Excelの他シートのセルを参照する方法です。 確認環境 ・Excel 2013, 2010 目次 1.目的 2.手順 式を入力する 他のシートのセルを参照します。 サンプルとして参照元のSheet1のB2のセルが、参照先のSheet2のB2のセルの値(100)を参照(表示)するようにします。 ↓参照元のセル(Sheet1のB2) ↓参照先のセル(Sheet2のB2) 1.参照元(Sheet1のB2)のセル内にイコール「=」を入力します。 2.参照先のシート(Sheet2)をクリックします。 3.参照先の「B2」を選択すると選択領域が波線になります。 その状態で、エンターキーを押します。 4.参照元ののセル(Sheet1のB2)に、参照先(Sheet2のB2)の値が表示されました。 上記手順の代わりに、参照元のセル(Sheet1のB2)に参照先のセルを参照する以下の式を入力しても実現できます。 =Sheet2! B2 関連の記事 Excel(エクセル) 完了した行をグレーにする方法 Excel プルダウンの作成方法(ドロップダウンリスト) Excel 半角の文字のみ入力できるようにする方法 Excel コメントや数式のセルをジャンプ機能で探す Excel 小さな緑の三角(エラーチェック)を非表示にする方法 Excel 勝手に大文字になる/リンクがつく設定を変更する
xlsxを起動してB4セルに以下を入力。 (B4セルを右クリックして、セルの書式設定を「数値」に変えておく必要があります) SUM関数の引数に外部参照を入れます。 =SUM('[]Sheet1'! D4:D12) 参照元の合計値「465」が返されます。 Book-02. xlsxファイルが閉じている場合は、 外部参照はフルパス指定になるので、 =SUM(' D:\sample\ []Sheet1′! D4:D12) と成ります。 セル範囲に付けた名前を外部参照に使う 事前準備として、Book-02. xlsxのD4セル~D12セルに名前を付けておきます。 ① D4セル~D12セルを選択して ② 「total」という名前を付けておきます。 Book-01. xlsxのB4セルに以下を入力 =SUM('[]Sheet1'! total) Book-02. 【エクセル】他のシートのセルを参照するには?不具合は? - 困ったー. xlsxの「total」と名前を付けた範囲の合計値「465」が表示されます。 投稿ナビゲーション
はじめに エクセルの別シートを参照(リンク)する方法を紹介します。 =シート名! セル名 のように入力すると別シートのセルを参照できます。 まとめて複数のセルを参照したり、「 INDIRECT 関数 」を使用して文字列から参照する方法も紹介します。 セル参照の基本については「 セルの参照の仕方 」をご覧ください。 目次 別シートを参照する まとめて別シートを参照する 文字列で別シートを参照する 別シートを参照するには = の後ろにシート名とセル名を =シート名! セル名 のように入力します。シート「Sheet2」のセル「B2」を参照するには =Sheet2! B2 を入力します。 = を入力した後に別シートのセルをクリックすると簡単に入力できます。 参照先の別シートの [セル] をコピーします。 参照元のシートの [セル] を右クリックして [形式を選択して貼り付け] から [リンク貼り付け] をクリックします。 まとめてセル参照として貼り付けできます。 「 INDIRECT 関数 」を使用して文字列で指定されたセルを実際のセル参照にできます。 セル「B2」を参照するには =INDIRECT("B2") を入力します。 シート「Sheet2」のセル「B2」を参照するには =INDIRECT("Sheet2! B2") を入力します。 引数に文字列ではなくセル参照を指定すると、そのセルに入力されているセルを参照します。 セル「B2」に C2 と入力されていると、セル「C2」を参照します。 セル「B3」に C3:D3 と入力されていると、セル「C3」~「D3」を参照します。 =INDIRECT(B2) =SUM(INDIRECT(B3)) セルにシート名が入力されていればそのシートのセルを参照できます。 セル「B2」に Sheet2! B2 と入力されていると、シート「Sheet2」のセル「B2」を参照します。 セル「B3」に Sheet2 と入力されていると、シート「Sheet2」の指定したセルを参照します。 =INDIRECT(B2) =INDIRECT(B3 & "! C3")
少子高齢化により、介護による離職を防ぐために設けられたのが、家族の介護のために93日を限度として休業することができる「介護休業」です。育児休業と同様、雇用保険をその財源としている介護休業では、介護休業給付が行われます。しかし産休・育休の間は社会保険料が免除されるのですが、介護休業中は免除はありませんので支払う必要があります。本記事では、介護休業における社会保険料の支払い手続きなどについて解説します。 介護休業中は基本的に無給 介護休業中は社会保険料の支払いが必要 介護休業中の雇用保険と税金の支払い 介護休業中の社会保険料の支払はどうする? (1)会社側が全額負担 (2)会社側でいったん立替 (3)毎月振り込み 介護休業給付金から社会保険を支払うのはキツイ? 介護休業給付の受給手続について まとめ 介護休業に関する法律は、「育児・介護休業法」。つまり育休と介護休業については同じ法律がベースになっています。 育休も介護休業も、会社に籍を置いたまま、復帰すること前提で休む制度です。しかし、休業期間中に賃金を支払うことは法律上義務付けられていませんので、ほとんどの会社で無給になります。 育児休業中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給され、社会保険料が免除になります。介護休業の場合も「介護休業給付金」を受給できますが、社会保険料の免除制度がないため、社会保険料を支払う必要があります。 なぜかというと、介護休業は介護が必要な家族1人につき最大で93日(3回に分けて取得可能)であるため、育児休業と比べて短期間の休業となるためです。 社会保険と一緒にされる事が多い雇用保険については、無給であれば支払が発生しませんので、介護休業中が無給であれば支払う必要はありません。 また、給付金は非課税です。そのため、給付金に対する所得税(源泉徴収税)の引去りはありません。住民税については前年所得に対してかかるため支払う必要があります。その代り翌年の住民税については、給付金分については計算対象から外れます。 介護休業中の社会保険料については、免除されないという事がわかりました。しかし、支払については具体的にどうするのでしょうか?
