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Wed, 17 Jul 2024 04:21:33 +0000

問題 マンション管理業者が行う、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。 1. マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びに管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を管理業務主任者をして作成させ、当該書面に記名押印させなければならない。 2. 管理業務主任者 過去問. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者の事業年度終了後、遅滞なく、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 3. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、区分所有者等に対し当該管理事務に関する報告を行うための説明会を開催しなければならないが、この場合、当該説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催日時及び場所について、当該マンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。 4. マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第5項に規定する月次の管理組合の会計の収入及び支出の状況に関する書面を、毎月、当該管理組合の管理者等に対して交付し、説明しているときは、管理事務に関する報告については、当該管理組合の会計の収入及び支出の状況以外の管理受託契約の内容等について行えば足りる。 ( 管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) ) この過去問の解説 (1件) このページは設問の個別ページです。 学習履歴を保存するには こちら 0 1:不適切です。 管理事務報告書は、管理業務主任者の記名押印は不要です。 2:不適切です。 管理業務主任者は管理組合の事業年度終了後、遅滞なく当該管理事務に関する報告を行ないます。 3:適切です。 設問のとおり、説明会の開催日時及び場所を掲示の上、説明会を開催します。 4:不適切です。 既に説明していても、改めて会計の収入及び支出の状況を説明する必要があります。 付箋メモを残すことが出来ます。 問題に解答すると、解説が表示されます。 解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。. 設問をランダム順で出題するには こちら 。 この管理業務主任者 過去問のURLは です。 学習履歴の保存や、評価の投稿、付箋メモの利用には無料会員登録が必要です。 確認メールを受け取れるメールアドレスを入力して、送信ボタンを押してください。 メールアドレス ※すでに登録済の方は こちら ※利用規約は こちら メールアドレスとパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押してください。 メールアドレス パスワード ※パスワードを忘れた方は こちら ※新規会員登録は こちら

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出題範囲から、効率的な勉強法を考える 管理業務主任者の試験概要で、5項目の勉強をしなければいけないと確認したと思います。 非常に厄介そうな項目ばかりで、理解できるのか不安に思った方もいるのでは ないでしょうか?

問題 マンション管理業者が行う、マンション管理適正化法第73条の規定に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。 1. マンション管理業者は、マンション管理適正化法第73条の規定により、同条第1項各号に定める事項を記載した書面を作成するときは、専任の管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 2. 管理業務主任者 過去問解説 令和2年. マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、当該管理組合に管理者等(マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれているときは、当該管理組合の管理者等に対して、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条第1項各号に定める事項を記載した書面を交付すれば足り、当該管理組合を構成する区分所有者等全員に対し、当該書面を交付する義務はない。 3. マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、自らが当該管理組合の管理者等であるときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、遅滞なく、マンション管理適正化法第73条第1項各号に定める事項を記載した書面を交付するとともに、当該書面を当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。 4. マンション管理業者は、新たに建設されたマンションに関し、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約であって、当該マンションの建設工事の完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了するものを締結した場合には、管理組合の管理者等(マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)に対し、マンション管理適正化法第73条の規定に基づく契約の成立時の書面を交付する義務はない。 ( 管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) ) この過去問の解説 (1件) このページは設問の個別ページです。 学習履歴を保存するには こちら 0 1:不適切です。 管理業務主任者は必ずしも専任である必要はありません。 2:適切です。 管理者等が配置されていれば、マンション管理適正化法第73条第1項各号に定める事項を記載した書面は管理者等に遅滞なく交付で足ります。 3:不適切です。 マンション管理適正化法第73条第1項各号に定める事項を記載した書面を掲示する義務はありません。 4:不適切です。 マンション管理適正化法第73条規定の書面は、契約期間の長短に関係なく契約締結時に交付しなければなりません。 付箋メモを残すことが出来ます。 問題に解答すると、解説が表示されます。 解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。.

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home > インフォメーション > 無料でパソコン回収してくれる会社の工場に潜入したら、よだれが出たの巻 2013年07月23日 19時30分更新 ■無料でパソコン引き取りってなんかあやしくない? 世の中には不要な家電製品などを無料で引き取ると見せかけて高い料金を請求するという、詐欺のような行為が存在する。だから「こちらは、廃品回収車です」とスピーカーを鳴らしながら回ってくる軽トラックはうかつに声をかけないほうがいいようだ。 だけど、古くなったテレビやパソコンは捨てるのにもお金がかかる。しかも4000円とか5000円とか結構高い。だから、先述のような行為がまかり通るわけなのだが……。 ところで、先日、週刊アスキーを読んでいたいら、こんな広告が載っていた。 ↑パソコン回収. comの広告。 "簡単"、"安全"、"タダ"といった言葉が並ぶ。……なんか、あやしい。一瞬「ん? 回収方法|パソコン処分本舗. これは大丈夫なのか?」と思ってしまったのも無理はないだろう。そこで、取材を申し込んだところ、株式会社アールキューブの松永康利社長に話をうかがうことができた。 結論から言えば、本当に無料だし、あやしくないし、大丈夫。まぁ、考えてみれば週アスにあやしい広告が載ったりするワケがないのだ。 ↑やってきました、埼玉県は所沢市にあるアールキューブ社。 ↑アールキューブ代表取締役社長・松永康利さん。 松永社長によると、『 パソコン回収 』(関連サイト)では、たんにパソコンの回収が無料なだけでなく、送料や、家まで引き取りにいく費用も無料なのだとか。 その理由は、"ちゃんとそれで利益が出ているから"。つまり、当たり前なのだが、送料などを負担しても商売として成り立っているということ。 では、収入源は何か?