では事例2の場合、Aは甲土地の所有権を主張できるのでしょうか? 結論。事例2の場合、 Aは所有権の主張ができます。 え?登記の有無については条文になくね? ないです。しかし、 判例 では「第三者が勝つためには 登記が必要 だ」としているのです。つまり、第三者の登記の必要性は、いわば裁判所が勝手にくっつけたものです。 これは、不動産の登記制度を考慮して取引の安全性を鑑みた結果、裁判所の判断で 登記を第三者の保護要件 としたのでしょう。 したがいまして、事例2は、第三者のCが 保護要件 である 登記を備えていない以上 、甲土地をめぐる所有権争奪バトルは Aの勝ち! になります。 なお、 Bは登記を備えていますが、 それは 関係ありません。 Bは第三者ではないし、そもそも 債務不履行をやらかした張本人 です。この期に及んで保護されようなぞ、ムシが良すぎるってもんです。 簡潔にまとめると、今回の事例のような場合、Aは、甲土地の 登記 が AかBにあれば、 所有権を主張できます。 登記と解除後の第三者 続いて、第三者が 解除後 に現れた場合は、一体どうなるのでしょうか? 事例3 Aは不動産業者のBに甲土地を売却し、Bは登記をした。その後、AはBの売買代金の不履行(Bの債務不履行)によりAB間の甲土地の売買契約を解除した。その後、不動産業者のBはCに甲土地を転売し、Cは登記をした。 この事例3で、Aは甲土地の所有権を主張できるでしょうか? 悪意の第三者 不動産. 売却 転売 売主A → 業者B → C( 甲土地) 登記 登記 解除 甲土地 売主A → 業者B C 解除後に登記 結論。 Aは甲土地の所有権を主張できません。 よって、事例3の甲土地の所有権争いの勝者はCになります。 その根拠となる条文はこちらです。 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 民法177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 あれ?解除に関する条文じゃない? はい。そうなんです。実は事例3は、解除の問題ではないのです。これは 詐欺の取消後の第三者 と同じハナシです。 つまり、単純に 「早く登記したモン勝ち!」 なのです。なので登記したCの勝ちなのです。 ですので、甲土地の売買契約を解除してから ボサッとしていたAが悪い 、ということです。 なお、もしCがまだ登記をしていなければ、まだ Bに登記がある状態 であれば、甲土地はBの 債務不履行による解除の原状回復義務 の対象ですから、Aは甲土地の所有権を主張できます。 補足:背信的悪意者と信義則 「 不動産登記は早い者勝ち?
背信的悪意者とは まず、読み方ですが「 はいしんてきあくいしゃ 」と読みます。どのような意味なのかさっそく見ていきましょう。 背信的悪意者をわかりやすく言うと、「故意に人を苦しめるような悪だくみをしている人」のことを言います。 これは民法第177条 条文に 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 と規定されています。 例)天童さんは、家を購入し、登記や引渡し全般を東宝不動産にお願いしていました。 しかし、東宝不動産は天童さん名義で登記をぜず、その地位を利用して自分の名義で登記をしました。 このように、他人を苦しめるような目的の人を背信的悪意者といいます。 宅建に関しては、二重譲渡の関係や転得者との関連でよく出題があります。 以下実際の過去問を載せますので、論点を詳しく見ていきましょう。 4. Aが甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にIが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。 (宅建過去問 平成24年度 問6) →解説:背信的悪意者からの譲渡人であるJ(転得者)も有効に権利を取得することができます。よって、その者自身が背信的悪意者でない限り第177条にいう「第三者」に該当します。 (最判平8. 10. 最判平8.10.29(背信的悪意者からの転得者と民法177条の第三者). 29)本問Hは登記を有していませんので、第三者であるJに対して所有権を主張することはできません。 背信的悪意者の要件事実 次に、どのような場合に背信的悪意者となるかの基準を見ていきましょう。 1. 相手方の悪意 これは言うまでもないことですが、相手がわざと意地悪な気持ちを持って行動していることが第一条件となります。 2.
