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Wed, 28 Aug 2024 03:09:10 +0000

2021/04/09 ▼この記事でわかること ・ 強迫とは ・ 強迫のケースで善意の第三者が現れると? ・ 無効というゼロはどこまでいってもゼロのまま ・ 強迫による無効後に第三者が現れると? (上記クリックorタップでジャンプします) 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者でもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。 強迫 まず、民法では「脅迫」ではなく「強迫」という字を使いますので、ご注意ください(脅迫と書く場合は刑法になります)。 さて、ではまず事例をご覧ください。 事例1 AはBに持家を売った。しかし、そのAB間の売買契約はBの強迫により無理矢理行われたものだった。 持家 A → B 売買 ↑ Bの強迫で行われた! この事例1で、Aは何ができるでしょうか? 詐欺のとき と同じように、契約を取り消す事ができるのでしょうか? 正解は少し違います。正解は、AB間の売買契約は 無効 になります。 詐欺のときは、後に契約を取り消すのに対し、 強迫による契約は無効 になります(無効と取消しの違いについて詳しくは 「 無効と取消し 」 をご覧ください)。 これでは今一つピンと来ませんよね。どういう事かと言いますと、まず、 詐欺 の場合は、 取り消すまでは有効 で、契約は成立します。しかし、 強迫 の場合は、そもそも 契約そのものが成立しない 、という事になります。 強迫による契約は、 取り消すまでもなく、 そもそも成立すらしていない のです。まずはここをしっかり押さえてください。 善意の第三者現る 次のようなケースではどうなるでしょう? 事例2 AはBに持家を売った。その後、Bはその家をCに転売した。しかし、AB間の売買契約はBの強迫によるものだった。なお、CはAB間の売買契約がBの強迫によるものだったという事情を全く知らなかった。 持家 持家 A → B → C 売買 転売 ↑ Bの強迫で行われた! Cはこの事情を知らない... 登場人物がもう一人、Cが現れました。しかも、AB間の売買契約がBの強迫によるものだったという事情を全く知らないCは、 善意の第三者 というヤツです。 善意の第三者とは、事情を知らない第三者、という意味です(善意・悪意の第三者について詳しくは「 詐欺の超基本~善意・悪意の第三者?取消後に悪意の第三者出現? 善意の第三者 詐欺. 」へ)。 それでAはどうする事ができるの?

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? ?ですよね。 ここで〈悪意者〉とは、法律用語で「事情を知っていた人」という意味ですね。 事情を知らなかった人は、〈善意者〉。 事情を知り得た人は、〈有過失者〉。 特殊な用語ですね。 で、なぜ〈悪意者〉は「正当な利益を有する者」にあたるのか?事情を知っていたのに? 例えば、二重譲渡の事例で、すでにBからAに売却済の土地であることを「知っていたC」が、さらにBから土地を買い受ける契約を結んで、Aより先に登記をしてしまった場合。 単に事情を知っていたにすぎない〈単なる悪意者のC〉は、「Aの登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」つまり「第三者」にあたるのです。 未登記のAからすれば、〈悪意者C〉に自らの所有権取得を対抗できない、ということになります。 なぜ? 判例は、理由を明確に説明していません。 自由競争の範囲内? 範囲を逸脱?

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遺言執行の妨害行為の禁止 遺言執行者がいる場合の相続人がなした処分行為の効果など 遺言執行者がいる場合、相続人が遺言の内容と異なる財産の処分をすることはできず、これに違反して相続人が行った行為は無効となる。ただしその効果は善意の第三者には対抗することはできない。 相続債権者や相続人の債権者が、相続財産に対して行った差押等については、善意悪意を問わず、先に登記をした者が優先される。 施行期日:令和元(2019)年7月1日 Menu 相続人による遺言執行の妨害行為の禁止と第三者保護 1. 相続人による遺言執行の妨害行為の禁止 2. 第三者保護と債権者保護 1.相続人による遺言執行の妨害行為の禁止と第三者保護 遺言執行者がいる場合には、相続人が相続財産の処分などの遺言執行を妨げる行為をしたときは、当該行為は無効であるが、第三者との関係においては、取引の安全を優先して、善意の場合には無効ではなく対抗関係で処理することとなった。 1. 失踪宣告の取消し(原則的効果と善意者の保護) | 法律勉強ノート. 相続人による遺言執行の妨害行為の禁止 改正前の第1013条では、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできない。」とされていた。そして判例では、この規定に反して相続人がした処分行為は絶対的に無効であると解していた。そして改正後も、相続人の処分行為については無効であることは維持している。 2.

原則 錯誤とは、勘違いのことをいい、以下の2つの条件を満たせば取り消せますが、善意無過失の第三者には取消しを対抗できません。 ポイント: 改正前は錯誤による意思表示は「無効」とされていたのが、改正法では「取消し」となった。また、改正前は善意の第三者にも対抗できるとされていたのが、善意無過失の第三者には対抗できないことになった。 2. 行為基礎事情(動機)の錯誤 行為基礎事情(動機)の錯誤とは、意思表示をする際の動機の部分における錯誤をいいます。例えば、今なら課税されないと思って土地を売却する意思表示をしたが、実は課税される取引であったような場合です。このような錯誤は外部からはわかりにくいので、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されているときに限り、取り消すことができます。 3.

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