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Sat, 03 Aug 2024 15:22:15 +0000

自己破産の手続きは、法律の知識がない一般人が自分でやろうとしてもできるほど簡単なものではありません。 弁護士など法律の専門家に依頼して手続きしてもらうのが普通です。 しかし、自己破産の弁護士費用は30万円~50万円と高額です。さらに裁判所に予納金を納める必要があります。 生活保護者にこんな高額な費用が払えるはずがありませんよね。 自己破産費用を立替えてもらえる 自己破産費用を用意できない人のために、弁護士費用を立て替えてくれる制度があります。 それは、法テラスの民事法律扶助という制度ですす。 法律扶助制度とは、弁護士や司法書士の報酬や裁判の費用を支払うことが困難な場合に、公的な資金で援助を行う制度です。 法テラスの法律扶助制度とは 法律扶助制度を利用するには収入制限がありますが、生活保護受給者は収入が最低水準以下なので条件を満たしています。 生活保護受給者が援助してもらえる費用は? 自己破産の費用は、弁護士費用と裁判所へ納める予納金があります。 弁護士費用は事務所によって差があり、30万円~50万円程度必要です。所得制限を超えていなければ、法律扶助制度で立替えてもらえます。 予納金は、自己破産の種類によって金額が大きく違ってきます。 20万円以上の財産がない場合は、同時廃止になるので予納金は1万円程度です。 20万円以上の財産がある場合は、管財事件になるので最低20万円は必要になります。 生活保護受給者に20万円なんて大金は払えませんよね。 そもそも、生活保護を受けている人に20万円以上の財産なんてないのでは?と思うかもしれません。 ところが、生活するために必要な持ち家があったとしても、生活保護が受けられる場合があるのです。 そんな場合に自己破産をすると、持ち家は処分され債権者に配分することになるので、管財事件になります。 通常は、予納金は法律扶助制度で立替えてもらえません。ですが、生活保護受給者の場合は、予納金も20万円まで立替えてもらえるのです。 生活保護の受給者は立替金の返還が免除される! 法律扶助制度は立替金なので、通常は返還しないといけません。 立替後2ヶ月から月に5, 000円~10, 000円を返還します。月々の返還額が少ないので長期になりますが、利息がかからないので無理なく返せます。 生活保護を受けている人には、5, 000円でも返還が難しい場合もありますよね。 実は、生活保護者の場合は、破産手続中の変換を猶予してもらうことができます。さらに、自己破産手続が終了した後も生活保護を受けていたら、返還が免除されるのです。 破産手続中は猶予制度で支払いゼロ、破産手続完了後は免除制度で支払いゼロ。 実質、ゼロ円で自己破産手続ができるのです。 生活保護者のための法律扶助制度を利用して自己破産をするには、法テラスに相談して、弁護士を紹介してもらうと良いです。 結局、自己破産と生活保護のどっちを先にすればいいの?

次に、生活保護受給者が借金をするとどのような問題があるのかについて見てみましょう。 先ほども説明したように、生活保護を受給する場合には、借金返済をすることが認められていません。よって、生活保護受給者は、当然借金をしてはいけません。このことは、市町村などの担当者からも説明を受けますし、厳しく管理されることになります。 市町村役場に黙って借金をしてこっそり返済している場合、そのことがバレれば厳重注意されます。度重なると、生活保護の受給を停止されたり、生活保護の受給権がなくなってしまう可能性もあります。 よって、生活保護を受給する場合には、絶対に借金をしてはいけません。 生活保護受給者も自己破産できる? 生活保護受給者は借金してはいけないことになっていますが、中には役所に黙って借金をしてしまう人がいます。このように、生活保護受給者が借金をした場合、自己破産することによって解決できるのでしょうか? この質問に対しては「できる」ということになります。生活保護受給者だからといって自己破産することが制限されることはありません。 借金額が少なくても自己破産できる 生活保護受給者の場合、通常の自己破産事件よりも借金額が少ないケースが多いです。たとえば100万円以下の数十万円であったり、ときには50万円以下の借金しかない人もいます。 このように、借金の金額が少ない場合も自己破産はできるのでしょうか? 自己破産するためには「支払不能」状態である必要があります。支払不能かどうかについては、個別の債務者の状況に応じて判断されます。通常100万円以下の借金の場合には、返済が可能なケースが多いです。そのような場合には、100万円以下の借金しかない場合には自己破産はできません。 ただ、生活保護受給者の場合には、100万円以下の借金でも支払いができないことが普通です。よって、この場合には、100万円以下の借金しかなくても、50万円以下の借金であっても自己破産が認められるのです。 よって、生活保護受給者が借金を負っていて返済ができなくなっている場合には、借金額が少額でも自己破産で解決することができます。 自己破産では、「借金の額が何円以上」という借金の最低額についての制限はないのです。 生活保護受給者が債務整理する方法 生活保護受給者が借金を抱えている場合に、自己破産以外の債務整理方法を利用することはできるのでしょうか?

現在借金を抱えている方の中には今後の生活保護受給を検討している方もいらっしゃると思います。 また、生活保護を受給している方の中で、借金を抱えている人や借金の返済に悩んでいる人も少なくないのではないでしょうか。 この記事では借金を抱えている状態での生活保護受給や現在進行形で生活保護受給中の方の借金返済方法についての注意点・返済に困った際の解決方法などを解説していきます。 ぜひ参考にしてみてください。 目次 借金がある人でも生活保護を受けられる? 借金があっても生活保護の受給は可能なのでしょうか?

