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Sun, 04 Aug 2024 12:58:16 +0000

」という相談です。 計算は算数の勉強で、基本中の基本となる部分です。 計算問題ができるなら、基礎はしっかりしている ということです。 上で紹介した4ステップに当てはめると、【ステップ3(計算)】は問題ないので、【ステップ1(問題文の理解)】、【ステップ2(数式を組み立てる)】、【ステップ4(答えに合わせる)】のどれかでつまずいていると考えられます。 では、それぞれの場合で、どう対策をしていけばよいのか解説していきます。 問題文を理解できていない場合(ステップ1)の対策 この場合、算数よりも、 国語的な読解力不足が原因 かもしれません。まずは 問題文を声に出して読ませ ましょう。読みつっかえるうちは、内容も理解できていないことが多いので、何回か音読させます。読めるようになったら、 何が問われているの? 何がどうなったの?

小学校5年生算数の授業内容は?ポイントを押さえて苦手を克服しよう | Cocoiro(ココイロ)

2019/4/17 育児, 7歳~12歳児 大人になっても、計算などの算数が苦手だという方は多いかと思います。実は、このように苦手意識を持ってしまうのは、小学校で学ぶ算数の基礎をしっかりと習得していないことが原因だといわれることもあるのです。これは小4ビハインドと呼ばれ、あなたの子どもも悩んでいる可能性があるかもしれません。小4ビハインドの詳細とその対策をご紹介します。 小4ビハインドとは、どういうもの?

文章問題が解けない原因 文章問題でつまずいているとき子どもの頭の中では何が起きているのでしょうか?

怪我した本人の同意があれば労災にならないのでしょうか?就業中に怪我をした場合、怪我の大小に関わらず労災になると思いますが、 怪我をした本人が「自分の不注意だから」と自己負担を承諾、もしくは申し出た場合 いわゆる「労災隠し」違法行為にはならないのでしょうか? 自分の会社(製造業)では毎年数回労災事故がありますが、 大した怪我ではない。本人の不注意。との理由で、 本人了解のもと労災申請しないケースが多くあります。 自分は納得できないので、事あるごとに「就業中の怪我は本人の不注意であっても労災ですよ。違法行為ですよ」と 忠告しているのですが、「本人が了解しているから」とまったく聞く耳を持ちません。 この場合、会社として問題ないのでしょうか? 怪我の程度で判断との意見がありましたが、自分が知る限りでは ①火傷(高温の窯に誤って頬をぶつけ火傷) どの程度かは教えてくれませんでしたが、当日中に仕事復帰しているので ひどくはないと思います。 ②寝不足でぼんやりしていて重量物を足に落とし、小指骨折 ③鉄粉が目に入った(すぐに眼科で取り除き、目に支障はなかった) などなどです。 経営者であったなら、労災にする程度ではないと思われますか?

必ず労災扱いにしないといけないのでしょうか? -毎回お世話になってお- 財務・会計・経理 | 教えて!Goo

労災を必ず使わなくてはならないの? Question ある労働者が業務災害でケガをして入院しました。幸いにも軽い事故だったので、3日ほどで退院し1~2週間の自宅療養の後すぐに復帰できそうです。 このぐらいの事故なら労災を使わず民間の傷害保険で対応しようと思うのですが、労災保険を使わないと何か問題があるでしょうか? Answer 労災申請を行うかどうかは自由です。 労災事故で被ったケガの程度が後遺症の残るような大きなものの場合、民間の保険では十分な補償が得られない可能性があります。ですから、基本的には 労災給付の申請を行われることをお勧めしますが、特にそういった心配がないようであれば、労災給付に代えて民間の保険を活用しても特に問題はありません。 労災隠しにならないように注意 労災を使うかどうかは自由ですが、受給するか否かにかかわらず、労働災害が発生したことを労働基準監督署に報告する義務はあります。 『労働者死傷病報告』といって、被災労働者が死亡もしくは休業日数が4日以上になった場合はそのつど報告しなくてはならず、また、4日未満であった場合でも4半期ごとの労災事故をまとめて報告しなくてはなりません。 この『労働者死傷病報告』を届け出ていないと、『労災隠し』という犯罪行為に該当してしまうので注意してください。 作成日:2008/06/05

質問日時: 2006/04/19 14:38 回答数: 4 件 毎回お世話になっております。建設業の会社に勤めているのですが、以前現場の人間が、現場で軽い怪我をしました。そのときは、怪我した本人も了承していて(実際本人の不注意での怪我)、すぐ近くの診療所で手当てを受けその金額(治療費)を会社が払う形で、処理されてました。治療自体はその日の治療だけですみました。浅い知識なのですが、現場で怪我した場合は労災を摘要するようになってるとは思うのですが、このようなケースでも違反なのでしょうか?本人も納得してはいるのですが、、、。 また問題ない場合ですが、この治療費は仕訳科目は何になるでしょう?今回はあまり考えずに工事原価の雑費に入れてしまったのですが、、、。原価に含めるのはまずいでしょうか? (金額的には8000円ほどですが) 以上わかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 No. 1 ベストアンサー こんにちは、労災経験者です。 >このようなケースでも違反なのでしょうか? ここだけ回答してみます。 (経理系の知識はないものでして(__)) 仕事上でのけがの場合、医師から指示があります。 例えば、重症の場合、即労災、当然。 で軽症等の場合、どちらにするかを医師が患者に聞きます。 労災にするすか、健康保険でやるのかを。 (ただし、労災で申請し、労働基準局で認定の可否を決定) 私の場合、やけどで自分の完全なる過失、そのため健康保険を希望したが、ダメで労災になりました。 こういうこともあります。 ですから"本人も納得"していれば、それはそれでOKです。 無理やり"健康保険に"といっても、医師が、労災といったら、もう労災しかないのですから。 以上、参考になれれば幸いです。 5 件 この回答へのお礼 迅速な回答誠にありがとうございます。認定の可否というのがあるんですね。この点は実際に私は担当していない部分だったので、わかりませんがその結果こういう処理ならあることなんですね。また確認してみようと思います。 お礼日時:2006/04/19 18:34 No.