不動産 の買主が、金融機関やローン会社からの融資を前提として、不動産を購入しようとしているとき、融資を受けることができなければ、不動産の購入自体ができなくなる可能性がある。 そのため実際の不動産取引では、あらかじめ予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという 特約 を盛り込むことがある。こうした特約を「ローン特約」と呼んでいる。 「ローン特約」は買主が一定の場合に解除権を行使することを認める特約であるが、その特約の文言の解釈をめぐって紛争になることが少なくない。 「ローン特約」には次の事項を明記しておくのが望ましい。 1.買主に解除権が発生するための具体的な条件 (どの金融機関からいくらの融資をいつまでに受けることを予定しているか。融資の承認が下りなかった場合に、他の金融機関等に融資を要請する義務を負うか等) 2.買主が解除権を行使した際の、 売主 の義務 (売主の手付金・代金返還義務の内容) 3.買主が解除権を行使した際の、買主の義務 ( 損害賠償 義務が存在しないこと等)
第35条(重要事項の説明等) のところでも説明しましたが、第37条でも同様に「当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」の記載義務が課せられているだけで、 宅地建物取引業者 のあっせん(提携ローンや金融機関の紹介など)によらない買主の自主ローン(買主が自分で選んだ金融機関等に申し込む場合)については規定されていません。 買主の自主ローンであっても、もしその融資が承認されなければ買えないケースが大半でしょう。ところが売買契約書のなかに「住宅ローン特約」(融資不成立のときは 白紙解除 とする特約)がなければ、融資否認によって契約解除をするためには 手付金 を放棄(もしくは 違約金 の支払い)をするしかないのです。 多くの宅地建物取引業者は自主ローンかあっせんかに関わらず、売買契約書のなかに「住宅ローン特約」を盛り込んでくれるでしょうが、事前に十分なチェックをすることが欠かせません。油断は禁物です。 関連記事 宅地建物取引業法詳説 〔売買編〕 INDEX 不動産売買お役立ち記事 INDEX
質問日時: 2020/10/18 01:19 回答数: 1 件 添付画像の通り、 不動産売買契約書のフォーマットに、 融資と買主自主ローンが書かれていますが、2者の違いを教えていただけないでしょうか? 外国人です。 よろしくお願いいたします。 No. 1 ベストアンサー 回答者: asato87 回答日時: 2020/10/18 02:23 融資は不動産販売側の用意したローン(提携ローン)のことで、買主自主ローンというのは、文字通り買主が自ら金融機関を探して申し込むローンです。 販売側は提携料やローン斡旋料が入るので提携ローン(融資)利用を勧めて来ますが、 買主は自分の取引のある銀行や金利の安い金融機関などを探してローンを組みたい場合がありますから、契約書ではどちらでも対応できるようにしています。 1 件 この回答へのお礼 わかりやすいご説明ありがとうございました。 よく理解できました。 お礼日時:2020/10/18 09:29 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!
で解説した通り、一定の要件を満たす場合には納税猶予を受けることもできます。ただし納税猶予は、被相続人が死亡する前に寄託していないといけない点に注意しましょう。 4-3.物納に充てる 美術品が登録美術品であり美術館に寄託している場合には、相続税の物納に充てることができます。 2-1.
1. 骨董品は家財か美術品かで大きな違いに 1-1. 時価扱いのため専門家の評価が大切! 2. 骨董品や美術品がある場合の流れ 2-1. 信頼できるプロに鑑定を依頼する 2-2. 鑑定を依頼する場合の注意点 3. 専門家からのアドバイス 4. まとめ 骨董品は家財か美術品かで大きな違いに 時価扱いのため専門家の評価が大切!