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2010年度に行われた税制改正の目玉として、新たに誕生した「グループ 法人税 制」があります。これは、会社の規模や 資本金 の大小を問わず、100%支配グループ内の場合強制的にすべての法人に対して適用される税制です。 そのためグループ法人税制の影響はとても大きなものとなっています。広く見られる完全子会社化や分社化により生まれた個々の企業を見ると、その実態は、一体的な経営を行う企業グループに組み入れられています。ここに着目したのがグループ法人税制です。 グループ法人税制にはさまざまな課税上の措置が定められています。100%支配関係となっているグループ間での取引において、含み損益に対する課税が繰り延べられること等がその一例です。ここでは、グループ法人税制が導入された背景をはじめ、その内容と注意点などを解説します。 グループ法人税制とは? 昨今では、企業組織の再編に伴う法制度が急速に整備されている影響から、 株式交換 による完全子会社化や 会社分割 による分社化、 株式移転 による持ち株会社化など、100%親子会社の関係となる会社が作られるケースが増加しています。 グループ法人税制は、 グループ法人としての運営の状況をつかまえ、経営の実態に応じた課税を実現する観点から、支配関係にある企業をひとつの法人グループとしてみなす という考え方を持っています。 グループ法人税制が対象とする100%グループ内の法人とは、会社の規模や資本金の大小に関係なく、発行済株式等の全部を保有する場合において完全支配関係にある法人です。 上記の条件を満たした法人グループに対しては、以下のいくつかの取り扱いが強制的に適用されることになります。 1. グループ内における一定の資産の譲り渡しに伴う譲渡損益を繰り延べる 2. グループ通算制度の概要 前編|情報センサー2020年11月号 Tax update|EY Japan. グループ内において配当の受取が行われた場合、その全額を益金不算入として処理する 3. 100%支配グループの法人内において寄付をする場合、寄付金を支出する法人は全額を損金不算入として処理し、寄付金を取る側の法人は全額を益金不算入として処理する 1は、 法人税法 61条の13第1項により定められており、完全支配の関係にある法人内における一定の資産譲渡の際に、譲渡損益を繰り延べるという取り扱いになります。 2の益金不算入額は全額であるため、負債利子控除は不要となります。 3の注意点として、 寄付金の取り扱いは法人によって支配されている100%支配グループ内に限って適用 されます。それ以外の場合、例えば、法人グループ内に支配法人ではなく個人の支配者が存在するようなときには、この取り扱いは適用されないため、支払い側は損金算入限度額を除いて損金不算入処理、受け取った側は益金算入となります。 グループ法人税制で気をつけるべき注意点とは?
貴社は赤字なのに、子会社で税金を納めていませんか? そのような場合、連結納税制度を採用することで、節税効果が期待できます。これを機に、連結納税制度の採用を含めたタックスプランニングの見直しを行われてはいかがでしょうか。 INDEX: 経営への影響大!重要税制のポイント解説 経営への影響大!重要税制のポイント解説 第1回 ~グループ法人税制 経営への影響大!重要税制のポイント解説 第2回 ~採用しやすくなった!連結納税制度 経営への影響大!重要税制のポイント解説 第3回 ~東日本大震災に係る震災特例法
会計上(連結)の取扱い 税務上繰り延べられた損益は、基本的には、連結財務諸表上においても消去されることになりますので、繰延税金資産及び繰延税金負債は認識しません(連結税効果実務指針第12-2項)。 【設例2】においてA社とB社の連結財務諸表を作成するとします。A社の繰り延べられた売却益600を将来加算一時差異と認識し、繰延税金負債を計上します。しかし、連結財務諸表では売却益600は未実現利益として消去されることになりますので、個別財務諸表上で計上した繰延税金負債を取り崩します。結果として、税効果は認識されないこととなります。 <それぞれの簿価の関連イメージ図> ここでは譲渡損益対象資産のA社での簿価2, 000(B社での簿価2, 600とA社における調整資産△600の合計)を税務上の簿価と称しています。 <損益計算書抜粋(連結)> 4.
グループ通算制度について公認会計士がわかりやすく解説します【令和2年税制改正大綱】【連結納税制度廃止】 - YouTube
グループ法人税制に関する税効果会計 2019. 09. 06 EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 七海 健太郎 EY税理士法人 アシスタントマネージャー 發知 謙次 1. グループ法人税制の概要 いわゆる「グループ法人税制」は、平成22年度税制改正により導入された税制で、平成22年10月1日以後行われた取引が対象となります。主な内容は①100%グループ内法人間の資産譲渡による損益の繰延べ②100%グループ内法人間の寄附金についての二重課税排除がなされることです。グループ法人税制の対象となる取引については、一時差異が発生することとなるため、その一時差異について税効果会計の検討対象となります。 なお、"100%グループ内法人間"とは、完全支配関係を有する内国法人間のことを意味します。 2.