7KB) 【記入例】農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書 (Wordファイル: 29. 4KB) 工事完了届(許可に係る転用事業(工事)が完了した時) (Wordファイル: 30. 0KB) 委任状 (Wordファイル: 13. 8KB) 農用地利用権設定等申出書(農業経営基盤強化促進法) (Excelファイル: 2. 7MB) 農用地利用権設定等申出書:別紙共通事項(農業経営基盤強化促進法) (Excelファイル: 33. 農業経営基盤強化促進法 農林水産省. 0KB) 農地等の利用状況報告書(農地法第3条) (Wordファイル: 57. 5KB) 農地等の利用状況報告書(基盤法) (Wordファイル: 16. 5KB) 対象 申請受付窓口 お問い合わせ 農業委員会事務局農地係 〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号 電話:0495-25-1179 ファックス:0495-25-1248 メールでのお問い合わせはこちら ピックアップ Pick Up
農地の賃貸借などについて説明します。 また農地に関する各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。 農地の売買 耕作目的で農地を売買する場合は、農業委員会の許可を受けることが必要となります。この許可を受けないで行った所有権移転は、効力が生じないこととされています。なお、農地の買い手(受人)には、一定の要件があり、農地を効率的に利用できる方のみです。 農地を売買する場合 農地法第3条 申請内容 農地を農地として売買する場合 申請者 渡人(旧所有者)と受人(新所有者) 申請書受付締切日 下記の添付ファイル参照 受理・許可書発行日 受付日翌月の16日過ぎ 令和3年度農地法等申請締切日程 (PDF 34. 8KB) ※申請は、行政書士による代理でも可 ※申請書受付締切日、許可書発行日は、目安であり、変更になることもありますので、農業委員会にご確認ください。 農地の貸借 貸人と借人の安心・安全な賃借の契約を行うため、農地の賃貸借、また使用貸借(無償の貸借)には農地法などの許可が必要となります。貸借をしたい場合は農業委員会へ相談、申請してください。 農地法による農地の貸借 申請内容 農地を農地として貸す場合 申請者 貸人(農地所有者)と借人(耕作者) ※申請書受付締切日、許可書発行日は、目安であり、変更になることもありますので、農業委員会にご確認ください。 農業経営基盤強化促進法(利用権設定)による農地の貸借 農業経営基盤強化促進法(利用権設定) 契約開始日 4月1日、5月1日、6月1日からの契約 7月1日、8月1日、9月1日からの契約 10月1日、11月1日、12月1日からの契約 1月1日、2月1日、3月1日からの契約 受付締切日 ※令和2年度契約開始日の受付は修了しました 令和3年度農地貸借受付締切日 (PDF 75.
トップページ > 行政情報 > 農業委員会 > 農地の売買について 農業経営基盤強化促進法による所有権移転によるメリット 更新日:2020年05月07日 農地の売買について 高齢化や後継者不在、機械の老朽化等が理由でやむなく農地を手放したいという方と農地を購入して経営規模を拡大したいという農業者へのお知らせです。 農地を耕作目的で売買するには農地法の許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法による手続きを取る必要があります。いずれも農業委員会へ手続きを取らないと農地の所有権移転はできません。 農地法 農業経営基盤強化促進法 売買できる農地 特に要件なし 農業振興地域農用地区域内の農地 買受者の要件 50アール以上の経営面積があること(山間部は30アール) 経営農地を全て適切に管理していること。 常時農業従事者(150日以上) など 詳細は農業委員会まで 会津美里町の認定農業者であること。かつ、2. 6ヘクタール以上の耕作面積がある担い手農業者であること。(福島県農業振興公社が仲介する売買もあります。) 農業経営基盤強化促進法による所有権移転は、優良農地(農業振興地域農用地区域内農地)を意欲ある担い手に効率よく集積していくことを目的としています。この制度を活用することで下記のメリットを受けることができます。 農業経営基盤強化促進法による所有権移転のメリット 【売る方】 譲渡所得税の軽減 特になし 売買価格から800万円の長期譲渡所得税控除。 ただし国保税の方は軽減判定に影響がある場合があります。 【買う方】 所有権移転登記 許可後申請者が行います。 司法書士に依頼する場合もあり、その場合は依頼費用がかかります。 農業委員会事務局の職員が行いますので司法書士への依頼費用はかかりません。 (買い手が登録免許税を負担します。) 登録免許税の軽減 1, 000分の20から1, 000分の10に軽減 不動産取得税の軽減 当該土地の価格から3分の1を軽減 このように、農地を売る者、農地を取得する者の双方が要件を満たしている場合、農業経営基盤強化促進法による所有権移転をすれば、譲渡人、譲受人双方にメリットがあります。 認定農業者であること。農地所有適格法人も可。(または同等の集積実績を持つ担い手農家) 経営面積が2.
最終更新日: 2021年6月1日 佐賀県では、平成5年12月に農業経営基盤強化促進法に基づき、佐賀県農業の将来のあるべき姿についてそのビジョンを描き、今後の佐賀県の農政を推進する目標として「佐賀県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」を策定しました。 この計画は、おおむね5年ごとに、その後10年間を見通した計画として見直しを行っていますが、情勢の推移等により見直しの必要がある場合にも見直しを行うこととされています。今回、令和3年6月1日付けで、以下のような情勢の変化等のため一部改正を行いました。 ・地域の他産業従事者の生涯所得が増加していること ・農産物の販売単価、経営費等が変化していること ・令和元年8月に策定した「佐賀県「食」と「農」の振興計画2019」の推進のための「営農類型別の農業経営モデル」を改正したこと ・さが園芸888(はちはちはち)運動を開始していること(平成31年4月から) ・農業経営基盤強化促進法の改正(令和2年4月1日施行)に伴い、「農地利用集積円滑化事業」が中間管理事業に統合一体化等されたこと このページに関する お問い合わせは (ID:24208)
HOME > フォローアップセミナー 6/27(日)10:00~開催! 「オンライン同窓会」企画 フォローアップセミナー 参加できない方(欠席する方)も 出欠連絡とアンケートにはご協力をお願いします!
個人情報保護方針 クッキー(Cookie) の設定 利用規約 Copyright 2021 W. L. Gore & Associates G. K. / 日本ゴア合同会社
とことんやります!特別企画 オンライン「個別専門コンサル」 申込み受付中! お問い合わせ CONTACT 各種イベントに関する お問合せ・キャンセル専用フォーム