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◆D-LINEアールツーホーム 不動産あれこれ情報◆ 『墨田区・江東区・中央区・港区』 販売チラシを見ていて、「これは安いな」と思う物件を良く見てみると、土地権利が借地権だった、というケースがあります。 「どうしてこの物件はこんなに安いの・・・?」 は よくありますが、何かあると思って下さい!
相続や不動産投資を行う中で「底地(そこち)」という言葉を見聞きした人もいるのではないでしょうか。「底地」とはどんな土地でしょうか。「借地」と何が違うのでしょう。司法書士の清水さんと、不動産コンサルタントの長谷川さんに教えてもらいました。 「底地」とは? 「借地」と何が違う? 底地とは? 「底地(そこち)」とは、借地権(下記を参照)が設定されている土地のことをいいます。「貸地(かしち)」とも呼ばれます。底地の所有者が地主、土地を借りている(借地権を持っている)人を借地人(しゃくちにん)といいます。 底地を所有する地主には、借地人に土地を貸すことで地代(賃料)を受け取れる権利や、契約更新などの際に借地人から一定のお金をもらえる権利があります。また借地人が他の人に借地権を売買する際は地主の承諾が必要で、その際は承諾料を請求できます。 底地=他の人に貸すことで、何らかの利益を得ている土地、ということもできます。 (画像提供/PIXTA) 借地とは? 「借地(しゃくち)」とは、他人から借りている土地のことです。借地には「借地権」という権利があります。これは土地を借りた人(借地人)が、そこに自分の建物を建てるなど土地を利用する権利のことです。 つまり「底地」と「借地」は、物理的には同じ土地です。土地を貸している地主から見れば「底地」であり、土地を借りている借地人から見れば「借地」ということです。 地主から見れば「底地」、借地人から見れば「借地」 固定資産税や都市計画税が必要なのは「底地」? 借地の買取による不動産取得税 -借地に建物を建てて住んでいます。地主- 不動産投資・投資信託 | 教えて!goo. 「借地」? 固定資産税や都市計画税は、土地と建物ともに課税されます。そのため「底地」の所有者である地主は土地の、建物の所有者である借地人は建物の、それぞれ固定資産税や都市計画税を払うことになります。ただし、後述しますが、底地や借地にある建物の課税標準額は、それ以外の土地・建物と比べて評価が低くなります。 借地権のほうが守られている?
A ※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。 土地所有者(地主)が借地権を買い戻した場合、又は借地権者(借地人)が底地を取得した場合には、賃貸人(債権者)と賃借者(債務者)とが民法520条の混同により消滅します。したがって、土地所有者又は借地権者は、土地の全部(完全な所有権)を取得したことになります。 このようにして借地権又は底地を取得した後、土地を譲渡した場合の、土地の取得日、譲渡収入金額及び取得費について説明しましょう。 底地の取得日と借地権の取得日とは区分して、取得日を各別に判定します。すなわち、底地部分はその土地の取得日に、借地権部分は、立退料を支払って借地権を取得した日となります。 譲渡した土地のうちに短期所有土地(譲渡した年の1月1日における所有期間5年以下)と長期保有土地(譲渡した年の1月1日における所有期間5年超)とがある場合、それぞれの譲渡収入金額は、譲渡資産の収入金額合計額を譲渡資産の譲渡時の価額比(時価)により按分します。 譲渡資産に係る譲渡費用で個々の譲渡資産との対応関係が明らかでないものは、それぞれの譲渡資産の収入金額の比で按分することになります。 1. 土地所有者が借地権を取得した後、土地を譲渡した場合 2. 借地権者が底地を取得した後、土地を譲渡した場合 借地権者が低地を取得した後、土地を譲渡した場合