こんにちは、40代オッサンtrrymtorrsonです。 サイコパス のような上司に精神的に追い込まれ、精神科に駆け込んで休職しています。 休職期間が長くなりしんどくなってきました。 しんどさの正体は何か。 組織に所属していない不安、元の通り復職して仕事ができるのか。 8時間以上も職場に居て耐えられるのか。 復職して朝起きて出勤できるのか。 上司と顔を合わせられるのか。 同僚からどう思われるのか。 仕事でまた失敗しないか。 仕事しながら今まで通り子どもの世話まで出来るのか。 考え出すときりがありません。 「働かないといけないけど働きたくない」 「働きたくないけど働かないといけない」 これは卵が先か鶏が先かみたいな禅問答で、自分で自分の首を絞める状態です。 これは「世間体が気になる」「人の目が気になる」という問題です。 どうやったら開き直れるのか?
最悪でも、離婚して一人で暮らしたほうがはるかにましですよ。 あなたの夫は普通じゃないですよ。 自分の子供を産んでくれて、外で正社員で働き、家事育児を全部してくれるタフな女性が欲しいだけです。 そういう女性でなければ、自分の子供を産み育て共に生きていく資格はないと考えています。 あなたの気持ちなんてひとかけらも考えていません。 妻になる女性は、タフな人なら誰でもいいんですよ。 一人になってまずは休みましょう。 経済的に行き詰まったら生活保護を受けたっていい。 夫に精神的に殺される前に別れましょう。 あなたの夫はいないほうがいい配偶者です。 トピ内ID: 0991136277 🙂 2018年12月3日 07:48 一生その夫とやっていけますか? トピ内ID: 5504222269 stella☆ 2018年12月3日 08:00 働けないなら別居したいとか ご主人も冷たいですね・・・ 別居するくらいならトピ主さんひとりで 実家に戻った方が病気のためにも いいのではないでしょうか。 今のままでは精神的にも追い詰められる 一方で病気も良くなりませんよ。 実家で療養して働けるようになったら 働けばいいのではありませんか? 生活費の負担もご主人にかからないから 文句言われないのではないでしょうか。 なんなら離婚を考えてもいいのでは? ご主人は、健やかなる時も病めるときも・・・ とは思えないって事ですよね。 結婚している意味ありますか? トピ内ID: 1446714171 オカリナ 2018年12月3日 08:18 ご主人の転勤についてきたのに少し厳しい旦那さんですね。いきなり正社員は無理でしょうしまたご主人の転勤について行かれて退職するのでしょうから、医師と体調と相談してすこしずつ短時間パートでなど働きからそれで体調を整える旨話して理解を得られるようにお話しては。あせりのあるご年齢かもしれませんが、子供のことは先送りにしては。うつがひどくなれば、子育てどころか自分の心配で精いっぱいかもしれませんヨ。ひとつずつ、ひとつずつ。 トピ内ID: 4158806896 🎁 Bitter 2018年12月3日 08:19 そもそも、夫婦としてどうでしょう? 貴女に対してキツすぎない? 励ましで言うならともかく、 突き放し、罵倒気味。。 病気のこんな状態なのに『就労』を押し付ける‥… 夫婦として続けられますか?
踏んだり蹴ったり・・・ こんにちは。 弁護士の安谷屋です。 法律の世界で判断の基準となるものは、(広い意味での)法律のほかに、判例があります。 戦前の大審院時代から、膨大な数の判例、裁判例が積み重なって、現在の法律論が形成されてきたわけですが、今回は、星の数ほど(?
昭和62年の判決では以下の3つの要件を満たした場合には有責配偶者からの離婚請求を認めるとしました。 (1) 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。 (2) 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと。 (3) 妻が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと。 (1)の要件の場合、6~8年の別居期間(最近では3~5年程度で認められる場合もある。)があれば、離婚請求が認められる事案が増えています。しかし、この考え方は、あくまで裁判になった時に、裁判所が判決を下す際の考え方であるということです。 早期解決には、話し合いが基本です! 夫婦が話し合いによって離婚するのであれば、(1)の別居期間は問題になりません。そういったことから、早期に解決を望むのであれば、基本的には夫婦が話し合って解決することが一番です。 有責配偶者であっても、(3)の要件を踏まえて、誠実に相手と向き合って話しあい、離婚後も相手側の生活がしっかり成り立つような誠意ある対処をすれば離婚することは可能なのです。 そして、話し合って取り決めた条件などは公正証書にしておきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Q2. ふんだりけったり? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A2.
離婚するつもりで結婚する人はいません。 しかし,結婚生活を続ける中で,多かれ少なかれ,誰もが問題に突き当たることがあると思います。 そうなった時,問題を乗り越えて結婚生活を続けるのか,離婚の道を選ぶのか,最終的に決断するのは自分自身です。もっとも,離婚は,人生の重大な決断ですから,心から信頼できる相談相手がいれば心強いですし,考えるための的確な材料を与えてくれる相談相手がいれば自分の判断に自信が持てます。 弁護士は,常に,依頼者の側に立ち,守秘義務を負っています。依頼者と信頼関係を作り,依頼者のために活動します。また,弁護士は,豊富な経験と専門知識から,離婚を考えるにあたって必要となる判断材料と見通しを伝えることができます。 まずは,あなたが何に悩んでいるのかを教えてください。 ご相談例 相手から離婚したいと言われたら,離婚しなければならないの? 離婚をしたいけれど,相手が応じてくれない場合,離婚できないの? 盗難車が起こした事故「盗まれた人にも賠償責任?」 裁判所の判断分かれる - 弁護士ドットコム. 別居したら,その間の生活費はどうなるの? 専業主婦なので,離婚をしたら生活できなくなるのではないか不安… 離婚はしたいけれど,子どもと会えなくなるのは耐えられない… 慰謝料や養育費を請求したいけれど,相場も分からないし,相手が任意に支払うとも思えない…どうしたらよいの? そもそも,慰謝料ってどんな場合にもらえるの? 養育費はいつまで支払わなければならないの?離婚時に取り決めた額は変更できない?
昭和27年の判例は,有責配偶者からの離婚請求であるという一事をもって請求を認めないというものですが,現在もその考え方が厳格に貫かれているわけではありません。 消極的破綻主義の考え方について判示したもう一つの有名な判例として,昭和62年の判決があります。 この判決では,有責配偶者からされた離婚請求であっても,①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間の及び,②その間に未成熟の子が存在しない場合には,③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り,離婚が認められる場合があると判示されています。 これは,どのような場合でも有責配偶者からの離婚請求を認めないとすると,既に破綻した形骸的な婚姻関係が残り続けるだけで,現実の夫婦関係と法律上の夫婦関係とがかけ離れたものとなってしまうという問題もあるためだと考えられます。 3 やはり結論はケースバイケース 今回のケースでは,未成熟子はいませんが,別居期間はわずか1か月であり,やはり,有責配偶者である夫からの離婚請求は認めらないでしょう。 とはいえ,昭和62年判例のとおり,一定の場合には有責配偶者からの離婚請求も認められることがありますので,事案毎に具体的な事実に即して検討する必要があります。