Aが所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、民法の規定及び判例によれば、 Cが登記を備えていなくても 、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。 【解説】 正解は「 〇 」 Aの味方かと思いきや、第三者Cに土地を売り払うなんて、Bはとんでもない悪人ですね!ゲロ以下の臭いがぷんぷんします! でもAだって悪人。同情はできません。気の毒なのは、AB間の虚偽表示に巻き込まれた第三者Cです。正義を貫く民法は、第三者Cを守るために次のような条件を出しています。 「虚偽表示の無効は善意の第三者に対して主張することができない」 つまり、上でも述べた通り、第三者CはAB間の虚偽表示について善意であれば、 登記がなくても 土地の所有権を有効に取得できることになります。登記の有無に関係なく、善意であれば第三者は守られるわけですね。 次に「過失の有無」について見ていきましょう。この例題はわかりますか? 例題2.過失の有無はどう? Aが、その所有する乙土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする乙土地の仮装の売買契約を締結した。 善意のCがBから乙土地を買い受けた場合、民法の規定及び判例によれば、 Cに過失があると認められるとき 、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができる。 正解は「 × 」 登記の有無と同じく、第三者Cの保護条件に過失の有無は影響しません。 第三者に過失があっても、善意であれば契約の有効を主張できる のです。 あなたは第三者? 不動産売買契約~登記と解除前&解除後の第三者/背信的悪意者と信義則について - 【独学応援】‘超’民法解説. さて、ここまで何気なく「第三者」と書いてきましたが、だれでも彼でも第三者になるわけではありません。 では、いったいどのような人が第三者に当たるのでしょうか。 スタケンによると、第三者とは「当事者および、その包括承継人(相続人など)以外の者で、 新しく法律上の利害関係を持つようになった者 」を指します。 例題1でBから土地を買い受けたCは、当事者であるAでもBでもありませんし、ABの相続人などでもありません。 さらに、虚偽表示によりAB間の契約が無効になると、買い受けた土地を失う立場にありますので、まごうことなき第三者と言えるわけです。 例.この場合はどう? では、虚偽表示をしたAB間の契約に、新たに 銀行 が加わったらどうでしょう。 例えば偽装工作として、BがAに3000万円を貸すと見せかけ、A土地に 抵当権(お金を借りた人が返済できない場合に土地や建物を担保とする権利のこと)を設定 したとします。 その後、Bは銀行から3000万円を借りるために、A土地に設定した抵当権を、さらに銀行の抵当に入れます。ややこしい話ですが、 Bの抵当権に対して銀行の抵当権を設定したわけです("転抵当"と言います) 。 このとき、AB間の契約が虚偽表示だった場合、銀行は第三者に当たるのでしょうか。 結論を言うと、 銀行は第三者に当たります 。 なぜなら、Bが借りたお金を返せないとき銀行はA土地を差し押さえるわけですが、AB間の虚偽表示により、銀行が転抵当権を設定したBの抵当権が無効となると、転抵当権も無効となり 銀行はお金を回収することができないから 。 明らかに利害関係にあるわけですので、銀行はれっきとした第三者と言えるわけですね。 この例を踏まえて、次の例題を解いてみましょう。文中の債権者Cを、上記の銀行に置き換えて考えればわかりやすいかと思います。 例題3.Cは第三者?
