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Thu, 11 Jul 2024 18:45:46 +0000

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2021年の配信予定コラム 2021年のコラムと動画配信予定は以下の通り 2021年FreePTsalon配信予定 と、これだけでもかなりの病態をカバーできます。もちろん最新論文とエビデンスを添えていきます! 月限定10名のFree PT salon入会して人生を変えてみる! フリーの理学療法士として起業 | セラピストプラス | 医療介護・リハビリ・療法士のお役立ち情報. 入会方法は以下の通り。(Facebookを利用していることが条件です) 吉田の臨床LINE@に無料で登録! LINE@から申込みのメッセージをください(「Free PT salon申し込み!」と。) 簡単にLINE@で面接します(悩みやビジョン、サロンでやりたいことを答えてもらいます) 人は環境によって変わります。環境以外での変化は難しいです。 だからsalonのスピード感と行動力に巻き込まれてください。つながりを作ってください。 1年間で別人になります。すでに成果出しているsalon生をみてください。 まずは自分を変える。そして周りを変える。最後に社会貢献できるように変わる。 本気で変わりたい人だけ、待っています。 FreePTsalonは仕事と仲間が溢れる最強のプラットフォーム。このチャンスに乗ってみてください。 無料LINE@から「Free PT salon申し込み」と連絡ください。 salonの入会は質を高めるため、限定月10名、限定特典もゲットしてくださいね↓

多くの理学療法士は、理学療法や物理療法に基づいたリハビリを主な仕事とし、病院やクリニック、介護施設などで活躍していますが、最近は「フリーランス」として活躍している人も増えています。 しかし、「フリーランスの理学療法士と聞いてもいまいちどのような働き方をしているのかピンとこない」という方も多いのではないでしょうか。 そこで、当コラムでは理学療法士の新しい働き方「フリーランス」について、詳しく解説していきます。 これまでの理学療法士としての経験を活かし、フリーランスとして活動していきたいと考えている方はぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。 フリーランスとして活躍する理学療法士が増えているって本当?

A;当事務所は複数のリサイクルショップ様のFC本部から、フランチャイズ店舗の免許申請サポート依頼をいただいています。これまでお客様には、問題なく酒類小売業免許を取得していただいています。詳細は、このページの下にあるメールフォームからお問い合わせください。 Q;インターネットオークションで酒類を販売するのに、酒販免許は必要? インターネットオークションのような形態でも、継続して酒類を出品して販売する場合は 通信販売小売業免許 が必要となります。ただし、飲用目的で購入した酒類をオークションで販売したり、他社からもらった酒類等、家庭で不要となったものを販売するような場合は、免許は不要です。 Q;キャンペーンの景品に酒類を使うのに、酒販免許は必要? 例えば、広告代理店等が一般消費者に無料で配布する場合は、そもそも売買ではないので、酒販免許は必要ありません。これに対して、広告代理店が製造元から仕入れたお酒をキャンペーンを実施する会社に売り、当該会社が一般消費者に景品として無償で提供する場合は、広告代理店に酒販免許が必要になります。

通信販売酒類小売業免許を個人で申請する際のポイント | Sake-Life.Com

免許申請は必要ない。保管場所としての申請は必要となるが、申請したその日から効力を発揮する。 海外でビールを作って輸入販売をしたいのだが? 通信販売では取り扱いできる酒類に申請が必要な為、免許の再申請(2ヶ月)が必要となる。一方小売免許で販売するぶんには問題ない。 などなどあり、いろいろな廻り道をしましたが、酒販免許が取得できて晴れてビール・発泡酒を売る事ができるようになりました! 我々のビールは↓から購入可能です!

