よぉ、桜木健二だ。熱力学第一法則の話は理解したか?第一種永久機関は絶対ないだろう・・・というのはいいか? 熱現象というのはとらえどころがないように思えて、熱力学ってなんだかアバウトじゃね?なんて思ってるキミ。この記事を読んで熱力学は非常に精緻にできていることをわかってくれ。 じゃあ、熱効率と熱力第第二法則、第二種永久機関についてタッケさんと解説していくぞ。 解説/桜木建二 「ドラゴン桜」主人公の桜木建二。物語内では落ちこぼれ高校・龍山高校を進学校に立て直した手腕を持つ。学生から社会人まで幅広く、学びのナビゲート役を務める。 ライター/タッケ 物理学全般に興味をもつ理系ライター。理学の博士号を持つ。専門は物性物理関係。高校で物理を教えていたという一面も持つ。第1種永久機関が不可能なのは子供でもわかるレベルだが、第2種永久機関は熱力学第1法則に反していないのでわかりにくい。真剣に研究している人もいるとのこと。 熱効率と永久機関 image by iStockphoto 熱効率とはどのようなものでしょうか?
「他に変化がないようにすることはできない? どの程度の変化があればできるんだ?」 「一部を低温熱源に捨てなければならない? 一部ってどれくらいだよ」 その通りです。何ひとつ、定量的な話がでていません。 「他に変化がないようにすることはできない」といっても、変化をいくらでも小さくできるのなら、問題ありません。 熱効率100%はできなくても、99. 999%が可能ならそれでいいのです。 熱力学第二法則は定量性がないものではありません。そんなものは物理理論とは呼べません。 ここまで紹介した熱力学第二法則の表現には、定量的なことは直接出てきていませんが、もう少し深く考えていくと、ちゃんと定量的な理論になります。 次回からは、その説明をしていきます。 「目からうろこの熱力学」前の記事: 熱力学第二法則は簡単? クラウジウスの定理
アパート経営の物件探しから運用まで徹底解説 安定した資産運用が可能なことからアパート運用は人気で、ビジネスパーソンや若年層の関心が高まっている不動産投資。「利回りがよい」などの理由から、アパート経営に興味があるという方もいるのではないでしょうか?
63%。5年以上なら長期譲渡所得となり、売却益×20. 315%となります。 ただし、譲渡所得税は利用できる控除がいくつかあるので、控除を使えば譲渡所得税を支払わなくて良いこともあるでしょう。 詳しくは以下の記事をご確認ください。 【土地売却にかかる税金】計算方法や税金のシミュレーションを徹底解説! 土地を売却したとき、税金がいくら必要なのか気になりますよね。売却益が出たときにかかる「所得税」と「住民税」を中心に、計算方法や節税対策に使える特例について解説します。また、相続した土地の場合はどうなる?など注意点もあわせてご紹介。 法改正が進行中 現在、所有者不明の土地や適切な管理がされていない土地が増加しており、平成30年11月には 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部が施行されました。 これにより、長期間被相続人(亡くなった方)の名義のままで相続登記されていない土地は登記を促すことができるようになりました。 この特別措置法、所有者不明の土地が増えるのを未然に防ぐために土地の所有権を放棄できる方策などを 検討中 。 現在はまだ土地の相続放棄はできませんが、場合によっては土地の相続放棄ができるようになるかもしれません。 土地放棄の仕方を考えよう 土地の所有権を放棄するには売却・寄付・放棄するの3つ です。次の所有者がいない譲渡は法律上できません。活用しなくなった土地は売却をおすすめします。値段のつかない土地については寄付以外にも別の事業に利用できないか検討してみるのも必要です。 現在、放棄状態になっている土地が全国的に広がりをみせていて、対策が講じられようとしています。土地を放棄するのならまずは不動産一括査定サイトを利用して家の価格を確かめましょう。
