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Sat, 20 Jul 2024 07:44:48 +0000

東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所 代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。 2019年に入りましたが、1月も残すは10日となりました。 東京は今年に入って雨が降ったのは1日のみでしょうか。非常に空気が乾燥しております。 インフルエンザも流行しているとのことで、私は、通勤途上の電車では予防のためマスクをしています。 さて、最近のクライアント様からの質問の1例です。 今年の5月は、5月1日が皇太子の即位のため休日となります。祝日法には「前日および翌日が『国民の祝日』である日は休日とする」との規定があり、5月1日を祝日扱いにすると、前後の4月30日と5月2日も休みとなり、前後の土日を含め4月27日から10連休になるわけです。 ただし、祝日法で定める「国民の祝日」は毎年、適用されますが、今回の法案は来年だけ対象になり、皇太子即位の5月1日と即位礼正殿の儀10月22日は国民の祝日とは異なります。つまり今年だけの措置で、来年はありません。 ただ、この10連休で、会社の給与計算上の「月平均所定労働時間」はような取り扱いをすればいいのか? です。 例えば、2018年10月1日基準日で会社が、年間休日カレンダ-を作成している場合、本来は、4月30日、5月1日、5月2日が出勤日であったため、10月1日からの「月平均所定労働時間」ですと、4月30日、5月1日、5月2日が休日になるため、「月平均所定労働時間」が休日が3日増えた分、少なくなってしまいます。 給与計算の残業単価は、「月の平均所定労働時間」で計算しなくてはならないため、10月から3月までと4月以降と矛盾が発生してします。 この場合、3月分までの「月の平均所定労働時間」まで見直す必要はありませんが、4月以降の「月の所定労働時間」は、どうすればと疑問が出てきます。さらに、就業規則で国民の日の祝日と規定している場合は、人事給与計算担当者は頭が痛くなるではないでしょうか? 天皇が即位する2019年の国民の祝日・国民の休日・振替休日 | タコ日々. その結論として、2パタ-ンの措置が考えられます。勿論、2か所ほど労働基準監督署にも相談しましたが、私の意見の通りでした。 1. 4月1日から9月30日迄の「月の平均所定労働時間」を変更する。 2. 国も本年限りとしているため、4月30日、5月1日、5月2日は、就業規則の国民の祝日とみなさないで、「特別休暇」とし、「月の平均所定労働時間」を変更しないでそのまま運用れる。 ご参考にしていただければ幸いです。 ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

天皇が即位する2019年の国民の祝日・国民の休日・振替休日 | タコ日々

国民の休日は、会社の所定休日? 就業規則の休日規定は、大丈夫?

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相続税の時効は5年と7年の2パターンあり、いずれの場合でも時効が成立すれば申告義務も納税義務もなくなります 。 ただし、相続税の時効を迎えるのは現実的に難しく、時効成立までに税務署から指摘される可能性の方が高い です。 仮に税務署に申告漏れや無申告を指摘されれば加算税と延滞税が課せられますが、仮装・隠ぺい行為(脱税行為)があるとみなされれば、最も重い「重加算税」というペナルティが課せられます。 無申告や申告漏れに気づいた時点で自己申告をすれば、課せられるペナルティは最小限で済みます。 相続税の時効を待つのではなく、無申告や申告漏れに気づいた時点で自主的に申告 を行いましょう。 1.

相続税の時効はいつから?税務調査や修正申告の時効も解説 | 相続の相談なら【日本クレアス税理士法人】

相続税の申告期限後に発生する4つのペナルティ 相続税は申告期限を過ぎてしまうと、延滞税、未申告加算税、過少申告加算税、重加算税といったペナルティが発生し、より多くの税金を納めなければなりません。 相続税を申告納税が必要な場合は、1日も早く納付されることをおススメいたします。 ※延滞税について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 ※重加算税について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 5. 相続税の対象者はたった8%!該当するか再確認しよう 相続税の時効よりも、本当に相続税の納付が必要かどうかをきちんと確認しましょう。数値でいえば、納付が必要な方は全体の8%であり92%の方は納付する必要はありません。 相続税には基礎控除額(3, 000万円+法定相続人の数×600万円)があり、それを上回った金額分だけに相続税がかかります。 たとえ基礎控除額を超えても、特例制度などを適用することができれば、税額は下げることができるかもしれません。 図3:相続税の基礎控除額の考え方 ※相続税の申告が不要な場合について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 6.

実際に時効の期間が来たらどうしたらいいのか?についても知っておきましょう。 上でも説明させていただいた通り、税金の時効については「時効の援用」が必要ありません。 そのため、時効がきても税務署側から何も連絡がない場合には特に何もしなくとも税金の納税義務は消滅するということになります。 相続税について納税額がごく少額であるような場合には、税金の時効が成立するというケースも少なからずあるようです。 ただし、時効を狙うのは絶対避けるべき しかし、相続税については多額の税額が発生しているようなケースではまず税務署はマークしていると考えておくべきです。 マークされている場合、時効の期間が近づいてきた段階で税務調査などの形で時効の中断が行われる可能性が極めて高いです。 税務調査が行われた結果、納税義務が確認されたような場合には、重加算税などの形でペナルティが課される可能性が高くなります。 相続税の納税額が多額になる場合は基本的に時効の成立を期待するのは意味がないと考えておくべきでしょう。 4.もし途中でばれたら 納税義務があるにもかかわらず、期間内に納税を行わなかった場合には、次のようなペナルティがあります。 延滞税: 延滞利息のようなもの、最大14. 6% 無申告加算税: 無申告の場合、最大20% 過少申告加算税: 少なく申告した場合、最大15% 重加算税: 仮装隠蔽がある場合、最大40% 詳細は下記の記事で解説しています。 5.必ず期限内に申告・納税しましょう このように、税金の納税義務がある場合に納税を行わないと、本来は必要ない負担がペナルティとして課せられてしまいます。 「5年経てば時効が成立するから…」と消滅時効を期待することはリスクが大きいといえます。 まずは、10ヶ月という期限内に正しく申告・納税をしましょう。 仮に、申告期限を過ぎてから納税義務があることを知った…というような場合でも、税務調査が入る前に自主的に申告を行えばペナルティは最小限で済みます。 申告期限が過ぎてしまった場合でも、依頼を受けてくれる税理士がいますので、税理士に依頼して正しく税金の計算を行い申告・納税されることをお勧めします。