さて、借金がある方でも生活保護の受給は可能ということをご紹介しましたが、借金がある方でも生活保護の受給ができる理由を簡単に説明すると、「生活保護の受給条件に借金は関係ないから」です。 生活保護の受給条件で問われるのはあくまでも収入や資産の状況であり、どれだけ高額の借金があったとしても、また複数の借入先があったとしても、 収入が基準に満たなければ生活保護を受給することができる 、ということになります。 生活保護を受けても借金は無くならない? 結論からお伝えすると、 生活保護を受給したからといって借金を無くすことはできません 。 借金とは借り主と貸し主の問題だからであり、生活保護を受給したからといって借金が消えるわけでも、減るわけでもありません。 借金返済のためのお金は支給されない 生活保護の受給により借金免除や返済義務を消すことはできなかったとしても、生活保護を受けることで、借金返済そのものを援助してもらえないのでしょうか? 結論としては、「生活保護受給の種類と内容」でもご説明しましたが、「借金返済のためのお金の支給」はありません。 むしろ、生活保護費が生活のための最小限度のお金である以上、その中から借金を返済することは現実的に困難でしょうし、禁止されるとまではいえませんが、推奨されるとも言い難いです。 毎月の返済義務はなくならない お伝えしたように、生活保護の受給期間中であっても 借金返済の義務 は無くならず、借金の督促などを一時的に止められる、ということもありません。 つまり、 生活保護の受給中を含め、借金放置はいかなるときでも厳禁です 。 法律上、借りたお金には返済の義務があり、生活保護受給を受けるほど生活が困窮しているからといって当然に借金が免除されたり、一時的に返済を止めたりしていい理由にはならないのです。 生活費の捻出が厳しい状況だったとしても、借金がある限り返済の義務が発生し、放置をしてしまえば金融会社から催促が来てしまいます。 滞納している場合、生活保護を受けても取り立ては続く もし借金を滞納してしまっている時に生活保護を受給するとどうなるのでしょうか? 滞納分の借金については生活保護受給費の中から借金返済に充てていっても良いのでしょうか? こちらも、答えはNOです。 滞納している借金があっても、生活保護費を返済に充てることはできませんし、返済義務を無くす、一時的に返済を待ってもらう、ということはできないのです。 しかも、返済ができないからといって借入先からの催促を無視し続けていると裁判所から訴状が届いてしまいます。 借金問題は、生活保護受給や返済の遅滞が発生しているかどうかにも関わらず、必ず返済をしていく必要があるということです。 生活保護のお金で借金を返済するとどうなる?

5 jfk26 回答日時: 2011/11/02 09:26 >こういう場合、市役所にアポを取っていけば、丁寧に教えてくれますでしょうか?「この書類に漫画の経費はここに書いて…家賃収入はここにこう書いて…」とか。 本来は税務署なのでしょうが下記のように市役所でも税務相談はやっています。 … ただいつでもフリーで受け付けると言うのではなく、受け付ける日は決まっていて予約制のところが殆どです。 >確定申告の時期(2~3月)に市役所が出向して無料相談会が実施されることは知っていますが、その時期は忙しくて行けそうにありません。 前述のリンク先をご覧になると判るように、担当の税理士さんも2月や3月は忙しいので相談は中止と言うところが多いようです。 この回答へのお礼 御回答ありがとうござます。 なるほど、市役所に税理士さんが来て相談会をしていたということですね。 こういうのを利用するか、もしくは税務署の方へ教えに貰いに行きたいと思います。 2、3月は税理士さんも大変な時期ですから、やっぱり年内に余裕を持ってしっかり聞いた方がいいようですね。 ありがとうございました。 お礼日時:2011/11/02 10:51 No. 4 tony3303 回答日時: 2011/11/02 08:40 市役所ではなく税務署です、家賃収入は雑所得、家の修理にかかった物は経費として認められます、国税事務所に行かれて、まだ早いですが3/15までに申告すれば後は市税とか国税申告すれば自動的に処理されます。 判らない場合は税務署で詳しく教えてくれます、説明書にも詳しく書かれていますし、パソコンのe- Taxで検索して入れてみてください、多分A票なのかB票なのかは不明です、税務署に電話で聞かれても教えてくれますよ、申告は2月頃から3/15までとなっています、それは市役所の役人ではなく税務署から説明に来るのだと思います、恥ずかしい事はありませんが、家賃には経費(改造・修理代)を認めてくれますが、全て領収書と家賃収入台帳も記載しておくことです。給与は 収入から65万を差し引いたものが所得となります。ですから自宅と賃貸のあなたの経費借主が払わない電気代その他もすべて経費として認めてくれます、やはり初めからは相談されたほうがよいと思います。 1 税務署だったんですね。てっきり市役所だと思っていました…。 まずは聞いてみることにします。ありがとうございました!

確定申告の手順 | 確定申告で困ったときの初心者ガイド

その日は書類の書き方と必要な書類を教えてもらい、家に帰ったのですが、書き始めてみるとわからないことがどんどん出てきます。困った筆者は必要だと言われた書類だけを持って、その日のうちにもう一度税務署に向かいました。 そして「必要な書類だけは持ってきたんですが、書き方が全くわからなくて」と相談。すると、担当の税務署員さんは確定申告書が完成するまで、マンツーマンで指導してくれたのです。 どの書類のどの欄にどの数字を書くのかといった細かい点まで教えてくれました。ベテランの税務署員さんも常駐していて、若い職員さんの場合はわからないことがあればすぐにその人達に質問をしに行ってくれます。 確定申告会場では、 申告書が完成すると、その申告書の内容をパソコンに打ち込んで納税額を確定する手続きまで 行います。パソコンが苦手という人も大丈夫。この時もマンツーマンで職員さんがついてくれるので何の心配も要りません。 打ち込みが終わると所得税額が確定するので、その場で納税まで済ませることもできます。まさにワンストップ。会場に行けば、確定申告はわかります。 確定申告会場はとにかく混む!

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