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筆者もこの4点が原因との見方にはおおむね同意している。以下、少し付け加えておきたい。 まず(2)短期の不動産売却であるが、相続開始の9カ月後の売却は確かに早すぎたという印象だ。 そもそもなぜ不動産が相続税対策になるかというと、「相続税評価額と時価との乖離」によるものだ。相続税評価額でも売れない不動産が存在する一方で、今回のケースのように時価が相続税評価額の4倍にもなる不動産も存在する。また、賃貸することにより、小規模宅地等の特例も適用可能で、これを適用すればさらに評価額は減少する。
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基本的には、贈与税の時効は認められず、先ほど、税務署の担当者が言ったとおり、夫の名義預金となります。 なぜ、時効が認められないのでしょうか? それは、あなたが現役で働いていたときに、もし病気になり、相続が発生したら、どうなったかを考えれば分かります。 その場合でも、相続税の税務調査は入るはずですが、そこで、奥様は、この5,000万円を贈与と主張するでしょうか? もちろん・・・・・・しませんよね。 贈与の時効は成立していないので、過去7年間に遡って、贈与税だけではなく、無申告加算税、延滞税などを支払うことになるからです。 しかも、毎年、贈与されている金額にもよりますが、贈与税は、相続税よりも高いのです。 そのため、税金が安くなるように、「この5,000万円は、名義預金です」、または「夫から、借りたお金です」と主張するはずです。 税務署の担当者は、相続の調査専門です。 いつでも、同じような話が、全国で繰り広げられているのです。 「奥様の通帳の5,000万円は、実質的には旦那様の預金であり、贈与は成立しません。相続税を支払ってください」 これが、結論です。 それでも、贈与されたと主張して、裁判で争うという人もいるかもしれません。 でも、税務署を相手に裁判をしても、ほとんどが負けます。 いや、もし裁判で勝ったとしても、その労力とコストは、表現できないほど大変なことです。 税務署に対して裁判を起こした時点で、負けなのです。 では、本当に贈与していたとしても、税務署から名義預金と言われてしまうならば、どうやっても贈与は成立しないって、思いませんか?