答えはたった一つ。 「それほど、彼のことを愛している」からですよね。 この広い地球上の上で、たった1人の相手を愛せるということは奇跡に近いものです。 それほど愛せる彼だからこそ、過去が気になってしまうのです。 けれど、それほど愛している彼が今愛しているのは誰ですか? 聞くまでもなく、貴方ですよ。 そんな風に想いあえる幸せをどうか自らの手で壊さないよう、自信を持ってください。 貴方が思っている以上に、きっと彼は貴方のことを愛してくれていると思いますよ。 おわりに 嫉妬というものは時に恋愛のスパイスにもなります。 でも、度を超えると2人の関係に亀裂を生じさせてしまう恐れのある怖い感情です。 せっかくこの広い地球上で同じ気持ちになれた相手と気まずい思いをするのは嫌ですよね。 いつもニコニコ幸せでいられる方が精神衛生上好ましいことだとも思います。 どうか、そんな怖い感情よりも「こんなに想っている相手が、自分と同じ気持ちでいてくれている」という幸福感で心を満たしてくださることを願っています!
いかがでしょうか、 自分に自信がないとこのような気持ちになってきませんか?
自分を傷付ける人が、他人を労わり思やることができるでしょうか?
故人に対して利害関係があったとしても、その財産から勝手に支出するなどをしてはいけません。 利害関係人として、家裁に相続財産管理人の選任を請求すべきです。 また、一定の場合は特別縁故者として財産の分与が認められる可能性があります。 相続財産管理人の選任や特別縁故者に該当するか否かの判断は、素人の方には難しい場合があります。 このような場合は専門家にご相談されることをお勧めいたします。 当事務所の相続対策チームは、相続問題に注力する弁護士・税理士のみで構成される専門チームであり、相続財産管理人の選任申し立て等をサポートしています。 相続問題でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談されてください。 なお、ご自宅の近くに専門の弁護士がいない方に対して、当事務所ではLINEなどを活用したオンラインによる相談を実施しています。 ご相談の流れは こちら のページを御覧ください。 関連Q&A [ 相続Q&A一覧に戻る]
配偶者 子供の代襲者 兄弟姉妹及びその代襲者 法定相続人・法定相続分 1 いない いる 子供の代襲者のみ(子供の代襲者が複数いる場合は按分) 2 配偶者と子供の代襲者が2分の1ずつ(子供の代襲者が複数いる場合は2分の1を按分) 3 直系尊属のみ(親等が最小の直系尊属が複数いる場合は按分) 4 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(親等が最小の直系尊属が複数いる場合は3分の1を按分) 5 兄弟姉妹及びその代襲者のみ(兄弟姉妹及びその代襲者が複数いる場合は按分) 6 配偶者が4分の3、兄弟姉妹及びその代襲が4分の1(兄弟姉妹及びその代襲者が複数いる場合は4分の1を按分) 7 配偶者のみ 8 相続債権者、受遺者、特別縁故者、被相続人と財産を共有している人または国が遺産を取得 以下、それぞれについて説明します。 No. 1: 子供の代襲のみが法定相続人の パターン 子供が親よりも先に死亡していて、先に死亡した子供に子供(=被相続人の孫)がいるケースでは、被相続人の孫が、子供の相続人としての立場を代襲して相続人となります。 孫が複数いる場合は、相続分は按分します。例えば、孫が 2 人の場合は 2 分の 1 ずつ、孫が 3 人の場合は 3 分の 1 ずつとなります。 子供の代襲者は相続順位第 1 位の血族相続人なので、子供の代襲者が存在する時点で、後順位の直系尊属や兄弟姉妹が存在するかどうかは関係がなくなります。 No. 身内が誰もいなくて相続人がいない場合、財産はどこへ行く? | 遺産相続弁護士相談広場. 2: 配偶者と孫が相続人となる パターン 孫が何人いても配偶者の法定相続分は 2 分の 1 で変わりません。 孫が複数いる場合の孫の法定相続分は孫の法定相続分の合計で 2 分の 1 であり、これを孫の数で按分します。 つまり、孫が 2 人の場合は 4 分の 1 ずつ、孫が 3 人の場合は 6 分の 1 ずつとなります。 No. 3: 相続順位第 2 位の血族相続人である直系尊属のみが法定相続人となる パターン 父母が両方とも健在の場合は、法定相続分は 2 分の 1 ずつになります。 No. 4: 配偶者と直系尊属が法定相続人となる パターン 法定相続分は、配偶者が 3 分の 2 、直系尊属が 3 分の 1 となります。 No. 5: 相続順位第 3 位の血族相続人である兄弟姉妹及びその代襲者が相続人となる パターン 兄弟姉妹の代襲者とは、甥と姪のことです。 被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていて、その兄弟姉妹に子供(つまり被相続人の甥・姪)がいる場合は、甥・姪が相続人となります。 No.
課税遺産総額を法定相続分に従い仮分配 妻5, 200万円×1/2=2, 600万円 子5, 200万円×1/4=1, 300万円 子5, 200万円×1/4=1, 300万円 2. 相続税率をそれぞれ掛ける 妻2, 600万円×15%-50万円=340万円 子1, 300万円×15%―50万円=145万円 子1, 300万円×15%―50万円=145万円 ・納税額の計算:相続税の総額を各人の相続分で按分、 ただし配偶者控除あり。 一方、法定相続人がいない場合には受遺者が例え上記の例と同じく3人いたとしても仮分配による相続税の計算は行われず遺産総額を速算表に当てはめて計算するため税率が高くなり、2割加算もあり、 相続税は1, 680万円 となります。 ・課税遺産総額:1億円-3, 000万円=7, 000万円 ・相続税の総額:7, 000万円×30%―700万円=1, 400万円 ・納税額の計算:それぞれの相続分に応じて按分、 さらに2割加算あり。 以上のように同じ3人に対する相続税であっても、おひとり様の相続税は数倍高くなります。 相続税以外のその他のコストも高くなる さらに、法定相続人以外の人が遺贈を受ける場合、相続税以外にも登録免許税の税率や不動産取得税のコストが上がることにも注意が必要です。 登録免許税の税率があがる 登録免許税は、不動産等の登記をする際に支払う必要のある税金ですが、その税率は「相続」の場合と「相続人以外の受遺者」の場合では異なります。 ・法定相続人の場合の登録免許税:固定資産税評価額×0. 4% ・法定相続人以外の受遺者場合の登録免許税:固定資産税評価額×2.
先日、いとこのAさんが亡くなりました。 Aさんには法定相続人がいませんし、遺言などもありませんでした。 私(Xさん)はAさんの成年後見人となって老後の面倒を見ていました。 具体的には、老人ホームの入所の際に身元引受人となった上、Aさんの死後は葬儀の主宰もしました。 この場合でも私はAさんの財産をもらえないのでしょうか? また、もう一人のいとこであるYさんも、たびたび旅行に行ったり、悩み事を相談したりしたりとAさんとは仲良くしていました。 AさんもYさんを本当のお兄さんのようにとても頼りにしていました。 Yさんに関しても、財産をもらえないのでしょうか?