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Tue, 20 Aug 2024 16:12:09 +0000

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被相続人が保有している「宅地等」が複数ある場合、例えば、「居住用」「事業用」あるいは、「他に賃貸で利用している」場合など・・いろんなパターンがありますね。 小規模宅地等の特例 には4種類あり、それぞれに「限度面積」があります。 では・・複数の宅地等がある場合、これら4種類の制度の併用はできるんでしょうか? 結論は・・ それぞれの限度面積までは併用できます。 ただし、どれを併用するかにより、「合計面積に制限」が生じる場合がありますので、 適用順序に気をつけないといけません! 1. 小規模宅地等の特例制度の種類 おさらいになりますが、小規模宅地等の特例(4つ)のそれぞれの限度面積をまとめます。 種類 内容 限度面積 減額割合 A 特定居住用宅地等 被相続人等が居住していた宅地等。 330㎡ 80% B 特定事業用宅地等 被相続人等の事業用(除貸付事業)に使用されていた宅地等。 400㎡ 特定同族会社事業用宅地等 特定同族会社の事業用(除貸付事業)に使用されていた宅地等。 50% C 貸付事業用宅地等 被相続人等の貸付事業用(不動産貸付)に使用されていた宅地等。 200㎡ 以下、A(特定居住用宅地等)・B(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)・C(貸付事業用宅地等)と略します。 2. AとBの併用(居住用VS事業用・特定同族会社事業用の併用) A(居住用)とB(事業用・特定同族会社事業用)は併用でき、合計制限はありません。 つまり、AとB合わせて最大730㎡(330㎡ + 400㎡)まで適用可能です。 (例)居住用300㎡、事業用400㎡を保有している場合 ⇒A(居住用)300㎡、B(事業用)400㎡全額が対象となります。 3. 小規模宅地の特例の減額計算方法 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人. Cと、A・Bの併用(貸付事業用VSそれ以外) C(貸付事業用)と、それ以外を併用する場合には「合計制限」があります。 「限度額の計算式」は、以下となります。 (限度額計算式) 少し式だけですと・・わかりにくいと思いますので、「具体例」で解説します。 4. 具体例 (1) 居住用330㎡、賃貸マンション100㎡保有の場合(= CとAの併用) ① 居住用を優先する場合(= Aを優先) この場合は、居住用A 330㎡(全㎡)をあてはめて終了です。 (「限度額計算式」にあてはめると、既に200㎡マックスで余裕なし) ⇒賃貸用(C)を使う余裕はない。 ② 賃貸マンションを優先する場合(= Cを優先) まず、賃貸マンションC 100㎡(全㎡)をあてはめ。 ⇒「限度額計算式」にあてはめると・・まだ余裕ありそう。次へ A「居住用」は?

小規模宅地の特例の減額計算方法 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人

小規模宅地の特例(しょうきぼたくちのとくれい) とは、相続税の発生によって今住んでいる宅地を売却してしまうことを防ぐために設けられた制度で、土地の評価額を80%減額することができます。 相続によって宅地を相続する場合は、この小規模宅地の特例が当てはまらないかをしっかりと把握しておくことで、相続税の額が大幅に変わります。(むしろ課税対象から外れることもあります。) 今回は、そのように土地の相続時に非常に重要になってくる小規模宅地の特例に関して、 仕組み 要件 計算方法 節税方法 手続き について解説していきます。 不動産の相続 でトラブルを起こさないためには 事前 に 弁護士へ相談 するのがオススメです 不動産が関わる遺産相続は、 トラブルになるケースが非常に多い です。 誰が不動産を相続するの?不動産はどうやって分ければいいのか?法定相続人の 誰か一人に相続させるとしたら他の相続人の遺留分はどうなる ?

小規模宅地等の特例を適用する際、対象となる宅地が1種類だけの場合、適用できる上限面積は以下のとおりとなります。 2種類以上の宅地があり優先して適用する宅地が上限面積までいかない場合等、2種類以上の宅地に対して小規模宅地等の課税価格の特例を適用する時は、全体での上限枠があるため、以下のように調整計算を行い小規模宅地等の特例の適用面積を計算する必要があります。 1. 平成26年(2014年)12月末までの相続・遺贈における調整計算 調整計算の式は以下のとおりとなります。 (例1) 特定居住用宅地等(A):132㎡ 特定事業用宅地等(B):200㎡ ① 特定居住用宅地等を優先的に選択する場合の小規模宅地の特例適用面積 特定居住用宅地等 132㎡、特定事業用宅地等 180㎡ ② 特定事業用宅地等を優先的に選択する場合の小規模宅地の特例適用面積 特定居住用宅地等 120㎡、特定事業用宅地等 200㎡ (例2) 貸付事業用宅地(B):160㎡ 特定居住用宅地等 150㎡、貸付事業用宅地等 90㎡ ② 貸付事業用宅地等を優先的に選択する場合の小規模宅地の特例適用面積 特定居住用宅地等 48㎡、貸付事業用宅地等 160㎡ 2. 平成27年(2015年)1月以降の相続・遺贈における調整計算 平成25年度税制改正により、特定居住用宅地等の適用面積が拡大したことと、居住用宅地と事業用宅地のみの場合は調整計算が不要になったことから、貸付事業用宅地等を小規模宅地の特例対象とする場合に行う調整計算の式が変わります。 (例3) 小規模宅地等の特例の対象として選択する宅地等の全てが、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等である場合は、それぞれの適用対象面積まで適用可能となり調整計算は不要となります。 よって適用対象面積は、特定居住用宅地等 132㎡、特定事業用宅地等 200㎡ となります。 (例4) 特定居住用宅地等 132㎡、貸付事業用宅地等 120㎡ 特定居住用宅地等 66㎡、貸付事業用宅地等 160㎡ 平成27年1月以降は、居住用宅地と事業用宅地が完全併用できるため、自宅兼事務所で営業している場合や、自分の土地を自社に貸付けている中小企業のオーナーには有利になります。ただし、自社に貸付けしている宅地(特定同族会社事業用宅地等)で注意して頂きたいのは、同族会社に対して使用貸借契約により無償又は固定資産税程の賃料で貸している場合等は、自用地としての評価となり小規模宅地等の特例は適用できないためご注意下さい。 【関連コラム】 ・ 居住用宅地と事業用宅地の評価減のフル活用による節税