同一生計にある配偶者・その他親族の国民年金基金掛金をご自身が納められた場合、その全額をご自身の社会保険料控除として申告することができます。 2口以上選択するときの注意点は何かありますか? 歯科衛生士の社会保険事情まとめ | ファーストナビ歯科衛生士. 2口目以降の給付の型には、終身にわたり支給される終身年金A型、B型のほか、支給期間の決まっている確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型のあわせて7種類の型がありますが、終身年金と確定年金を組み合わせる場合、終身年金の年金額を、全体の半分以上とする必要があります。 年金について 受け取る年金額が変わることがありますか? 国民年金基金の年金は、加入時に設定された年金額が変わらない確定給付型です。国民年金や厚生年金が物価・賃金等により毎年見直され変動するのに対し、国民年金基金は決められた年金額が変わることはありません。 年金は何歳から受け取れますか? 1口目の年金の受給開始は65歳です。2口目以降の年金は、65歳に加え60歳からお受け取りいただけるプランもあります。(60歳以降加入される方は65歳からのお受け取りとなります。) 運用について 年金資産はどのように運用されているのですか? お預かりしている年金資産は、すべての国民年金基金の年金資産を合同して、国民年金基金連合会が一括して運用しています。 連合会では、中長期的な観点からグローバル債券(国内外の債券)、グローバル株式(国内外の株式)などに分散して投資し、安定した収益を獲得するようリスクの分散を図りながら年金資産の運用を行っています。 運用状況は、連合会のホームページをご覧ください。
【かつては厚生年金のメリットが大きかったが。。。】 歯科衛生士さんが就職活動をする際に、求人を見るポイントの一つが福利厚生です。 「社会保険完備」の歯科医院は非常に少なく、特に歯科医師国保に加入している歯科医院では、 厚生年金に加入していない ケースが多いと言えます。 また、健康保険、厚生年金のどちらにも加入していないという歯科医院も少なくありません。 そういった現状もあり、「 厚生年金加入の歯科医院 」は非常に希少な求人で、人気も高く、少々給料が下がったとしても、厚生年金に加入できる歯科医院での就業を望む歯科衛生士さんもいらっしゃいます。 しかし、年々厚生年金の掛け金は上がっていき、年金は近い将来破たんするという報道も多くされています。 いったい、「厚生年金加入の歯科医院」は本当にお得な求人といえるのでしょうか? 「歯科衛生士必見!厚生年金加入は得ってホント? ?」の目次 「何事もなければ」お得と言えそう 就職先の必須条件にするべきではない? 社会保険完備の歯科衛生士求人を人気エリアから探す 「歯科衛生士必見!厚生年金加入は得ってホント? ?」の関連コンテンツ 年金制度に何事もなく、自分自身も長生きできれば、厚生年金に加入するメリットはある 【厚生年金の恩恵を受けられる可能性もある】 厚生年金が今まで通りに機能することができれば、掛け金以上の年金を受け取り、メリットを享受することができるでしょう。 しかし、多くの報道で指摘されているとおり、厚生年金は世代別に損をする世代と得をする世代がはっきりとわかれてしまい、現在厚生年金を払っている世代が、払った以上の年金を受け取ることは現実的に難しいようです。 ポイントになるのは「厚生年金の財源は本当に枯渇しないのか(制度自体が破たんしてしまうことはないのか)」、「払った以上に受け取る年齢まで生きられるのか」という点です。 もしも、厚生年金の制度が、自分自身が年金を受け取る時代まで維持され、なおかつ、払った以上に受け取ることができるまでもらい続ける(生き続ける)ことができれば、年金を多く払い、多くもらうという厚生年金のシステムは個人的にもプラスに働くでしょう。 そもそも、厚生年金は国民年金とどう違うの? 実は厚生年金とは、国民年金にも加入したうえで、追加の年金を支払い、追加の年金を受け取るという仕組みです。 ですので、国民年金に入らずに厚生年金に入るということはできませんので、国民年金に加入or国民年金+厚生年金にも加入という選択になります。 なお、国民年金に加入することは義務ですので、基本的には加入しないという選択肢はとってはいけないのですが、年金制度への不信感やワーキングプアの問題などもあり、加入率は60%を下回っていると言われています。 また、国民年金は個人がすべて負担し、厚生年金は勤務先との折半になりますので、将来年金がちゃんともらえるという前提に立てば、加入したほうが支払いに対しての給付が多くなります。 年金制度は本当に破たんしないの?
