こんにちは ご質問の件については、Aさんが 監査役 であり 大株主 でもありますので、立場を分けて考える必要があると思います。 1. 監査役 の立場から a) 定款 で 監査役の業務 範囲を 会計監査 に制限している場合 この場合は、移転について意見を述べる立場にありませんので 取締役会 の決議に従って移転してもなんら問題はありません。 b) 監査役の業務 範囲が 会計監査 に制限されていない場合 監査役 は 取締役 の職務の執行を監督する権限を有します。しかし、 監査役 が 取締役 の職務執行に関して停止等を求める事ができるのは「 不法行為 が行われている、またはその恐れがあるとき」に限られます。 Aさんが上げている移転に反対する理由が以上には該当しないと考えられますので、意見として記録する必要はありますが、それに従う必要はありません。 2. 監査役会 書面決議 議事録. 株主 の立場から a)本店移転が 定款 内で定めている市区町村以外への移転の場合 この場合、 定款 記載事項の変更が必要となります。 定款 変更は 株主総会 の決議事項になりますので、 株主総会 を 招集 する必要があります。Aさんの持ち株比率によっては否決される可能性もあります。 b)本店移転が 定款 内で定めている市区町村内への移転の場合 この場合 定款 の変更は必要ありません。経営判断の範疇(所有と経営の分離の原則)となりますので 取締役会 の決議のみで有効となります。 3. 留意点 以上のように 監査役 としてのAさんの意見に従う必要はありませんが、 株主 としてのAさんには配慮する必要があります。もし、Aさんが過半数を握る 大株主 であれば移転について無効とすることはできなくとも 取締役 を 解任 することが可能となります。また会社の解散を決議することも考えられます。 また、上記は 定款 で「 取締役会設置 」を定めている前提で記載してますが、もし 会社法 でいう「 取締役会設置会社 」でなかった場合、 株主総会 は 株式会社 に関する一切の事項を決議することができますので、Aさんが 大株主 であれば実質その判断には従う必要があると考えます。 以上簡単ではありますが回答致します。根拠条文等必要であれば聞いてください。
法律相談一覧 株主総会の書面決議について ベストアンサー 定時株主総会の書面決議(会社法319条)を行おうと考えています。当社の定款には、定時株主総会は事業年度末日から3ヶ月以内に召集する旨、定めていますが、書面決議を選択して問題ないでしょうか。 弁護士回答 1 2020年05月07日 会社法319条1項の書面決議をしようとする場合でも、株主総会招集のための取締役会を開催し、招集通知を法令または定款で定められた期間を設けて発送しなければなりませんでしょうか? 2015年03月03日 株主総会の書面決議の招集省略 急遽取締役が退任することになり、株主総会を書面決議で行いたいのですが、 招集手続き省略の同意を得なければならないでしょうか?
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。 2.
◆活動回数 ・U12/11/10(6年~4年) :週4回(平日2回+土日) ・U9/8/7(3年~1年)※年長応相談 :週3回(平日2回+土日どちらか) ※U9(3年)9月までは、週1回・2回・3回を選択できます!始めやすい回数からスタート可!
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