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Mon, 29 Jul 2024 14:43:27 +0000

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1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) 」 (※2)江津市「 災害などによる雑損控除の申告 」 (※3)国税庁「 詐欺による損失 」 (※4)国税庁「 シロアリの駆除費用 」 ※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

最終更新日: 2021年02月01日 日本は台風や地震などの自然災害の多い国です。毎年のように、川の氾濫や土砂崩れなどで住宅や家財、車などに損害を受ける人がいます。あまり知られていませんが、このような損害は条件を満たせば確定申告の際に雑損控除として申告でき、所得税や住民税を減らすことが可能です。 本記事では、雑損控除として適用できる資産や雑損控除の計算方法、また手続きについて詳しく解説します。 この記事を監修した税理士 安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区 安田亮(公認会計士・税理士・CFP? )