社会, 税金 ■固定資産税とは? 固定 資産 税 と は わかり やすしの. 固定資産税とは、 土地や家屋(住宅)、有形償却資産を所有している人が、所有しているというだけで納付する必要のある税金 になります。 税金には、国に納付する 「国税」 と、地方自治体に納付する 「地方税」 がありますが、固定資産税は 「地方税」 になります。 固定資産税は、基本的に、 1月1日に固定資産を所有している(登録している)人がその年度の納税義務者 となり、4月、7月、12月、2月中に、1期分(3ヶ月分づつ)納付します。 所得税や法人税などと違い、申告の必要はなく、「普通徴収」という徴収形態で税金が聴取されます。 「普通徴収」 とは、地方自治体が課税標準に税率を乗じた納付税額を計算し、納税義務者にその金額の記載された納税通知書を送り、その通知に従って税金を納付するシステムをいいます。 ですから、通常、固定資産税の納税義務者には、自動的に納税通知書が届くわけです。 ※ただし、土地と家屋以外の償却資産については、毎年1月31日までに自治体に償却資産を取得した旨を申告する必要があります。(税額の計算と納税通知は土地家屋と童謡に納税通知が来ます) 税率は地方自治体が自由に設定することができますが、標準税率が 「1. 4%」 と定められており、ほとんどの自治体がこの税率を採用しています。 この税率を課税標準にかけることで税額を計算します。 スポンサードリンク ■固定資産税の課税標準は? 課税標準は、基本的に以下のように計算されます。 土地 …基本的には「適正な時価」ということだが、景気によって時価が大きく変動することから、過去の時価変動などを踏まえて一定の複雑な計算方法により自治体が計算している。(原則的に、課税標準額が30万円未満の土地は非課税となる。) 家屋 …「再建築価格」という理論上の数値をもとに算出される。(課税標準額が20万円未満の家屋は非課税となる。) 償却資産 …1月31日までに申告した償却資産の取得価格や耐用年数をもとに算出される。 ■その他の注意点 ちなみに、家屋とは居住用の建物のことで、事務所や店舗等の事業用の建物については償却資産に該当しますので取り扱いの注意が必要になります。 また、固定資産が、複数の自治体にまたがって存在するような場合などにも注意が必要です。
固定資産税は、不動産を所有していれば必ず発生する税金です。 そのため、これから購入を検討される買主様にも、必ず把握して頂きたい内容になります。 今回は、税金に詳しくない買主様が疑問に思う可能性が高い「固定資産税」の基本と、納税手続きの流れを分かりやすく解説します。 この記事の監修者: 小林 紀雄 住宅業界のプロフェッショナル 某大手注文住宅会社に入社。入社後、営業成績No. 1を出し退社。その後、住宅ローンを取り扱う会社にて担当部門の成績を3倍に拡大。その後、全国No. 1売上の銀座支店長を務める。現在は、iYell株式会社の取締役と住宅ローンの窓口株式会社を設立し代表取締役を務める。 固定資産税とは 「固定資産税」とは、不動産を持つ人であれば必ず納税義務が発生する税金です。都市計画税と併せて「固都税」と呼ばれることもあります。 また、土地や建物だけではなく、事業用の資産に対してかかってくる場合もあります。 課税の対象となるのは、『1月1日時点で固定資産税台帳』に掲載されている固定資産が対象です。ただし、本来の納税対象者がすでに死亡している場合は、現在の所有者に支払い義務が発生します。 固定資産税の計算式は 『固定資産税評価額×1. 固定資産税とは?免除や減税する条件と節税対策をわかりやすく解説 | 株式会社torio real estate(トリオリアルエステート). 4%』 です。 固定資産税評価額が3, 000万円と計算された場合、固定資産税は「3, 000万円×1.
2~0. 3%(※1)を掛けて都市計画税額を算出します。 ただし、固定資産税の計算上設けられていた特例が都市計画税においては少し取り扱いが異なります。 まず、小規模住宅用地の特例については、係数がそれぞれ2倍され、200㎡までについては1/3、200㎡を超える部分については2/3になります。 さらに、新築住宅の税額控除の特例も原則(※2)として設けられていません。 上記の例で計算すると、土地にかかる都市計画税は30万円×100㎡×1/3×0. 3%=30, 000円、家屋にかかる都市計画税は713. 44万円×0. 3=21, 403円となり、合計で30, 000円+21, 403円=51, 403円となります。 固定資産税と都市計画税をあわせると、新築住宅の特例がない場合、169, 881円+51, 403円=221, 284円となります。 (※1)税率は0. 3%を上限として、市町村によって異なります (※2)東京都23区内の場合、平成29年度は都市計画税においても同様に半額とする特例措置を設けるなど、市町村独自の軽減措置がある場合があります。 制度を知って計画的なマイホーム購入を 上記の例であれば、月々のローン支払いに加え、年間で約22万円もの支出が発生することになります。 せっかく憧れのマイホームを購入したのに、その支払いが困難となって滞納したり、場合によっては差し押さえられたりしたら元も子もありません。 税金なので支払わなければならないものではありますが、制度をきちんと理解した上で収支のバランスを考え、悔いのないマイホーム購入となるようにしましょう。 【スポンサーリンク】