最終決算の繰越し欠損金が資本金の額を上回っている b. 直近3期連続して、資本金等の20%を超える損失を出し続けている 上記どちらにも該当しておらず、登記簿上の不動産所有者の承諾が得られれば(所有者の承諾書が不要な場合もあります)、税務署との折衝とお客様のご協力で、免許を取得できる場合がほとんどです。ご安心ください。 Q;飲食店を営んでいますが酒類販売業免許は取得できないのでしょうか? A;ご安心ください。料飲店を営んでいるだけで、酒販免許が交付されないわけではありません。ただし、一定の対策が必要になる場合が多いです。具体的な対策については、以下のブログ記事をご参考にされてください。 ⇒ 「飲食店を経営していても酒販免許は取得できます」 Q;個人と法人のどちら名義で取得した方がいいでしょうか? A;どちらでも構いません。ただし、後になって個人で取得した免許を法人に移すことはできず、あらためて法人で免許申請することになりますのでご注意ください。 Q;自宅を販売拠点として酒類販売業免許は取得できないでしょうか? A;ご安心ください。酒類販売業免許が交付される可能性は十分にあります。販売拠点に賃貸物件を利用する場合は、登記簿上の所有者から「事業用」目的で借りている必要があります。 もし「居住用」として借りていたり、契約上の賃貸人が登記上の所有者でない場合は、建物所有者から「建物使用承諾書」をもらう必要があります。もちろんひな型はご提供します。 以下のブログ記事も是非ご参考にどうぞ。 ⇒ 「酒販免許申請に建物オーナー等の承諾書が必要になる場合」 Q;景品として酒類を無料で渡す場合に、酒販免許は必要ですか? よくある質問 | 酒類販売免許申請PRO. A;あなたの会社が無償で一般消費者にプレゼントするのであれば、酒販免許は必要ありません。これに対して、あなたの会社がいったんキャンペーンを主催する会社に酒類を販売し、その会社が景品として消費者にプレゼントする場合は、あなたの会社には酒類小売業免許が必要です。 ただし、別の商品の購入者やサービス(例:ホテル等、施設への宿泊など)の利用者に、酒類をプレゼントするような形態の場合は、税務署に酒販免許が必要と判断される場合がほとんどですので、無免許販売にならないよう注意が必要です。 Q;業者やメーカーから酒類を仕入れずに、眠っている贈答品のお酒を一般消費者から買い上げて販売したいんだけど?

よくある質問 | 酒類販売免許申請Pro

Q. どれくらいの時間がかかりますか? A. 原則として、申請日から2ヶ月程度となっております。 申請は、申請販売場の所在地の所轄税務署で受け付けます。 申請から免許の付与等については、原則として申請書等の提出があった日の翌日から2ヶ月以内となっております。 ただし、追加書類の提出依頼があった場合などは2ヶ月以上となる場合もございます。 なお、「全酒類卸売業免許」及び「ビール卸売業免許」については、免許可能場数を超えて免許の付与はなされません。 Q. 免許の更新はありますか? A. お酒の免許については更新はありません。 更新については特にありませんが、個人で取得すると相続や法人成りなどの手続が必要となります。 お酒の免許は販売場ごとの免許になりますから、新たに販売場を設ける場合には再度新規で申請することになります。 また、販売場を移転する場合にも手続が必要です。 Q. 酒場、旅館、飲食店等で酒類を扱う接客業者は、酒類販売免許を受けられないのでしょうか? A. 接客業者であっても、国税局長において免許を付与することについて支障がないと認められれば、免許を付与される可能性が十分にございます。 そもそも需給調整要件の判断に「酒場、旅館、飲食店等酒類を取り扱う接客業者でないこと」という項目があるのは、(酒類販売免許を持っていない)既存の料飲店を保護しようとする観点からです。 したがって、酒販店と料飲店で場所的区分を行い、併せて酒類の仕入・売上・在庫管理等も明確に分けた帳簿を作成するなどの措置を行った上で、酒類指導官とご面談いただくと免許付与の可能性がかなり高まるでしょう。 詳しくは所轄税務署を担当する酒類指導官にお問い合わせください。 Q. 自力で酒販免許を取得するのに必要なプロセス. インターネットオークションで酒類を販売したいのですが、免許が必要ですか? A. 継続的に販売する場合、通信販売酒類小売業免許が必要となります。 インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。 ただし、例えば飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので免許は必要ありません。 フリーマーケットや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じ理由により、免許が不要となるケースが多いです。 Q.

