Q. まったく利用していないクレジットカードがあります。
解約せずに処分すると、何か問題があるのでしょうか?
離婚前後は家族カードの取り扱い注意、勝手に支払い先にされない為の解約・再発行手続き | クレジットカード広場
回答受付終了 至急お願いします! 離婚前後は家族カードの取り扱い注意、勝手に支払い先にされない為の解約・再発行手続き | クレジットカード広場. 主人が勝手にアプラスと言うクレジット
カードを作っていて今日郵便がきました。
中身に年会費55000円の振り込み用紙
が入っていてクレジットカードは 至急お願いします! が入っていてクレジットカードは入っていませんでした
今から解約しても
年会費のお金は払わなければいけませんか? 回答数: 3
閲覧数: 61
共感した: 0 返金はアプラスに電話してみないとわかりません。
コンシュルジュはアプラスじゃないので解約手続き等はわかりません
ラグジュアリカードだと思いますが
なかなか楽しいカードですので1年ぐらい使ってみてもいいんじゃないかなあ・・ 解約はご主人の意思ですか? クレジットカード関連は本人確認郵便や親展ではないかと思うんですけど。 本人の意に反することを強要するとDVとされますよ。
本人がカードを作りたくて作ったなら本人の意志に任せましょう。 もっとみる 投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます 口座開設数が多い順 データ更新日:2021/08/01
63人中42人がこの記事が役に立ったと言っています
この記事は公開から1年以上が経過しています。法律や手続き方法、名称などは変更されている可能性があります。
こんにちは、アクシス社会保険労務士事務所の大山敏和です。
2019年4月から施行された働き方改革関連法のうち、「年次有給休暇の時季指定」では、 年10日以上の年次有給休暇を付与する労働者 に対して、年5日以上の有給休暇を取得させることが義務化されました。
大きな注意点として、 この時季指定の対象者は正社員に限らず、パートタイム労働者やアルバイトも含めた労働者が対象 になります。
本稿では、具体的にどのような条件であれば年10日以上の年次有給休暇を付与する労働者となり、時季指定義務が生じるのかを「比例付与」をもとに解説します。
有給休暇の付与日数
労働基準法第39条では、第1項・第2項において、労働時間が下記のいずれかの働き方をする労働者に与える年次有給休暇日数を規定しています。
1週間に30時間以上
1週間に5日以上
1年間に217日以上
有給休暇日数は、雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤すれば、10日間。引き続く1年間にも8割以上出勤すれば、11日間というように、経過期間によって与えられる年次有給休暇日数が増えていきます。
なお、上限は雇い入れの日から6年半後に付与される"20日間"となっています。
有給休暇の「比例付与」とは? 労働基準法第39条第3項では、上記以外の働き方をする労働者にも、 その労働日数に応じた有給休暇日数を「比例付与」することが規定 されています。
例えば、 第1項・第2項が適用される労働者の、1週間あたりの平均所定労働日数は、厚生労働省令で「5. 2日」 とされています。そのため、第3項が適用される、 1週間に4日働くパートタイム労働者 には、雇い入れの日から6か月経過とともに 7日の有給休暇 が与えられます。
これは、通常与えられる有給休暇日数が当初10日なので、この労働者には、4日 ÷ 5. パートの有給休暇、取得ルール・上手な取り方など解説!. 2日 ≒ 77% となり、10日に対して7.
労働時間の短い労働者の社会保険と有給休暇 | 横浜社会保険労務士部
相談の広場
著者
cmt50 さん
最終更新日:2018年06月12日 16:50
弊社では、育児短時間勤務を希望する社員に関しては、所定の書類を提出のうえ、
不備が無ければ、短時間勤務を許可しています。
その対象者が有給を使用した場合の処理が適当なのか疑問が出た為、
ご相談させて下さい。
通常の勤務時間は8:30~17:30(12:00~13:00は休憩)ですが、
今回の対象者は~17:00までの希望で申請がでており、
8:30~17:00の勤務の際は1時間早退扱いにしています。
8:30~17:30まで勤務した場合は特に何もありません。
そのような状態で、有給をとった場合にも本人からの申請通り8:30~17:00が
定時となる為、1時間分を早退扱いにして、結果減給しています。
就業規則への記載が明確であったり、本人が了承の上でなら
特に問題ないのかもしれませんが、何か間違っているような気がしてなりません。
有給にも関わらず、減給される。
どうなのでしょうか?
パートの有給休暇、取得ルール・上手な取り方など解説!
