奈良 道の駅 宇陀路室生 - YouTube
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道の駅 道の駅 宇陀路室生 みちのえき うだじむろう 見どころ 特産品販売 区内及び周辺地域の特産品が並ぶ 情報コーナー 区内の観光名所を紹介する 食材供給コーナー 「食べる」「触れる」「知る」「交わる」ことをキーワードに、欧風料理の味が楽しめる 基本情報 施設名 道の駅 道の駅 宇陀路室生 所在地 山の辺・飛鳥・橿原・宇陀エリア 〒633-0317 宇陀市室生三本松3176-1 TEL 0745-97-2200 営業時間 09:00~18:00 (4月~9月は19:00まで) 休日 年末年始 レストランは水曜定休日
侮るなかれ!住所変更の登記ができない?
先日、昭和44年に登記した、 共有者全員持分全部移転請求権仮登記の抹消登記の依頼を受けました。 依頼人は、その土地の共有者3人です。 登記事項証明書(登記簿)を見ると、 全員が、昭和40年に持分3分の1ずつ所有権を取得していました。 3人の方にお話を聞くと、所有権取得当時の住所(登記簿上の住所)と、 現在の住所は違っているとのことでした。 それも、登記簿上の住所は、依頼人が小学校の時であり、 記憶にないとのことであった。 本件仮登記の抹消の登記をするには、その前提として、 所有権登記名義人住所変更登記をする必要があります。 「登記簿上の住所」と「現在の住所」のつながりを確認する資料として 住民票の写し、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し等があります。 それらを取得して、住所の移転の経緯、 つながりを確認しその書類を添付します。 1. 住所変更の登記は実は奥が深いの巻 | 町田市 司法書士さえき事務所│相続と登記のご相談. (登記簿上の住所が現在住所の一回前の場合) 現在の住民票の写し、戸籍の附票の写しどちらかを取得すれば、 前住所の表記と登記簿上の住所が一致します。 2. (何回も住所が変わっている場合) この場合は、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し を取得して、登記簿上の住所と現在の住所が繋がりが確認できれば、 その書類を添付します。 3. (戸籍の附票の写し等でも繋がらない場合) 戸籍の附票の除票の写しの原本は、保存期間が5年間しかありませんので、 婚姻、転籍等の理由で除票となって5年以上の期間が経過している場合は、 取得することができません。 この場合は、取得できた住民票の写し、戸籍の附票等を添付するほか、 ①(登記済証(権利書)がある場合) 登記済証、不在籍証明書、不在住証明書、納税義務者証明書 ②(登記済証(権利書)がない場合) 申述書(印鑑証明書付)、不在籍証明書、不在住証明書、納税義務者証明書 上記書類を添付して登記申請を行います。 (各法務局で取扱いが違い場合があります。詳しくはお近くの法務局で ご確認下さい。) このように、登記簿上の住所と現在の住所が相違する場合でも 転籍、婚姻等があった場合は、 その都度、所有権の住所変更登記をすべきであると、 私は思います。 長期間何もしないと、保存期間の5年が過ぎて 添付書類を取得できずに、 余分の費用と時間を費やすことになります。 今回の件は、3-②のパターンでした。 登記が完了するまでにかなり時間を費やしました。 今日も学びをありがとうございます。
合併による存続会社への名義変更→2. 第三者への名義変更 という流れで手続きを2回行うことになります。この手続きは「W移転」と言われますが、それぞれの添付書類が揃っていれば、申請書を2枚作成して同じ窓口で同時に行うことができます。 なお、「相続」による自動車の名義変更の場合も同様に 1. 相続による相続人への名義変更→2. 第三者への名義変更 となり、一度に手続きができます。
そうなんですか ?」 確かに言われてみればその通りで、登記済証の原本は所有権移転登記の添付書面として付けているので、登記名義人住所変更の添付書面として使用するためには、原本証明を添付するのが筋でしょうね。登記済証の原本を送り返してもらって、原本証明を再添付して補正する事になりました。時間とお金の無駄使いです。いやはや。(^-^; 以前、抵当権抹消登記の依頼を受けた際、前提登記として名変が必要でしたが、その際も住所が繋がらないので、登記済証を添付した事があります。あの時は原本証明を付けたかなあ? まあ、その時は名変以外登記で、登記済証を添付する必要がなかったので、今回とは事情が違うのですが。 ホームページ 仲井雅光司法書士事務所 にほんブログ村 司法書士 ブログランキングへ
公開日: 2018年9月10日 / 更新日: 2019年6月9日 住所の沿革が証明できない2つのケース 不動産登記において、 住所の沿革が証明できない2つのケースとして 1.所有権登記名義人住所変更登記(以下、「名変」という。) 2.相続登記における被相続人の同一性 があります。 相続登記における被相続人の同一性を証明する場合は、 平成 29 年 3 月 23 日付法務省民二第 175 号通達によって、 権利証(登記済証)を添付することによって、 住所のつながりを証明しなくてもよくなりましたが、 名変においてはそのような通達はありません。 法務局は、 所有者なりすまし防止のため、 名変における住所の沿革の証明は 被相続人の同一性における住所の沿革の証明よりも より厳格に審査されているように思います。 →相続登記における被相続人の同一性について 住所の沿革が証明できないとは? 名変においては、 登記事項証明書の所有者の住所が 現住所と異なっているならば、 登記事項証明書の住所から現住所までの 住所の沿革を証明しなければなりません。 住所が一度しか変更していないなら 住民票を取得するだけでよいでしょう。 住民票には前住所が記載されています。 住所を複数回変更しているなら、 戸籍の附票を取得してみましょう。 戸籍が新しく作られない限り 戸籍の附票には住所の変遷が全て記載されています。 しかし、婚姻や転籍で新しく戸籍が作られたり、 戸籍が改製された場合には、 新しい戸籍が作られます。 この場合、戸籍の附票も一新されてしまいます。 したがって、 古い戸籍の附票を取得しなければ 住所の沿革を証明できないときもあります。 古い戸籍の附票が取得できれば問題ないのですが、 5年という保存期間満了によって、 古い戸籍の附票が破棄されることがあります。 5年以上経過しても取得できる市区町村もありますが、 最近は取得できなくなるケースが多いように思います。 その結果、 登記事項証明書に記載された住所までつながる 古い戸籍の附票が取得できません。 この場合どうしたらよいのか? という問題が生じます。 下図は平成18年に戸籍が改製されたために、古い戸籍の附票(改製原戸籍の附票)の保存期間5年が経過しているため、登記事項証明書に記載された平成元年の住所までの住所の沿革を証明できないケースです。 役所が改製原戸籍の附票などを 保存期間満了により破棄しているため 住所の沿革を証明できなくなった場合、 代わりに必要となる書類について 統一されたルールは定められておらず、 現状、法務局または案件によって 異なる扱いがなされています。 申請する法務局に予め確認する必要があります。 一般的には以下の書類の中から、 いくつかを用意するように指示されることが多いです。 1.