では、他には選ぶべき"決め手"はないのだろうか。ちょっとマニアックにはなるけれど、続いては"車両"の違いで考えてみよう。 現在の主力車両は山手線がE231系500番台、京浜東北線がE233系1000番代となっている。そもそもE233系はE231系の後継車両として開発・製造された経緯があるから、車両のグレードという点では確実に京浜東北線が山手線を上回っていることになる。 なお、山手線では昨年11月末の営業運転初日にトラブルを起こして以来、営業運転を取りやめていた新型車両E235系が3月1日から再び運転を開始するが、ここでは考えないでおくことにする。 まずは走行性能。営業最高速度はいずれも車両の設計最高速度に関わらず90km/hに制限されており、さらに同区間を走るのだから、これを比較しても意味がない。むしろ重要なのは、起動加速度と減速度だ。この起動加速度と減速度は、必ずしも新型のほうが優れているわけではなく、線区の特性などを考慮して決められる。京浜東北線のE233系1000番台では起動加速度2. 京浜東北線(混雑基本データ) | 鉄道ラボ. 5km/h/s、減速度が5. 0km/h/s。一方の山手線E231系500番台では起動加速度が3. 0km/h/s、減速度は4. 2km/h/sだ。 車両としてどちらが優れているということではないが、このデータから見れば加速性能は山手線、減速性能は京浜東北線に軍配があがる…ということになる。ほぼ同時に同じ駅を出発すると、まず山手線が先行するが最終的には京浜東北線が追いついて次駅にはほぼ同時に到着…という光景をよく見るのは、こうしたそれぞれの車両の特徴が影響しているのかもしれない。 安全性や耐久性に違い?
前寄りや後ろ寄りの端の車両が空いている。また京浜東北線の(後ろからの)3号車は女性専用車両。 品川駅での乗り換えは、階段の昇り降りが発生する。 山手線は、新宿駅へ向かう先頭車両が空いている。乗車直後は混雑しているが、途中の恵比寿駅や渋谷駅では座れるチャンスもある。 まとめ 以上、川崎駅から新宿駅へ向かう場合について、川崎駅の基本情報、通勤ラッシュ・混雑時間の情報について、ご紹介しました。品川駅まで向かう東海道線・京浜東北線では混雑は避けられませんが、乗車する車両や利用する改札などで少しでも混雑を緩和する工夫はありそうです。 朝の通勤ラッシュは、少しでも快適に過ごしたいもの。ぜひ、参考にしてくださいね! ※この記事は2019年11月の調査をもとに制作しています。 川崎駅の一人暮らし向け物件はこちら!
あなた達は現実を全く知らないで、強弁ばかり。それは嘘を隠すものだ!
山手新車両故障、制御システムに原因か・山手線「新型車両」は、なぜいま必要だったか
みなさん、今日も通勤・通学お疲れさまです。 4月に入社、入学、転職した方は、2ヶ月経って毎朝の通勤ラッシュに慣れたでしょうか。 わたしも東京で都心部の職場に向けて毎朝、JR中央線と地下鉄を乗り継いでいます。中央線が遅れるたびに悪化する混雑と、すし詰めの地下鉄で毎日のように起きる「運転間隔の調整のためしばらく停車します」にイライラしながらも、なんとか生き延びております。 それでは毎朝の通勤時間帯、どの路線が混んでいて、どの路線は比較的ましなのでしょうか。 国土交通省が日本全国の状況をまとめた 混雑率調査 の最新版(2016年度版)をもとに、混雑率ワースト10をお送りします。
お世話になります。 定期健康診断結果報告書の提出についてですが、 常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象となっています。 この場合の「常時・・・労働者」とは、 健康診断を受診させなければならない人数と同じことでしょうか?
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回(特定業務に常時従事する労働者に対しては6ヶ月ごとに1回)、定期的に健康診断を行わなければなりません。 「常時使用する労働者」とは、正社員はもちろんのこと、パートタイマーなど労働時間が短い社員であっても、1年以上継続勤務している者、または継続勤務が見込まれる者、かつ、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の者であれば、該当することになります。 なお、常時50人以上労働者を使用する事業場では、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。 この定期健康診断の実施は事業者の義務(労働安全衛生法第66条1項)であり、使用者による健康診断の不実施は法違反となり、50万円以下の罰金に処せられます(労働安全衛生法第120条)。 一方で、定期健康診断の受診については、労働者の義務(労働安全衛生法第66条5項)ですから、労働者が健康診断の受診を拒否した場合は、就業規則等の定めによって、懲戒処分の対象とすることができます。
注意事項一覧:
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、結核に係る定期の健康診断を行うこととされています。 また、この報告は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7の報告義務に基づくものです。 <報告の義務がある施設一覧> 報告の義務がある施設一覧 施設区分 対象者 実施回数 1. 病院・診療所・助産所・介護老人保健施設 「職員」 年1回 2. 社会福祉施設※1 「職員」及び「65歳以上の入所者」 3. 小学校・中学校等 4. 大学(短期大学含む)・高等学校・高等専門学校・専修学校又は各種学校※2 「職員」及び「本年度入学した学生」 5.