この記事でわかること 介護休業の必要性と、運用しなかったときのリスク、対象者などを知る 従業員に提出を求める書類、ハローワークでの手続き方法など 介護給付金の金額、複数人でも受給できるかなど 基礎知識 介護休業に対する正しい理解を深め、制度を導入した上で、取得を希望する従業員に対してスムーズな手続きや説明ができるようにします。 言葉の定義 介護休業とは、要介護状態の人や精神に関する障害を持つ人を、2週間以上にわたって常時介護をしなければならない状態になった従業員が取得するための休業です。介護休業は、 育児・介護休業法 で定められています。 用語 【常時介護】 負傷、病気、身体上もしくは精神上の障害により、歩行、排泄、食事等の日常生活にサポートが必要な状態。介護認定を受けていなくてよい。 なぜ必要?
1. 育児&介護休業給付とは? いずれも雇用保険の制度です。社員、すなわち雇用保険の被保険者が育児や介護のために会社を一時休業する場合、育児休業給付や介護休業給付が受けられます。 1-1. 育児休業給付 社員として働いている人が育児休暇をとり、その休業中の給料が常時の8割未満にカットされた場合、雇用保険からもらえるのが「育児休業給付金」です。 受給資格 育児休業給付は社員(ママ・パパ)が育児のために休業し、そのあいだ会社からの賃金が減額されるか、もしくは支給されない場合に受けられます。もちろん、雇用保険の保険料を支払っていることが前提です。詳しい条件は次の通りです。 受給条件 1歳未満の子どもを養育するために育児休業(注1)を取る一般被保険者であること 育児休業開始日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12カ月以上あること(例外もあります) 休業中(支給対象期間中)に支払われた賃金が休業開始時点の80%未満であること (注1) 育児休業とは、1月の支給対象期間における就労した日が10日以下であることが必要です。就労した日が11日以上であるときは、育児休業とはみなされず、支払われた給与額にかかわらず支給されることはありません。 パートでも対象に! 上の受給条件をクリアしていれば、契約社員や派遣社員、パートでも対象になります。ただし、「期間雇用者」の場合、育児休業開始時に1年以上同じ会社で働いていて、子どもが1歳になる日を超えて、引き続き雇用される見込みがあることが条件です。 こんな場合は対象外! 介護休業 社会保険料 免除. 育児休業を取らずに職場復帰をする社員や、育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定の社員は対象外。また、育休中でもお給料が8割以上出る社員ももらえません。 受給額 育児休業給付額の支給額は、休業開始時賃金月額(注2)の5割。これを、通常は2カ月ごとに受け取れます。 (注2) 休業前の賃金、すなわち休業開始前6カ月の平均額で、残業代や通勤費なども含む総支給額の平均額となります(ボーナスは含まない)。この6カ月には休業開始日の属する月の賃金は原則として含まれません。なぜなら日割計算されている場合が多く、受給者にとって不利となるからです。 休業中(支給対象期間中)の賃金が休業開始時賃金月額の50%未満の場合は、休業開始時賃金月額の50%相当額 もらえる額 = 休業前の給与の50% × 育休月数 例:休業前の賃金月額20万円の人が10カ月育休をとった場合 <育児休業給付金> 20万円×0.
> 皆さまお世話になります。初めて投稿させていただきます。 > > 弊社では社内規定により、 介護休業 中の自己負担分の 社会保険料 は免除しています。 > また、 源泉徴収票 の 社会保険料控除 にも含めておらず、 > 福利厚生 扱いで給付金相当分として解釈し、処理しています。 > 上記運用の際に、給付金相当分が個人の経済的利益として 給与課税 する必要があるか > 判断に迷っています。 > お手数をお掛けしますが、ご教示いただきますようお願いいたします。 こんばんは。 介護休業 中の 社会保険料 免除はありませんので本人徴収は発生します。 御社の 福利厚生 として会社負担とした場合は言われているように個人の経済的利益となりますので給与として処理する必要があります。 ただ支給額と 社会保険 控除額が同額になる為手取額は発生しませんが 雇用保険 分不足になります。 会社負担であっても 社会保険 本人分負担ですから給与と 社会保険 控除として源泉票に記載されます。 社会保険料 だけではなく 雇用保険 分も含めて会社負担としなければ給与計算上不足が生じることになりますので再考を要する対応かと思います。 とりあえず。 ネット情報… 社労士 …ですが… 社会保険料 を事業主が全額負担した場合にはどのような取扱となるのでしょう?
いつもお世話になっております。 稚拙な質問になると思いますが、 通常、 労働保険 料・ 社会保険 料・住民税は 社員の給与からの天引きで徴収しておりますが、 傷病や育児・介護などによる休職で給与が 発生しなかった月の労働保険料・社会保険料 ・住民税はどのように徴収すべきなのでしょうか?