5倍(重傷)程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とする」 という項目があります。 これに当てはめて慰謝料を計算してみると 軽傷の場合:19万円(通院1ヶ月の慰謝料額)÷30×10日×3 = 19万円 重傷の場合:28万円(通院1ヶ月の慰謝料額)÷30×10日×3.
2020. 11. 医療保険やがん保険の通院とは? 通院保障の比較や必要性、通院給付金の目安を紹介!. 11 施術・治療 示談・和解 柔道整復師 医者・ドクター 健康保険 交通事故の被害者の方へ 交通事故で怪我を負い、とりあえず整形外科に行くことにしたが、「通院先は整形外科だけなの?」という疑問をお持ちではありませんか。今回の記事では、むちうちや通院先、整形外科からの転院、整形外科との併用などについて解説していきます。 交通事故にあったら、どうすべき? 交通事故の被害者になるという経験は、少ないと思います。しかし、交通事故は突然やってくるもので、いつ被害者になるかわかりません。いざというときのためにも、交通事故後の流れを頭に入れておきましょう。 交通事故後の流れについて 交通事故後の流れは、以下の通り。 ①警察を呼び、現場検証(実況見分)してもらう。 ②双方(被害者・加害者)の情報を把握する。 ③病院(整形外科)に行く ④加害者側の保険会社に連絡する 特に怪我人が出ない場合、物損事故として処理されることもあるかと思います。しかし、事故から数日経って痛みが出てくる場合もあります。必ず病院または整形外科へ行き、診断を受けるようにしましょう。万が一怪我をしていた場合、治療費を加害者側の保険会社に請求できます。 交通事故後にあらわれる「むちうち」について むちうちとは、交通事故やスポーツなど、何かしらの衝撃によって頚椎に負荷がかかり、損傷することによって痛みを生じる怪我のことをいいます。 正確には頚椎捻挫(けいついねんざ)といい、疼痛(とうつう)といわれる首の痛みだけでなく、さまざまな症状を引き起こします。 むちうちになると、 首の痛み、腰痛、肩こり、頭痛や吐き気、めまいやしびれ といった症状があらわれます。これらの症状を放っておくと、後遺症になる可能性もあるので、注意が必要です。 ▶︎参考:軽い追突事故でも病院にいくべき理由とは? 交通事故で怪我をしたらどこに通院する?
8 対物賠償 74. 9 人身傷害保険 69. 8 車両保険 45. 1 搭乗者傷害保険 26. 3 上表のとおり、対人賠償や対物賠償よりは普及率は低いですが、車両保険よりも普及率は高く69.
労災というと、従業員が「自分は労災認定されるのか」「どんな補償が受けられるのか」と調べるケースが多いかもしれません。一方、事業主側や労務の方は、制度をきちんと把握できているでしょうか。いざ、従業員が対象となり調べても、なかなか情報が分散していてわかりにくい部分もありますよね。 そこで今回の記事は、労災の保険制度や手続きなどを、とことんわかりやすくご紹介します。 労災とは?
仕事内容、「人事」との違い、必要な能力について解説 おかんの給湯室編集部
通勤中に車に轢かれる、工事現場からの落下物が当たるなど、第三者が損害賠償義務を負っている事故を 第三者行為災害 と呼びます。この場合の治療費や逸失利益は事故の加害者(第三者)に賠償してもらうのが道理ですので、労災保険の 支給調整 がおこなわれます。 <労災保険の給付を先に受けた場合> 被害者に代わって政府が加害者に対して労災保険の給付相当額を請求します(求償)。 <損害賠償を先に受けた場合> 損害賠償額のうち同一理由による労災保険給付についてはその差額が支払われます(控除)。 <示談が成立した場合> それ以降、労災保険から給付を受けることができません。 ただし、 特別支給金は保険給付ではなく労働福祉事業として支給される もののため、支給調整の対象となりませせん。事故の加害者から損害賠償を受けていても満額を受け取れます。 ─参考:東京労働局| 第三者行為災害について 、神奈川労働局| 労働福祉事業の種類と内容 tips|労災保険の給付の基準となる給付基礎日額、算定基礎日額とは? 障害(補償)給付や遺族(補償)給付には、"給付"基礎日額を基準に支給されるものと"算定"基礎日額を基準に支給されるものがあります。簡単にいうと 給付基礎日額が1日あたりの給与 、 算定基礎日額が1日あたりの賞与(ボーナス) をあらわし、次の計算式で求められます。 給付基礎日額 = 労災発生日以前の3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の暦日数 算定基礎日額 = 労災発生日以前の1年間に支払われた特別給与総額 ÷ 365日 給付基礎日額を計算するときの「賃金」には基本給に加え、残業手当や通勤手当などの諸手当が含まれます。半期賞与や決算賞与など3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は算定基礎日額を計算するときの「特別給与」に含まれます。なお、結婚手当や私傷病手当、見舞金、退職金など臨時に支払われた賃金はこのどちらにも含まれません。 4.