「遺言書の作成」と言っても、わからないことだらけではないでしょうか。 ・どのような方法で作成するの? ・費用はどれくらいかかるの? ・注意しないといけないことは? 本記事ではこのような疑問にすべてお答えできるよう、遺言書の種類から作成手順や具体的な方法、作成時の注意点まで詳しく解説します。 遺言書を作成しておくことで、未然に防げる相続トラブルや軽減できる遺族の精神的・経済的負担があります。 亡くなった後、遺族に「遺言書を作成しておいてくれれば、こんなことにならなかったのに・・・。」と言われないためにも、本記事をご参考いただき遺言書を作成しておきましょう!
- 自分で書ける『間違いのない遺言書の書き方 5つのチェックポイント』
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自分で書ける『間違いのない遺言書の書き方 5つのチェックポイント』
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3.
ペンネームや芸名でも有効であると言う過去の判例がありますが、これは本人との同一性が確実な場合です。後の紛糾を避けるため、本名での記載をすることを強くお勧めします。
< ④、印鑑を押す >
押印は必ず必要
印鑑が無い遺言書は無効ですので必ず印鑑を押しましょう。外国人に対する特殊なケースではサインで認められた判例がありますが、通常は押印をしなければなりません。
どんな印鑑が必要? 法律では実印でなければならない旨の決まりはありませんが、後の紛糾を避けるために実印で押印しましょう。実印を持っていない場合は遺言書の作成の前に実印登録を行いましょう。
押印の場所
押印の場所も日付の記載と同じく書面に行いましょう。遺言書を納める封筒へ行ったケースもあるようですが、後の紛争回避のために書面への押印をおこないます。また、署名押印は手書きでない財産目録部分にも必ず行います。
< ⑤、文章の修正がある場合は定められた方法で行う >
変更の方法は法律で以下のように決められております。修正にはこの3点を満たす必要があります。
◆変更する場所を指示する。
◆変更した旨を付記して署名する。
◆変更の場所に押印する。
具体的な修正方法
a. 文章の一部を削除する場合は削除する箇所に二重線を引いて明示する。
b.
A
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物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2. 再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3. 特定利益が得られると誘引し
4.
ネットワークビジネス には、似た言葉、紛らわしい言葉があります。
「ねずみ講」、「MLM」、「マルチ商法」などが有名です。
さて、これらの言葉の違い、どのように理解すればよいのでしょう?