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厚生労働大臣指定 看護師養成所 文部科学省認定 職業実践専門課程 厚生労働省 専門実践教育訓練指定講座 チーム医療の一員として 他の医療スタッフと連携する「看護師」。 生命の尊厳と人間愛を基盤とした看護を実践します! 主体的に学ぶ姿勢を持ち続け、保健・医療・福祉チームの一員として他の医療スタッフと連携でき、 情報収集や検索、学会論文作成にも必須の情報リテラシー能力も身につけた「看護師」を目指します!
税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう) @ban_tax240 です。 市役所で納税証明書を取ったんだけど、その手数料はどうやって経理したらいいの? そうお考えの方へ向けた記事です。 当記事では、納税証明書の取得費用の経理処理について解説しています。 読んでいただくと、次のようなことが分かりますよ!
納税証明書は、雑費で処理していいんですか? 消費税は含まれているのでしょうか? あと、切手などは あと、切手などは通信費で処理しますが、これも消費税込なんでしょうか? 納税証明書 勘定科目 税区分. ID非公開 さん 2005/2/28 15:56 課税事業者であることを前提でお話します。 納税証明書の勘定科目ははっきり言って何でも構いません。 租税公課、手数料、雑費等であれば問題ありません。消費税は非課税仕入に該当します。 切手の処理は正確には、買ったときには非課税で、使ったときに課税仕入になります。 ただ、便宜上、買ったときに課税仕入にしても差し支えありません。但し、期末に大量の未使用の切手があるときは貯蔵品処置をする必要があります。 1人 がナイス!しています その他の回答(2件) ID非公開 さん 2005/2/28 13:55 科目が租税公課または収入印紙代ですね。当然国税なので非課税です。 切手は買うとき非課税で、使った分は課税です。残ってる分は貯蔵品で非課税でしょう。 ID非公開 さん 2005/2/28 13:26 大きな会社では出来ません。小さい会社なら、全ての経費に消費税がかかっていると計算できるはずでした。?? ?税理士に相談しましょう。
解決済み 納税証明書、残高証明書、印鑑証明書、登記簿謄本などの勘定科目の決め方について質問です。 納税証明書、残高証明書、印鑑証明書、登記簿謄本などの勘定科目の決め方について質問です。現在、会計事務所に勤める新米なのですが、いまいち納得できないことがあります。 納税証明書、残高証明書、印鑑証明書、登記簿謄本などの勘定科目は、どのような規則を持たせて決定すべきなのでしょう? ある青色申告法人の、過去に計上された科目を例にすると、次のようになっています。 (他の法人では、また違う組み合わせになっていたりします) ・振込手数料 → 「支払手数料」 ※高頻度 ・登記簿謄本 → 「支払手数料」 ※低頻度 ・納税証明書 → 「支払手数料」 ※低頻度 ・印鑑証明書 → 「雑費」 ※低頻度 ・残高証明書 → 「雑費」 ※低頻度 これを見ると、残高証明書を除く、登記簿謄本&納税証明書&印鑑証明書は、重要度で考えてもほぼ同レベルだと思いますし、発行目的も似たようなものだと思うのです。 その法人の営業活動において、取引頻度も少なく、特に重要な取引でないものは、「雑費」で良いと思うのですが、なぜ「支払手数料」で計上するものがあるのか不思議なのです。 また、過去の仕訳にならい、同じ科目を使用しつづけることが必ずしも大切なのかどうかも疑問です。ふさわしいと思う科目が他にあるなら、翌期から変えても良いのでは?と思うのです。 この件に関し、実務経験者の皆さんはどう思われますか? 納税証明書の発行手数料を支払ったときの勘定科目と仕訳例. 補足 >なにに使ったが重要 同じ証明書でも科目は変わるということですか?会計事務所はあまり詳細にこだわらず科目統一に重点を置いている気がします。こだわるほど大差がないからかな?? >課税仕入となるものだけをまとめた方がわかりやすい 現行ではとりあえず「過去の仕訳にならう」ことを優先させ、決算時に元帳を見直して課税・非課税・不課税のどれかをチェックしているようです。(租税公課で計上するものは決算前に判断) 回答数: 2 閲覧数: 11, 635 共感した: 0