2021/05/24 ▼この記事でわかること ・ 登記と解除前の第三者 ・ 登記と解除後の第三者 ・ 背信的悪意者と信義則 (上記クリックorタップでジャンプします) 今回はこれらの事について、その内容、意味、結論、理由など、初学者でもわかりやすく学習できますよう解説して参ります。 不動産売買契約の解除 登記と解除前の第三者 登記のルールがある不動産での契約の解除の効果は、一体どのようになっているのでしょうか? まずは事例をご覧ください。 (不動産売買契約と解除の基本について 詳しくはこちら をご覧ください) 事例1 Aは不動産業者のBに甲土地を売却し、Bは登記をした。その後、AはBの売買代金の不履行(Bの債務不履行)によりAB間の甲土地の売買契約を解除した。しかし、すでに不動産業者のBはCに甲土地を転売し、Cは登記をしていた。 この事例1で、Aは 甲土地の所有権の主張ができるでしょうか? 民法177条 における「第三者」とは。不動産登記・物権変動・公示の原則. ポイントは、第三者のCが 解除前に現れている という点です。 売却 転売 売主A → 業者B → C( 甲土地) 登記 登記 解除 甲土地 売主A → 業者B C 解除前に登記 甲土地の所有権はどうなる? まずは条文を確認してみましょう。 (解除の効果) 民法545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 先ほど申し上げたポイントと上記条文のただし書で、察しの良い方はもうおわかりかと思います。 結論。事例1において、 Aは甲建物の所有権の主張はできません。 なぜなら、民法545条ただし書の規定により、 第三者であるCの権利を害することはできない からです。 したがいまして、事例1の甲土地をめぐる所有権争奪バトルは Cの勝ち です。 それでは続きまして、こちらの事例ではどうなるでしょう。 事例2 Aは不動産業者のBに甲土地を売却し、Bは登記をした。その後、AはBの売買代金の不履行(Bの債務不履行)によりAB間の甲土地の売買契約を解除した。しかし、すでに不動産業者のBはCに甲土地を転売していた。なお、Cは登記を備えていない。 事例1との違いは、 第三者のCが登記を備えていない(未登記) という点です。Cが未登記ということは、 甲土地の登記はBのまま ということです。 売却 転売 売主A → 業者B → C( 甲土地) 登記 未登記 解除 甲土地 売主A → 業者B C 登記 未登記 甲土地の所有権はどうなる?
民法第94条第2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は「善意の第三者に対抗することができない」と定めている。 Aが所有する甲土地につき、AとBの間には金銭の貸し借りがないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合、債権者CがBに対する貸付金の回収のための債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けたとき、債権者Cは同項の「第三者」に該当する。 債権者Cは、Bが甲土地に設定した抵当権に、さらに転抵当権を設定し、もしもBがお金を返せないときに甲土地を差し押さえることで貸付金の回収を図ろうとしています。 ですが、AB間の抵当権設定契約が無効であった場合、転抵当権も無効となり、 甲土地を差し押さえ債権を回収しようとする債権者Cの権利は失われる ことになります。 明らかな利害関係にありますので、債権者Cは第三者と言えるのです。 スタケンアプリの一問一答 いかがだったでしょうか。 例題は スタケンアプリ の「一問一答」 からお借りしました(一部改変)。 通勤時間に勉強できるスタケンアプリは大変便利です♪ 2020年版もリリースされましたので安心して使えています。 では、今回はここまで。 次回は「第三者が絡んだ心裡留保」。例題多めで見ていきたいと思います。宅建試験も日に日に近づいてきていますが、引き続き勉強がんばりましょう! 以上、 宅犬ハッピー でした~♪ スタケンと一緒に使われている教材 条文で見る「 虚偽表示 」 第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 2020年5月に不動産業界デビュー!経験ゼロ、知識ゼロですが、宅建の一発合格をめざして勉強がんばります。犬好きです。
94条2項の第三者に無過失要件がいるのか いらない。 2.
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「メイクアップリボン」シリーズ第2弾の商品、『美少女戦士セーラームーン でっかいぬいぐるみ ルナ&アルテミス~メイクアップリボン~』がいよいよ登場します! ルナはクリスタルスターコンパクトが付いているリボンを背負っていて、前からもリボンがのぞいて見える可愛い仕上がりです。 アルテミスはセーラーヴィーナスのリボンをモチーフにした蝶ネクタイを付けて、お洒落な雰囲気に仕上がっています。 『美少女戦士セーラームーン でっかいぬいぐるみ ルナ&アルテミス~メイクアップリボン~』は2021年5月18日(火)より全国のゲームセンターにクレーンゲームの景品として順次登場予定です。 どうぞお楽しみに!
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