2021/05/01 ▼この記事でわかること ・ 弁済の事前通知義務 ・ 事前通知忘れのペナルティ~求償の制限 ・ 弁済の事後通知忘れ ・ 事後通知忘れのペナルティ ・ 事前通知忘れと事後通知忘れが重なった場合 (上記クリックorタップでジャンプします) 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者でもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。 連帯債務者の弁済の事前通知義務 連帯債務において、連帯債務者の1人が弁済等(お金を支払う等)をする場合、債権者から履行の請求(例→金払え)を受けたことを、 事前 に他の連帯債務者に 通知する義務 があります。 なぜなら、他の連帯債務者が、債権者に対して何らかの抗弁(例→債権)を持っている可能性があるからです。 事例1 BCDは連帯してAから150万円を借り受けた。負担部分は各自均一である。また、CはAに対する150万円の反対債権を持っている。そして、BはAから履行の請求をされた。 さて、この事例1で、 債権者Aから「金払え」と履行の請求をされた連帯債務者Bが、同じく連帯債務者Cに連絡をせずに債権者Aに150万円を弁済したらどうなるでしょう? まず、そうなるとCが困ってしまいます。なぜなら、連帯債務者Cは債権者Aに対して 反対債権 を持っているからです。 「反対債権を持っている」というのは、 連帯債務者Cも債権者Aに対して債権を持っている という意味です。 B ↗︎ A「150万支払え」 ⇔ C「150万支払え」 ↘︎ ( 反対債権 ) D 反対債権を持っているということは、Cはその反対債権をもって、Aに対し 相殺 をしようと考えているかもしれません( 連帯債務の相殺)。 Bが事前に知らせてくれれば、Cは「弁済するのはちょっと待ってくれ。連帯債務は私の反対債権で相殺したいんだ」と、 Bの弁済を止める ことができます。 つまり、Bが弁済することをCに事前に知らせてくれないと、 Cは相殺したくてもできなくなってしまう のです。 そもそもなんでCは相殺できなくなると困るの? それは、もし Aが無資力の状態(お金がない状態) であれば、 Cは相殺しない限り 、その 反対債権を回収することができない からです。 ん?どゆこと? 不真正連帯債務 改正. どういう意味かというとこうです。 連帯債務者C.
民法 2020. 09. 16 2020. 不真正連帯債務 改正 実務. 03. 11 民法改正により、連帯の免除に関するルールが簡単になります。まとめると下のようになります。 連帯債務者の一人に対し「連帯の免除」をしたときにおいて、 連帯債務者の中に無資力者がいるとき、従来は債権者も負担をすることになっていたが、 その規定は削除され、連帯債務者間の求償で処理することとなる。 全体としてシンプルになる。 債権者は関係なくなる。 旧民法と比較しながら詳しく見ていきましょう。 連帯の免除とは 連帯の免除とは、 「連帯債務者の債務の額を負担部分に限定し、それ以上請求しない旨の意思表示」 を債権者が連帯債務者に対してすること。 例えば金300万円の連帯債務をABCの3人で追っていたとする。 債権者がAに対し連帯の免除をすると、Aは、負担部分の100万円の債務を負うようになる。 一方連帯債務者のBCは、依然300万円の連帯債務を負う。 債権者 ー (A・B・C) ↓連帯の免除後 債権者 ー A・(B・C) ただし Bが300万円を弁済すると、AおよびCにそれぞれ100万円の 求償権 を行使し得る。 この基本的な仕組みは改正民法でも変わりない。 無資力者がいる場合の「連帯の免除」旧ver. 上の例において、 Aが連帯の免除を受け、Bが弁済したところ、 Cが無資力であった場合 を考える。 Cからの弁済は期待できず、Aは連帯の免除をされているため、Bの負担が大きくなる。 ただし連帯の免除を受けたAが負担すべきであった50万円については債権者が負担することになり、 Aが100万円 Bが150万円 債権者が50万円 となる。これは旧民法445条の規定。 しかし連帯の免除をしたからといって債権者が負担をするのは妥当ではないとされ、改正民法では、この規定が削除される。 改正後の「連帯の免除」は債権者に影響しない 改正民法444条1項では、連帯の免除を受けた場合、他の連帯債務者に無資力者がいたとしても、その負担は債務者間で処理することが定められる。 大きく変わったポイントは以下。 債権者が負担することはなくなる 連帯の免除を受けた者でも負担をしなければならなくなる。 つまり上の例同様300万円の連帯債務をBが弁済し、Cが無資力になった場合、 Bは連帯の免除を受けた Aに150万円を求償 して解決 される。 債権者は負担しない 代わりに、 (連帯の免除を受けて100万円だけの負担となっていたはずの)Aが、例外的にBと一緒に負担することになる。 民法改正に関するおすすめの書籍 3時間でわかる!