年5日の取得義務に対応 ! まとめ 年次有給休暇の条件や日数などのルールについて要点はおさえられたでしょうか? 日本は有給休暇の取得率が非常に低く、過重労働の要因として大きな社会問題になっています。 有給休暇は労働者が自由に取得できる休暇の権利です。生産性を向上させるためにも、使用者は労働者がより有給休暇を取得しやすい職場環境を整える義務があります。 この記事を監修した社労士 鈴木圭史@ドラフト労務管理事務所 - 大阪府大阪市東成区中道 関西弁で丁寧に対応する社会保険労務士事務所です。
労使協定方式・派遣先均等均衡方式・同一労働同一賃金・比較対象労働者・派遣法改正・特定派遣・一般派遣・労働相談・労務相談・労働問題・M&A・デューデリジェンス・IPO支援・労働組合・団体交渉・労務監査・就業規則・是正勧告・メンタルヘルス・行政調査・需給調整・出向・監査・臨検・マイナンバー制度・労災保険の特別加入・解雇・リストラ・残業代・未払賃金・過労死・労災認定・労働争議・番号法・特定個人情報・顧問・契約・委託・偽装請負・告示37号・製造請負・職業紹介・人材派遣・外国人・労基署・許可・労働者派遣・社労士・優良派遣・優良職業・整理解雇・障害年金・事業再生 などのキーワードは問題解決のドラフトをご提案! 労働時間の短い労働者の社会保険と有給休暇 | 横浜社会保険労務士部. ●重点取扱分野
労務相談/過労等の疾病・過労死の労災申請・障害年金申請代理
派遣元責任者講習講師/労働局・労働基準監督署等の監査立会業務
派遣業・職業紹介業の許可申請業務
●働き方改革推進支援センターアドバイザー/教えて!goo・Yahoo! 知恵袋 認定専門家/経済産業省後援ドリームゲートアドバイザー。
●ドラフト労務管理事務所
代表社会保険労務士 鈴木圭史
JR玉造駅から東へ徒歩3分 ミツモアでプロを探す ミツモアならチャットで社労士を比較できる!! ミツモアで事業者を探そう! ミツモアは、完全無料、すべてWeb完結のシステムで、社労士さんと直接チャットでやり取りをすることができます。気軽に気になることを確認してから、直接会ったり、仕事を依頼したりできる簡単で便利なプラットフォームです。 また、チャット開始の際には、見積もり金額を含めたメッセージが届きますので、料金やサービス内容の問い合わせまで自然に行うことができます。隙間時間にスマホで社労士さん探しをしてみてください。
時短者の有給取得の扱いについて - 『日本の人事部』
名刺が多すぎて管理できない…社員が個人で管理していて有効活用ができていない…そんな悩みは「連絡とれるくん」で解決しましょう!
時短者の有給について質問させていただきます 弊社には時短者が2名おります 通常の所定労働時間8:30~17:15(休憩12:00~13:00)の7. 75H労働 時短者①8:30~16:15 1H時短/日 6. 75H労働 時短者②8:30~16:30 0. 75時短/日 7時間労働 この2名の時短者が有給を取った場合の取り扱いがわからなくなってしまったので、整理したいと思い質問させていただきました 現在時短者①が1日有給を取得した場合、7時間の労働とみなし(有給は分単位で取得できないため)、0. 75Hの控除をしています 午後の半日有給を取得した場合は、6. 75-3. 5=3. 25H 切り上げて4時間の労働とみなし、0. 25Hの控除をしています この扱いで間違いないでしょうか・・? 時短者②については、時短時の労働時間が7時間と整数なため、1日有給取得時も半日(午前でも午後でも)有給取得時でも7時間労働という認識で、0. 75Hの控除をしていますが、この勤怠処理で正しいでしょうか・・? ご回答、宜しくお願い致します
投稿日:2018/05/14 14:44 ID:QA-0076542
まめすけさん
埼玉県/医療・福祉関連
この相談に関連するQ&A
36協定
裁量労働者の有給休暇
変形労働期間の有給休暇取得について
所定労働時間について
徹夜労働について
産前産後期間中の有給一斉取得について
有給消化について
有給一斉取得時の給与に付いて
代休の取得時間について
時間外・休日労働時間について
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答 1 件
投稿日時順
評価順
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、有休が分単位で取得出来ないというのは、実際に分単位で付与する事が出来ないという意味です。 そして、元来年次 有給休暇 につきましては、当然ながら暦日単位で付与されるものです。 すなわち、1日の所定労働時間が6. 75時間であれ7時間であれ、年休取得された場合は各々の短くなっている所定労働時間分の給与支給、簡単にいえば通常の時短勤務の場合の賃金1日分を支払う事で差し支えございません。 従いまして、①の場合は1日有休取得で7. 75-6. 75=1時間分の賃金控除が可能(つまり通常の時短1日分の賃金になります)ですし、半日有休取得の場合も、結局丸1日勤務された場合と同じ事ですので同じく1時間の賃金控除をされる事で差し支えございません。また②の場合ですと、結局1日7時間分の賃金を支払う事になりますので、文面通りの措置で問題ございません。
投稿日:2018/05/15 18:18 ID:QA-0076554
相談者より
ありがとうございます。
さっそく今月給与から、取り扱いを変更させていただきます。
投稿日:2018/05/17 14:34 ID:QA-0076602 大変参考になった
回答が参考になった
0 件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。