自治体へ寄付する 2. 【放棄?寄付?それとも処分?】いらない土地を処分する方法【スマイティ】. 個人へ寄付(譲渡)する 3. 法人へ寄付(譲渡)する 1. 自治体へ寄付する 寄付先として最初に思い浮かぶのは市町村などの自治体ではないでしょうか。しかし、実際には自治体は使用する目的がなければ土地など不動産の寄付を受け付けてくれません。もちろん、自治体ごとに設けられた条件を満たせば、無償で引き取ってくれますが、これはあまり多くありません。というのも、市町村にとって土地の所有者に対して課税する固定資産税は大事な収入源であり、その土地を特に使い道もないのに受け取っていては税収が減ってしまいます。 しかも、仮に寄付を受けた場合、その土地を管理するのにも手間と費用がかかります。そんなことを無条件で続けていては、いずれは財政が立ち行かなくなることは目に見えているでしょう。 自治体へ寄付する手順 自治体へ寄付する場合、その手順は自治体によって異なりますが、大筋は以下の通りです。 ・担当窓口で寄付について相談する ・自治体の担当者による土地の調査 ・調査後、審査OKなら必要書類に記入して提出する なお、相談時に対象の土地について、その情報のわかる公図や謄本、写真を用意しておきましょう。 2. 個人へ寄付(譲渡)する 個人への寄付は相手が大丈夫なら誰でもよいのですが、基本的にはあなたがどう活用してよいかわからない土地を欲しがる人はそういないと考えた方が自然でしょう。 ただ、ひとつだけ有効な方法があります。それは、 "隣地の所有者に対して寄付すること" です。 隣地の所有者であれば、土地を有効活用しやすいですし、もともとあった土地をまとめてひとつの土地とすることもできます。 贈与税がかかる 個人への寄付については、相手方に税金がかかります。寄付を受けた個人は、贈与を受けたことになるからです。贈与税は、毎年110万円の基礎控除を受けられるため、土地の評価額から110万円を差し引いた額に所定の贈与税の税率が課されて、税額が決まります。 基礎控除後の課税価格 税率 控除額 200万円以下 10% - 300万円以下 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 30% 65万円 1, 000万円以下 40% 125万円 1, 500万円以下 45% 175万円 3, 000万円以下 50% 250万円 3, 000万円超 55% 400万円 3.
土壌汚染調査を実施する 地歴から土壌汚染の可能性が推測される土地は、 土壌汚染調査を実施する ことが売りやすくする方法の一つです。 土壌汚染調査によって、土壌汚染がないことがわかれば買主の不安が払しょくされるため、格段に売却しやすくなります。 土壌汚染調査には、主に「フェーズ1」と「フェーズ2」の2種類の調査があります。 フェーズ1調査とは、閉鎖謄本や古い住宅地図を用いて書面上で地歴を調査する調査方法です。 フェーズ2調査とは、表層50cmの土を実際にサンプリングし、化学的に調べる調査方法になります。 通常、売却で求められる土壌汚染調査は「フェーズ2」になります。 Phase2の費用としては1ポイント50~100万円程度です。 3-5. 隣地に打診する 売れない土地は 隣地に打診する ことが基本です。 既に隣地に打診している方は、もう少し範囲を広げて声をかけてみます。 特に、周辺で商売をしている人は土地需要があります。 診療所や飲食店、店舗等は近くに駐車場の土地を求めていることが多いので、打診してみる価値が高いです。 3-6. 媒介契約を見直してみる 媒介契約を見直してみる ことも対処法の一つです。 現在、一般媒介で売れない人は専任媒介に切り替え、専任媒介または専属専任媒介で売れない穂とは一般媒介に切り替えてみるという方向性があります。 一般媒介で売れない場合、不動産会社のやる気を十分に出せなくなっている状況が考えられます。 不動産会社の報酬となる仲介手数料は成功報酬です。 一般媒介では、複数の不動産会社が競合関係になってしまうため、仲介手数料を得られない可能性が高くなります。 頑張っても仲介手数料が得られる可能性が低いと判断されると、一般媒介では売れなくなってしまう可能性もあるのです。 一般媒介で売れない場合、専任媒介に切り替えた方が不動産会社のやる気が上がり、売れる可能性も出てきます。 一方で、専任媒介または専属専任媒介で売れない場合、不動産会社が手を抜いている状況が考えられます。 手を抜いていると考えられる場合には、複数の不動産会社に依頼ができる一般媒介に切り替えると、不動産会社に緊張感を生むことができます。 3ヶ月を過ぎた時点で土地が売れないときは、不動産会社を切り替えると同時に媒介契約も見直すようにしましょう。 3-7. 値下げしてみる 値下げしてみる ことも売る方法の一つです。 以下に、首都圏における土地の売り出し価格と成約価格の推移を示します。 成約価格とは実際に売却が決まった価格のことです。 過去10年間を平均すると、成約価格は売り出し価格の93%という結果です。 統計上は、土地は売り出し価格から約1割値下げしないと売れていないということになります。 売れない土地は値段が高過ぎる可能性がありますので、3ヶ月経っても売れない場合には値下げも検討してみてください。 3-8.