法上向 今回は連来債務や連帯債権を基本に、複数人が債権や債務を持っている場合の処理方法を見ていこう。 連帯債務ってよく聞きますよね。されって全員が責任を負うみたいな…。 法上向 だいたいイメージはそんなところだね。ただし、債務を支払った債務者は他の債務者に対して「求償権」をもつんだ。詳しく見ていこう。 複数人が債権を持っていたり、債務を持っている場合の処理の方法について今回は学んでいきます。改正により非常に勉強しやすくなった分野なので、条文に沿って確認していきましょう。 多数当事者の債権債務関係のポイント まず押さえるべきは、 分割債権・分割債務か不可分債権かどうか です。そのうえで、分割債権を中心に説明していきます。 その後、 連帯債権・連帯債務 について確認をし、併せて求償権を説明していきます。特に求償権は難しいので注意してください!
(Bの連帯免除後) 「50万円払え」→B A〈 〉連帯関係なし 「150万円払え」→C ↘︎ 〉連帯関係 D ←↑ Cが全額弁済すると求償できるのはDだけ? 結論。この場合でもCはDに対してだけでなく Bに対しても求償し得ます。 このときの求償できる額は、それぞれに対して(各自負担分の)50万円ずつです。 Dが無資力(金がない状態)の場合 では次のような場合はどうでしょう。 先ほどのように、事例2のケースでCが150万円全額弁済した場合に、Dが無資力(金がない状態)だとCの求償はどうなるのでしょうか? 連帯の免除~絶対的免除と相対的免除とは/連帯免除後の求償関係について - 【独学応援】‘超’民法解説. (Bの連帯免除後) 「50万円払え」→B A〈 〉連帯関係なし 「150万円払え」→C ↘︎ 〉連帯関係 D( 無資力) Cの求償はどうなる? BCDが通常の連帯関係であれば、Dが無資力(金がない状態)になってしまった場合、Dの無資力(金が無いこと)について、BとCは連帯債務の負担割合に応じて、Dの無資力を分担して負担します。つまり、負担割合が均一なのであれば、Dの負担部分50万円をBとCで分担して25万円ずつ負担します。その結果、BとCの連帯債務は75万円ずつの負担ということになります(これについて詳しくは こちら をご覧下さい)。 ところが、今度の場合、Bは連帯から外れてしまっていますよね。つまり、CはDの無資力(金が無いこと)について、Bに分担して25万円を負担してもらうことを求めることができない。となると、Cは1人でDの無資力の負担(その結果150万円全額の債務)を背負わなくてはならなくなってしまう。。 しかし!この場合も、 CはBに対して求償することができます。 このときの求償できる金額は75万円です。つまり、実質BCDが通常の連帯関係でDが無資力になった場合と一緒です。 したがって、Bが連帯を免除されDが無資力になったケースでも、Cが150万円全額弁済したような場合は、CはBに対して 「各自負担分50万✛D無資力の分担分25万= 75万円 を私(C)に払え」と求償することができます。 関連記事
」ということです。 たとえば、先ほどの例で3人で300万円の債務を連帯債務として負担したとします。連帯債務者の1人が債権者に300万円の弁済をしました。 すると、上図のように、他の債務者に100万円ずつ求償権をもつわけです。各自の負担額は300万円÷連帯債務者3人なので1人あたり100万円だからですね。 もちろん、ではこの弁済が90万円であったとしましょう。すると求償関係はどうなるでしょうか。 先ほども言ったように、連帯債務者が全額返さないと求償権が生じないわけではありません。一部弁済でも、各自の負担割合に応じて求償権が発生します。 このように、各自の負担額(90万円の場合は1人30万円)に応じて求償権が行使できるわけです。 事前の通知と事後の通知 求償権を考えるうえで難しいポイントとして、 事前の通知 と 事後の通知 という問題があります。 まず大前提として、連 帯債務者1人が払う場合には、ほかの連帯債務者に「事前の通知」と「事後の通知」をする必要がある 、 じゃないと求償権が制限されるかもしれない 、という点に注意しましょう。 ほかの連帯債務者は相殺権など消滅事由を持っているかもしれません。それにもかかわらず、勝手に連帯債務者の1人が払ってしまうと、相殺権を持っていた連帯債務者が怒ります! 「 なんで弁済前に声かけてくれないんだよ!言ってくれれば相殺権があることを教えたのに!そうすれば全体の債務がなくなったのに!
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