ医院を目指す。 尿酸値が高いことが原因でかかる病気で代表的なのが『痛風』です。 痛風は、尿酸値を下げることで事前に予防することが可能な病気でもあります。 尿酸値が高い場合や痛風にかかった場合は、まず生活習慣を見直して尿酸値を下げましょう。 この記事では、『尿酸値を下げる食べ物や生活習慣』、『痛風』について解説します。 尿酸値を下げるには? 1. 尿酸値を下げるポイント 尿酸値を下げるためには、次の3つがポイントです。 ・1日の尿量を2000ml(2リットル)以上にする ・『高プリン体』の食品(レバー類、白子、エビ、イワシ、カツオなど)を避ける ・尿酸値を高くしやすい食品を避ける 2. 尿が酸性に傾かないようにする! 尿酸値を下げる食品 一覧. 尿のpHの基準値は、 4. 6〜7. 0 で、 平均は6. 0 です。 尿が酸性に傾いていると、 『痛風』『糖尿病』『尿路結石』 などの病気の疑いがあります。 痛風を防ぐためには、酸性に傾いた尿のpHを正常に戻すため、アルカリ性に傾ける必要があります。 3.
メタボ対策指導料を支払った場合 23. 人間ドックの費用を負担した場合 人間ドッグの費用、健康診断の費用は、原則対象となりません。但し、健康診断を受けたら重大な病気等が発見され、引き続き治療を受けなければならなくなった場合には対象となります。 24.医師や看護士への謝礼をした場合 医療の対価ではないため医療費控除の対象になりません。
家族の通院費用を支払った場合 原則、対象外です。(治療を受けるものにかかる交通費が対象です。) しかし、患者自身の状態(年齢や病状など)から考えて患者一人で通院させることが危険な場合については、患者のほか付添い人の交通費も通常必要と認められる費用は、医療費控除の対象となります。 8. クレジットによる支払いの場合 医療機関にカードでお支払をした年の医療費控除となります。 また融資によりお支払いの場合も、月々の返済日ではなく医療機関に医療費を支払った年に医療費控除を受けます。 9. 歯科治療で、自由診療を受けた場合(※例金歯) 歯の治療については、その治療のために広く一般的に使用されている材料を使用するのであれば、たとえその材料費について保険が適用できずに高額な治療費を払うことになったとしても、医療費控除の対象となります。 10. 歯科治療で、矯正治療を受けた場合 美容目的は対象外ですが、医学的に必要と認められる場合は医療費控除の対象となります。(不正咬合・顎の偏位による顎関節症などの病因などの場合は認められます) 11. 電動ベッドを買った場合 医師等による診療等を受けており、かつ、治療上必要な場合で医師の指示に基づき購入した場合であったとしても、医師等による診療等を受けるために直接必要なものでなければ医療費控除の対象とはなりません。これは、電動ベッドのほか、トイレの暖房工事費など療養のための自宅改装費なども同様の考え方となります 12. 家政婦を雇った場合 保健婦、看護婦又は准看護婦以外であっても、療養上の世話に要する費用は、医療費控除の対象となります。これは、療養の場所を問わず認められていますので、自宅であっても病院であっても医療費控除の対象となります。 但し、療養のための直接的な費用ではない家事の手伝い、心づけは医療費控除の対象とはなりません。また、親族も対象外となります。家政婦とは、労働の対価の支払を前提としている人をいい、労働の対価の支払を前提としていない親族は含まれません。 13. おむつ代金を支払う場合 対象となります。 このおむつ代について医療費控除の対象とするためには、次の書類を確定申告に添付しなければなりません。 ①医師が発行した「おむつ使用証明書」(注) ②おむつ代の領収書 (注)上記①の書類については、公的介護保険の保険給付対象者(40歳以上)のうち、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者については、上記に代えて次のいずれかの書類により、寝たきり状態にあること及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、医療費控除として認められます。 (a)市町村が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類 (b)主治医意見書の写し 14.
記事投稿日:2014. 02.
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