ここでは親が亡くなった後に、残してくれた親名義の家に住むことになるケースについてお話しします。その場合、どのような手続きや費用が必要になるのでしょうか。また、手続きをしないで親名義のまま住んでも問題ないのでしょうか。今回はこのような、親が亡くなった後に親名義の家に住む場合のさまざまな疑問にお答えします。 >>相続の専門家に相談する 家の名義を親から自分に「名義変更」する 親が亡くなった後に親名義の家に住む場合には、その名義を親から自分に名義変更します。相続によって不動産を取得することになりますので、「所有権移転」の登記を行います。建物の名義を被相続人(親)から相続人(自分)へ変更する際は、「登録免許税」がかかります。なお建物のほかに土地の名義変更を行う場合にも登録免許税がかかります。 ちなみに登録免許税は、誰がどのように不動産を取得したかによって税率・税額が変わってきます。「法定相続人」が「相続」によって不動産を取得した場合には「固定資産税評価額×税率0. 4%」で計算されますが、相続人や相続人以外の人が「遺贈」や「死因贈与」によって不動産を取得した場合には、「固定資産税評価額×税率2.
4% 贈与 2% 財産分与 売買 1. 5% なお、売買で建物を一緒に購入する場合、それが居住用の家屋である場合はその建物にかかる登録免許税の税率は0.
5万円 という計算になり、48万5千円の贈与税が発生します。 贈与税は相続税よりはるかに高く、税金の中でも税率はトップクラスですから、名義変更については慎重に検討しましょう。 また、登録免許税についても税率0.
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