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Tue, 02 Jul 2024 17:38:35 +0000

法テラスを利用した場合、月々の償還が必要になることはわかりました。 では、法テラスへの償還は、月々何円からになるのでしょうか。 法テラスへの 償還金の金額は、原則的には1万円 です。よって、1万円の返済が出来る状態であれば、原則として毎月1万円が登録している郵便局の口座から引き落とされることになります。 その際1回の引き落としに際して10円の手数料がかかるので、引き落とし日の前には10010円を口座に入れておく必要があります。ただし、月々1万円の償還がどうしても苦しい場合があります。そのような場合には、 月々5000円からの償還も可能 です。それより低い金額に設定することは難しいです。 法テラスへの償還が出来ないとどうなる? 法テラスから援助終結が届き、特記事項に免責決定により援助終結とあります。 - 弁護士ドットコム 借金. 法テラスへの償還が苦しくなることがあります。そのような場合、償還をせずに放置していたらどうなるのでしょうか。 この場合、法テラスから電話や通知書などで 償還の督促 が来ることになります。場合によっては 裁判などの法的手続 をとられる可能性もあります。また、滞納している場合には、再度法テラスを利用することは困難になります。 法テラスの償還が難しい場合には、放置することなくきちんと 法テラスに連絡を入れて相談することが重要 です。 法テラスへの償還が猶予、免除出来る? 法テラスへの償還が苦しくなった場合には、放置していてはいけません。きちんと法テラスに連絡を入れれば対応策を執ることが出来る場合があります。 法テラスには、償還の猶予や免除の制度があります。たとえば減給や失業、病気などで状況が変わり、返済が苦しくなってしまった場合などには法テラスへの 償還を猶予してもらえたり、場合によっては免除してもらうことも可能 です。 償還の猶予が認められたら、たとえば次の就職先が見つかってから再度償還を開始すればよいですし、償還を免除されたらその後の償還の必要がなくなるので大変楽になります。 償還が苦しくなった場合には、放置するのではなく法テラスに償還猶予や免除の相談をしましょう。 生活保護なら法テラスへの償還が不要になる! 法テラスへの立替金償還については、生活保護受給者の場合には別の取り扱いがあります。 法テラスでは、生活保護受給者は返済は不要になっています。そのため、 生活保護受給者が自己破産などで法テラスの立替え制度を利用する場合には、償還は不要 です。 また、法テラスの利用申込みをしたり、債務整理した時点ではまだ生活保護を受けていなくても、その後生活保護を受けるようになることがあります。その場合には、生活保護を受けるようになった時点から、法テラスへの償還が不要になります。 よって、法テラスへの償還中などに生活保護を受給するようになった場合には、法テラスに連絡を入れて、生活保護を受けるようになったので償還を免除してほしい旨伝えましょう。すると、法テラスから生活保護の決定書などの証明書を送るように言われるので、指示に従って書類を送るとその後の償還が免除されることになります。 法テラス申請後や、債務整理の終了後に生活保護を受けるようになったとしても、自分からその事実を法テラスに報告しないと、 自動的に償還が免除されることはありません 。 必ず自分から法テラスに連絡を入れる必要がありますので、注意しましょう。 ▼「自己破産」の人気ブログをチェック!