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Sat, 27 Jul 2024 22:03:50 +0000

個人が任命されたのであって、世帯が任命されたわけではなかったですよね。 「委任」なので、代理人はダメ では、ご主人さんの代わりに奥さんが出席する場合、法的にどのような扱いになるのかな? というと、 「理事(本人)の代理人を立てる」 という考え方になります。 管理組合と、役員との関係は、「委任(ないしは準委任)の関係にある」と解するのが一般的です。委任の関係とは、 強い信頼関係 のもとに成り立つ契約であり、お任せする方の 能力・資質を十分に吟味 した上で成立するものです。 役員は総会で選出されますよね? 実際は、順番でみんなが当番することになっていたとしても、ルールの中では、区分所有者本人の能力・資質を考慮して選出されるものです。 ですから、 選ばれた本人以外(妻)が、代理人として理事会へ出席し、議決権を行使することは 認められない 、そう考えるのが妥当です。 法律的には配偶者であったとしても基本は他人ですから、無条件に代理として参加できる、というわけではないのです。 判例を見よう! マンション管理組合の理事会へ、配偶者(妻)は役員としての代理出席は可能か?|マンション管理のはじめちゃん!. 少し難しい話になります。読み飛ばしてもらっても構いません。結論として、「規約の定めがなければ妻の代理出席は認められない(逆に言えば、規約に定めさえすれば良い)」との認識さえあればこの章の理解は大丈夫です。 だいぶ前の判例ですが、本件についてはバッチリ最高裁で判決がでています。 解説もつけておきます。 判例の要旨 管理組合規約を改正し、「理事に事故があり理事会に出席できないときは、その配偶者または一親等の親族に限り、これを代理出席されることができる」との規定を新設した。 法(※詳細は以下にて)が禁止した、法人の理事の行為の包括的な代理行為であるとして、区分所有者の総会決議の無効確認の訴えを提起した。 【結論】→法に違反しない。本規約は有効なものであると裁判所は判断した。 区分所有法49条とは? 上記で、※印をつけた場所は、原文では 「建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)49条7項により準用する民法55条」 と記載されています。 引用して説明します。 区分所有法 第四十九条の三 (理事の代理行為の委任) 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 ※民法55条も内容は同じ。ただし、民法55条は平成20年に削除済み。 「特定の行為の代理を他人に委任することができる」の言葉の意味は、 「包括的に(つまり全部)任せちゃダメよ」 、ってことです。 理事は信頼関係のもとに委任されてるのに、全部を他の誰かに丸投げしちゃったらその信頼は成り立たないでしょ?

マンション管理組合の理事長を妻(配偶者)は代理できるのか? - くらしの話をしないかね

あなたが管理組合の理事で理事会に出席してみたところ、理事長はご主人の代わりに妻が出席しているという経験はありませんか? 役員の就任資格、理事会の出席資格は、原則として管理規約に定められており、実はこのような対応はできません。 しかし、それをNGにしてしまうと理事長のなり手がいない、理事会が成立しないといったことから暗黙の了解でこのような理事会運営が成り立っているのが現状です。 今回は管理規約に基づく正しい解釈と完全ではありませんが解決策を紹介します。 こんな方におすすめ 理事長・理事役員の配偶者が理事会に出席しているマンション管理組合の理事役員 理事の出席率が悪く、理事会が成立しにくい理事会運営となっている管理組合の関係者 1 マンション管理組合の理事長に就任できる資格 理事長に就任できる資格を持っているのは誰でしょうか?

理事が理事会に出席できないときは家族が代わりに出席することが可能? | マンション管理の教科書

現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2021年02月12日 相談日:2021年01月25日 1 弁護士 2 回答 当マンションの管理規約は、国交省のマンション標準管理規約に準拠して作成され、同規約53条に(理事会の会議及び議事)に、新たに「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者は代理として理事会に出席できる。」という条項が新設されております。 配偶者が代理で出席した総会で夫が理事に承認され、その後の理事会にも配偶者が出席しました。 (登記簿上、配偶者も二分の一の持分がありますので)私は、臨時総会を招集して理事の交代をしてくださいと申し入れました。その申し入れが理事長にわたり、理事長から「事故の解釈は、身体的事情だけにとどまらず、やむを得ない事情がある場合との解釈が一般的であると認識している。従って、前記配偶者の出席は問題ない。」との文書が届きました。 質問ですが、事故の定義は判例等ではどのようになっているのでしょうか?また、理事長の見解はただしいのでしょうか?

マンション管理組合の理事会へ、配偶者(妻)は役員としての代理出席は可能か?|マンション管理のはじめちゃん!

理事会へ、世帯主の代理人として配偶者(妻)が出席すること。一般的にはごく当たり前に行われていることですが・・・。 注意が必要です。その是非はご自身で判断ください。 ちなみに、さっさと答えだけ申し上げますと、 「配偶者が出席することもできますが、規約の定めが必要」 という回答となります。これは標準管理規約には盛り込まれていない内容です。 ですから、 多くのマンションでは配偶者の出席は認められない可能性が高い と思われます。ご注意を。 注意! 総会の場合は別なので注意 このページでは、「 理事会 へ、役員の代理人として妻が出席すること」を書いています。総会への妻の代理出席についてはまた別の話です。 総会についてはこちらで紹介しています。 マンション管理組合総会での、委任状の取り扱い 委任状の取り扱いについての、基本的な考え方をお話します。 ここでは、「一般的なマンションの取り決め」に沿ってお話しています。 つ... 「区分所有者」は誰? 通常、管理組合の役員は、区分所有者の中から選ばれます。 さて、役員のことを考える前に少し聞いていただきたいことは、「区分所有者とは誰か?」」ということです。 法令上の区分所有者とは、区分所有法第2条第2項において、「区分所有権を有する者をいう。」と定義されています。区分所有権を有するもの、というのは、つまり部屋の持ち主のことで、登記の名義人のことと考えていただいて構いません。 夫、妻、2人の共有名義にしているケースが多いと思いますから、この場合、「区分所有者」とは、夫のことでもあり、妻のことでもあります。 はじめちゃん!

【最後に】 役員のなり手不足は、管理組合運営に支障をきたし、正常なマンション管理がなされず、マンションの資産価値の低下を招く恐れもある、大変悩ましい問題です。 居住者の高齢化も大きな原因の一つとなっており、今後問題はますます深刻化するものと思います。 マンションによって環境や事情は様々ですが、それぞれのマンションの状況に応じて今の時代に合った理事会運営のスタイルを作って行くことが重要だと思います。 The following two tabs change content below. Profile 最新の記事 あなぶきハウジングサービス 立花 晴太郎(たちばな せいたろう) 宮城県仙台市出身。分譲マンション管理(フロント)業務、新規受託営業に従事し、様々な地域の様々なマンションに携わらせていただきました。「より快適なマンション」へのヒントになるような情報を提供していきます。 保有資格:マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引士、マンション維持修繕技術者

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