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3. 8 ※現在は60歳未満の定年制は違法です。 従来から賞与はその支給日に在籍する者のみに対して支給するとの慣行 大和銀行事件 最高裁 S57. 10. 7 退職金規定はないが過去何回となく退職金を支払っており、その内容は退職者には基本給プラス諸手当に勤続年数を乗じた額の退職金を支払うという旨の慣行 宍戸商会事件 東京地裁 S48. 2. 27 高校においてテスト日の午後は教職員は自由に下校し、あたかもいわゆる半ドン制と同じようになっている慣行 旭丘高校事件 札幌市公平委員会 S45. 12. 24 約13年間の長きにわたり存続してきた勤務時間中の午後4時入浴、午後4時30分退社の慣行 国鉄田町電車区事件 東京高裁 S43. 1. 26 労働慣行が認められなかった裁判例 一方で、労働慣行として認められなかったケースには、以下のようなものがあります。 被告会社では、満55歳を定年とするとの旧就業規則の規定も、満60歳定年制を定めた新就業規則も、長年にわたって適用しないとの運用を行ってきたのであるから、そのような慣行の下で原告らについてのみ、定年制度の運用を主張することは許されない。 協和精工事件 大阪地裁 H15. 8. 8 営業譲渡後、タクシー乗務員の勤務形態を変更するに当たり、勤務形態の変更には乗務員の同意を要するとの慣行の成否と、変更の合理性が争われた事案。 裁判所は、従前、勤務形態の変更が行われなかったといって、慣行の成立は認められないとし、勤務形態の変更を有効だとした。 共同交通事件 札幌地裁小樽支部 H12. 4 国府津運転所における勤務時間内の洗身入浴を認めなかった。 国鉄国府津運転所事件 横浜地裁小田原支部 S63. 6. 7 池袋・蒲田両電車区における勤務時間内の洗身入浴を労使慣行と認めなかった。 国鉄精算事業団事件 東京地裁 S63. 24 青函局では、リボン闘争に対し、これが服装の定めに反する違法のものであるとして、そのことの周知徹底をはかるとともに、青函地本の本部にリボン闘争の中止を申し入れ、リボン闘争が違法であることを繰り返し注意していたのであるから、控訴人がリボン闘争を容認したことはなく、本件のようなリボンの着用が職場内慣行となっていたと認める余地はない。 国鉄青函局事件 札幌高裁 S48. 退職金の規定について - 『日本の人事部』. 5. 29 強行法規との関連 「事実たる慣習」が成立していても、それが強行法規に違反するものであれば、当然ながら、法的な効力は成立しません。 たとえば、退職した月の給料残額は支払わないといった慣習です。 この慣習は労働基準法に違反するので、法的な効力はありません。 職員会議の続行による時間外勤務に対しては、時間外手当を支払わない、あるいは、これを請求しないという慣行は、仮にあったとしてもその効力を有しない。 労働条件の基準を定める労働基準法の規定が強行法規であることは、同法第13条の規定によって明らかである。 時間外労働に対する割増賃金支払義務を定める労働基準法・・・の規定が公の秩序であって、これに反する慣行は効力を有しないとする原審の判断は、正当である。 静岡県教組事件 最高裁 S47.
退職金規程の変更にはそういうルールが無いんですか? 全員の賛成までは無理でも、せめて過半数の賛成ぐらい得ておくべきだと思うんですけど・・。 多数決による賛成は特に求められません。 ただし会社が労働者側とどれだけ誠実な協議をしたかや、労働者側の賛成反対がどれぐらいだったかという点は、 裁判所が変更の妥当性を判断するための材料の1つにはなります。 会社を退職し、退職金の支払いを求めたんですが、いま退職金規程を見直してるところだから待つよう言われました。 そんな急な制度の変更が許されるんですか? まるで私が辞めるタイミングに合わせたみたいで良い気分がしません。 制度の急な変更が不誠実であるのはもちろんですが、そもそも原則として 規程の変更は既に退職した労働者に効力を持ちません 。 本来支払われるべき額を堂々と請求してください。 退職後の変更が効力を持たないなんておかしいわ。 どこかの会社は既に退職したOBの年金を削って、裁判にも勝ったと聞いたもの。 退職 "年金" の場合は、世代間の公平を期すために支払い基準を統一する必要性が高く、また将来削られる可能性を労働者もある程度予期していたはずだという理由で、退職後の減額も認められる場合があります。 しかし通常の退職金は、退職時に労働者の権利として確定するものなので、後からルールを変更しても意味がありません。 【次のページ】 » 円満退職でないから払いたくない
7%にとどまる状況にあり(厚生労働省「 平成25年就労条件総合調査結果の概況:結果の概要(4 退職給付(一時金・年金)制度) 」参照)、新たな対策が必要ではないかとの意見もあります。 まとめ 上記のように、退職金は賃金としての性格を有するものの、その複合的な性格から支給を制限することが一部認められています。しかしながら、退職金の不支給または制限規定はその規定の合理性が争点とされ、紛争に発展する可能性が大きいといえます。したがって、退職金規定を設けるだけで安心はできず、具体的な適用場面においては支給する退職金の金額につき専門家の意見を得るなど慎重に対応すべきといえます。
【前のページ】 « 退職金とは何か 退職金を巡って労働者と会社がトラブルになりやすいのは、会社の経営状態が悪いときです。 いくら退職金制度が会社に存在していたところで、やはり経営者はそれを恩恵的なものと見る向きが強いのか、 経営が苦しいときにまで支払うことに違和感を持つことも多いようです。 退職金制度を設けた当時と今とじゃ、会社の置かれてる状況が違うよ。 それでも全額払わないといけないの? 退職金を払って会社が倒産してもいいっていうの? しかし経営状態の悪化や経済情勢の変化は、本来支払うべきものを支払わない正当な根拠になりません。 こんなに経営が苦しいんだから裁判所もわかってくれるだろう、と期待するのは間違いです。 すると経営者はこう思うかもしれません。↓ 時代に合わない額の退職金を、当然の顔をして請求する従業員が腹立たしい! そしてこう考えます。↓ そうだ、時代に合わない制度なら今から変えればいいんだ! うちの会社、来年から退職金規程を変更して、支給額をこれまでの半額にするからよろしくね。 ちょっと待ってください、そんな勝手に! 満額出るのがうちの会社のルールだったじゃないですか。 ルールはきちんと守ってください。 ルールは守ってるよ。今までちゃんと払ってきたじゃないか。 これからはルールを新しいものに変えようと言ってるだけさ。 そんな非常識な真似、通りませんよ。こっちは退職金を当てにしてきたんです。 後からポンポン変えられたらたまったものじゃない! 高度経済成長期に作ったルールを、いつまでも変えちゃいけないなんて言うほうが非常識だよ! この場合、どちらの主張が正しいでしょうか?