バザーやフリーマーケットでお酒を売るためには、免許が必要ですか? A. 家庭で不要となったお酒をバザー等で販売する場合には、継続的な販売に当たらないため、免許は不要です。 逆に言えば、いずれかの製造業者から仕入れたお酒を反復継続してバザー等で販売する場合には免許が必要となります。 Q. お祭りの出店やデパートの物産展等でお酒の販売をする場合にも、免許は必要ですか? A. 原則的にはそのような場合であっても免許は必要となります。ただし、その販売期間が7日以内であれば、通常の一般酒類小売業免許に変えて期限付酒類小売業免許で足りることになります。 期限付酒類小売業免許は、お酒の製造業者や販売業者が、物産展や博覧会場、祭りなどでお酒を販売する免許です。 次のすべての要件を満たすことが必要です。 1 目的が特売・在庫処分等でない 2 契約等により販売場が特定されている 3 開催期間や期日が事前に決まっている また、催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である場合や、催物等の開催期間が7日以内である場合など一定の要件を満たす場合、免許の申請ではなく届出により期限付酒類小売業免許を受けることができます。 ちなみに、似たような例としてキャンプ場、スキー場、海水浴場等がありますが、このような季節的又は臨時に人の集まる場所は、お酒の販売期間が7日以上であっても、現に固定した店舗を設け、清涼飲料などの販売を業としている場合は、販売終了後のお酒の引き取り先等がきちんと定められていると認められる限りにおいて、誓約書を所轄税務署長に提出することで期限付酒類小売業免許を受けることができます。 Q. レストランや居酒屋でお酒を提供する場合には、免許は必要ですか? A. お店の中でお酒を開封した状態でお客様に提供し、その場で飲んでもらう場合は、免許は不要となります。 少し特殊な事例ですが、移動型店舗(例えば屋台の飲み屋や販売カーなど)でお酒を提供しようとする場合、現在ではほぼ免許付与がなされません。しかし、グラスや紙コップに注いで提供する形をとれば、小売に該当しないため免許申請をすることなく販売が可能となります。 Q. 販売場の周辺地域住民のみを対象としてチラシやインターネットを利用した受付・配達をする場合にも、通信販売酒類小売業免許が必要ですか? A. 通信販売とは「日本国内の2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象」としたものです。 つまり、同一都道府県内ならば一般酒類小売業免許でも上記の方法での酒類の販売は可能です。 注意しなければならないのは、あくまで受付・配達対象者が販売場と同一都道府県内の住民のみだということを、チラシやインターネットで明確に示しておかなければならないということです。 他都道府県住民が誤って申込みをしやすい形式になっている場合には、状況によっては免許取消や罰金等の処分もあるかもしれません。 申請時に提出する添付書類や取組計画書等にて、県内限定の販売方法を明記しておきましょう。 Q.

自力で酒販免許を取得するのに必要なプロセス

酒販免許は、申請要件を満たしていれば個人でも取得可能です。 小売業免許・卸売業免許どちらも可能です。 個人と法人では揃える書類が多少異なります。 例えば、経営基礎要件として法人の場合は直近3年分の財務諸表が必要ですが、個人の場合は直近3年分の収支計算書を提出します。 *新設法人や個人事業を始めたばかりの場合は財務諸表等は不要です。 個人の場合は、定款や会社登記簿も不要なので書類の数は個人の方が若干少ないかもしれません。 今までの経験上、個人だからといって審査が厳しくなるという印象はありませんのでご安心ください。 個人でお酒のネット販売 個人のお客様が取得する免許で一番多いのが、通信販売酒類小売業免許です。 お気に入りのワインを輸入してネット販売する方や、各地の地酒をネット販売する方などが個人で酒販免許を取得されています。 ネットショップの場合、ある程度の在庫が置けるスペースの確保が必要ですが、個人でご自宅での開業も十分可能です。 顧客ニーズが多様化する中、こだわりのお酒のネット販売は今後のビジネスとして注目です。 関連記事 免許申請要件(通信販売) 、 免許申請要件(一般)

(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など) 申請者の経歴