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Sat, 17 Aug 2024 11:22:26 +0000

2020年01月23日更新 「顔に泥を塗る」 という表現を知っているでしょうか。 ここではこの言い回しについて詳しく紹介していきます。 タップして目次表示 「顔に泥を塗る」とは? これは名誉を傷つけたり恥をかかせたりするという意味になります。 「顔」 は対面や名目、栄養という意味を持ち、それに汚い泥を塗るというところからこの表現が作られました。 面目を失わせる、恥をかかせる、という時に使われる表現であり、例えば 「親の顔に泥を塗る」 などと使われます。 「顔に泥を塗る」の読み方 これは 「かおにどろをぬる」 と読みます。 慣用句としてよく使われる表現ですのでよく知っておきましょう。 「顔に泥を塗る」の概要 これは恥をかかせるという意味でよく使われる言い回しです。 例えば、優秀な医者の息子が学校で全然勉強できない場合、親から 「親の顔に泥を塗って!

  1. 顔(かお)に泥(どろ)を塗(ぬ)・るとは - Weblio辞書
  2. 泥を塗るとは - コトバンク
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顔(かお)に泥(どろ)を塗(ぬ)・るとは - Weblio辞書

質問日時: 2017/08/23 09:07 回答数: 4 件 顔に泥を塗る、の言葉で同じような意味の言葉をおしえてください。 [団体の ~ の維持にあたる] 立場的なものを表してます! 顔(かお)に泥(どろ)を塗(ぬ)・るとは - Weblio辞書. 「団体の体面の維持にあたる」となります。 「体面」とは、世間に対する誇りや存在意義・面目のことをいいます。 団体であれば、団体としての誇りであったり信用度といったものが「体面」です。 「顔に泥を塗る」というのは、そういう「体面」を傷つける行為を言います。 そのため、体面を傷つけられた側は、何とかしてその体面をいままでどおり維持し続けようと努めます。 だからこそ、「団体の体面の維持にあたる」となります。 0 件 No. 3 回答者: area_99 回答日時: 2017/08/23 10:17 ・吠え面をかかせる ・威信を失墜させる ・さらし者にする ・体面を傷つける ・面目をつぶす ・立場を失わせる ・煮え湯をのませる ・恥じ入るはじいる ・恥辱ちじょく ・名折れなおれ ・面の皮をひん剥くつらのかわをひんむく ・傷付けるきずつける ・汚すけが・ 好い面の皮いいつらのかわ ・名誉毀損めいよきそん ・烙印を押されるらくいんをおされる ・顔に泥を塗るかおにどろをぬる ・恥はじ ・面汚しつらよごし ・沽券に関るこけんにかかわる ・汗顔かんがん ・恥曝しはじさらし ・屈辱くつじょく ・慙死ざんし ・鼻を折るはなをおる ・赤面せきめん ・汚辱おじょく ・死に恥しにはじ ・赤恥あかはじ ・国辱こくじょく ・恥の上塗りはじのうわぬり ・羞恥しゅうち ・辱めるはずかしめる ・生き恥いきはじ ・顔が潰れるかおがつぶれる ・汚点おてん ・恥じるはじる ・廉恥れんち ・面つら ・顔をつぶす ・面皮を剥ぐめんぴをはぐ ・面おもて ・顔を汚すかおをよごす ・屈辱を与える ・面目を失わせる ・辱める ・やっつける ・恥辱を与える ・鼻をへし折る ↑ などが同義語です。 日本語って難しいでうすね。 No. 2 poco_2 回答日時: 2017/08/23 09:26 恩を仇で返す、喉元過ぎれば熱さを忘れる、面の皮を剥ぐ などでしょうか。 「顔に泥を塗る」と >[団体の ~ の維持にあたる] >立場的なものを表してます! が繋がらないので考えているものと違うかもしれませんが。 1 後ろ足で砂をかける 2 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!

泥を塗るとは - コトバンク

精選版 日本国語大辞典 「顔に泥を塗る」の解説 かお【顔】 に 泥 (どろ) を塗 (ぬ) る 名誉を傷つける。 面目 を失わせる。 恥 をかかせる。顔をよごす。 ※雑俳・火燵ひらき(1738)「 大関 の顔に 泥 ぬる河津掛け」 出典 精選版 日本国語大辞典 精選版 日本国語大辞典について 情報 デジタル大辞泉 「顔に泥を塗る」の解説 顔(かお)に泥(どろ)を塗(ぬ)・る 面目を失わせる。恥をかかせる。「親の―・る」 [ 補説]「顔に土を塗る」「顔に泥を付ける」とするのは誤り。 出典 小学館 デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 ©VOYAGE MARKETING, Inc. All rights reserved.

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借受人は、第2項に該当する場合を除き、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡し契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。 2. 次の各号の1に該当し貸渡期間中に返還したときは、貸し渡し契約を解約したものとし、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 (1)借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したとき。 (2)当社が別途定める規定に該当するとき。 第8条 (借受条件等の変更) 1. 借受人は貸渡契約が成立した後、第3条第4項の借受条件及び借り受け期間を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 2.

T/Aご契約のしおり | カタログビュー

本条又は、第30条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は、法的手続きを開始することがあります。 第18条 (自動車貸渡証の携帯義務) 1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。 2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 第19条 (賠償責任) 1. 借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業保障として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社はこの額を料金表に明示します。 2. 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を追うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。 第6章 自動車事故の処理等 第20条 (事故処理) 1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置を取るとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 (1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること (2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 (4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 2. 受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 第21条 (補償) 1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとし1. T/Aご契約のしおり | カタログビュー. ます。 (1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2)対物補償 1事故限度額 1000万円(免責額5万円) (3)車両補償 1事故限度額 時価額 (免責額5万円。ただしマイクロバス・貨物自動車は10万円) (4)搭乗者補償 1名限度額 死亡時1000万円 入院時 7500円/1日当り 通院時 5000円/1日当り 後遺障害 程度により死亡保障額を限度とする。 医療保険金の支払いは事故発生日から180日をもって限度とする 2.

「レンタカー費用等不担保特約」に関するQ&A - Yahoo!知恵袋

当社は、貸渡し契約の締結にあたり借受人及び運転者に対し本人確認等のため運転免許証の他にそれを証明する書類の提示を求めることがあります。 4. 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。 5. 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。 6. 借受人は契約後の延長は出来ないものとします。 第4条 (貸渡契約の成立等) 1. 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 2. 「レンタカー費用等不担保特約」に関するQ&A - Yahoo!知恵袋. 当社は事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種クラスのレンタカーを貸渡すことが出来ない場合には。予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)を貸し渡すことができるものとする。 3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。 4. 3. 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。 第5条 (貸渡契約の解除) 1. 当社は、借受人が貸し渡し期間中に次の各号の1に該当したときは、なんらの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 (1)この約款に違反したとき。 (2)借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。 (3)第9条各号に該当することとなったとき 2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。 第6条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途解除) 1. レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。 第7条 (中途解約) 1.

その他の諸費用補償 1. 車両引取費用 ご契約のお車の修理完了後の納車費用またはご契約のお車の引取りに必要な1名分の往路交通費(レンタカーを除きます。)を補償します(1回の事故等について10万円を限度に補償)。 2.