思うに不信社会を結びつける仕組みを作れば良いわけで、典型があの马さんの構築したタオバオのような仕組みであり、さらにそれを大規模にしたのが中国共産党による国レベルでの統制ではないか? それも国有企業という非効率になりがちな組織ではなく表向きは民間の企業を統制する仕組みを作ったことによる効果ではないかと現在考えている。 勿論、なにより重要なのは人口ボーナスが来た事であるし、さらに巨大な人口スケールがそれを後押ししたことは間違いない。しかし統制なくしてこれはバラバラの砂、しかも大混乱を引き起こしかねない巨大な砂丘に成りかねなかった。これを1つにまとめ上げた政権の指導力は認めないといけない。それは同時に巨大な管理社会でもあったわけだが。 こう考えてみたが、さてどうだろう?
国民民主党の山尾志桜里議員が政界引退を表明した。山尾志桜里衆議院議員はインターネットサイトに動画を投稿し「政治家とは別の立場で新しくスタートしたいことがある。今回の任期を政治家としての一区切りとしたい」と表明した。 山尾氏は、国民民主党の比例代表東京ブロックからの立候補を予定していたが、この秋までに行われる衆議院選挙には出馬せず政界を引退するということだ。(ANNニュース) ABEMAニュース こいつは民主なんぞに入らなければ、不倫なんぞしなければ 頭は良いし、弁も立つ、良い政治家だったんだがな コメンテーターとかになるのかな 国民民主の東京比例区単独名簿順1位だから、出馬すれば確実に当選するのに。 何かあったんだろ、近いうちに週刊誌が何か載せるんじゃね 「信なくば立たず」それだけ。 キャリアもへったくもあるかよww 選挙区も無くなったし次は当選しそうにもないもんねぇ でもこの人って立憲から離れた途端マトモな発言をするようになったけど 立憲って何か呪いでもあるのかなぁ 浮気相手の奥さんが自殺されちゃな もう政治家としては何もできんだろうしな。 結局地元後援会には嘘をついてた訳だし もう支援者はいないしね 自民党入りがポシャったからな この人元検事だから、弁護士になることができるし、いくらでも選択肢があるだろ。
1. 仁義礼智信 なぜ初期の儒教には信がないのか。 儒教といえば、仁義礼智信。 だが、「大学」の記述には、仁義礼智と4つしかない!それは何故かという単純な質問を、本日のプレゼンテーターは榊原安英氏が解説してくれた。 榊原先生は工学博士。日本原子力研究開発機構にて、原子力開発に永年携わり、同時に、福井大学にて構造解析学・量子エネルギー応用論を研究指導されてきた。 今回のプレゼンテーションは、それこそ「構造解析学」的。 たった10分でここまで広げて、最後は綺麗にまとめられた。 お見事!
就業規則と実態が異なっているときは、どうすればよいですか? 要件を満たしていれば実態が労働慣行として成立しますが、就業規則を正しい手続きで変更し、成文化することが最も明確な方法でしょう。 人事労務管理の会員制情報提供サイト 人事労務に役立つ書式や情報を無料でGETできます! 労使慣行の成立要件 就業規則と実態が異なるケースはよくあります。 たとえば、企業社会一般あるいはその企業の中で、事実上の制度や取り扱いとなって、それが労使間で当然に認めらるという状況があります。 それを「労働慣行」と呼んでいます。 法律行為の当事者がある期間事実たる慣習に依って行為を繰り返している場合は、事実たる慣習は、その当事者間の契約内容に転化する。 日本貨物検数協会事件 東京地裁 S46. 9. 退職金は人によって支給する・しないを選ぶことができる? | 労務110番 | HR BLOG | 経営者と役員とともに社会を『HAPPY』にする. 13 また、労働慣行が成立するには、次の要素が必要です。 ある事実上の取り扱いや制度と思われるものが、 反復し継続して行われており、特別なことがなければそれによるという形で定着化し、 その取り扱いや制度を一般労働者が認識(承知)しており、 就業規則の制定変更権限のある使用者が明示または黙示的に是認しており、 労使ともにそれに従って処理・処遇しており事実上のルール化(規範化)している。 上記の5要件を欠く慣行は、労使慣行とはいえません。 したがって、「今回限りの特別な臨時措置である」とか、「○○部課のみの暫定処理であり恒常化はしない」といった旨を明確にした場合、あるいはその行為に対して異議を申し立てた場合、労使慣行の成立は阻止されます。 労働慣行が認められた裁判例 裁判でも、労働慣行として認められたものは少なくありません。 給与規定上皆勤手当の支給対象者について限定がないとしても、皆勤手当は役職者および役職待遇者には支給しないという労使慣行があったとした。 アイエムエフ事件 東京地裁 H5. 7. 16 いわゆる賞与在籍者払の慣行と、ただし賞与も計算期間中に在籍し支給日に在籍しない定年退職または死亡退職の従業員および嘱託に対しては例外的に当該賞与を支給する、という慣行の存在を認めた。 京都新聞社事件 最高裁 S60. 11. 28 ストライキの場合における家族手当の削減について、会社と長船労組との間の労働慣行を認めた。 三菱重工業長崎造船所事件 最高裁 S56. 18 55歳の定年退職制(※)を定めているが、実際には定年退職扱いとせず、引き続き特段の欠格事由がない限り、従業員を直ちに嘱託として再雇用することが常態となっており、過去何人もそのような取り扱いを受けている場合における再雇用制度の慣行 大栄交通事件 最高裁 S51.
退職金規程の変更にはそういうルールが無いんですか? 全員の賛成までは無理でも、せめて過半数の賛成ぐらい得ておくべきだと思うんですけど・・。 多数決による賛成は特に求められません。 ただし会社が労働者側とどれだけ誠実な協議をしたかや、労働者側の賛成反対がどれぐらいだったかという点は、 裁判所が変更の妥当性を判断するための材料の1つにはなります。 会社を退職し、退職金の支払いを求めたんですが、いま退職金規程を見直してるところだから待つよう言われました。 そんな急な制度の変更が許されるんですか? まるで私が辞めるタイミングに合わせたみたいで良い気分がしません。 制度の急な変更が不誠実であるのはもちろんですが、そもそも原則として 規程の変更は既に退職した労働者に効力を持ちません 。 本来支払われるべき額を堂々と請求してください。 退職後の変更が効力を持たないなんておかしいわ。 どこかの会社は既に退職したOBの年金を削って、裁判にも勝ったと聞いたもの。 退職 "年金" の場合は、世代間の公平を期すために支払い基準を統一する必要性が高く、また将来削られる可能性を労働者もある程度予期していたはずだという理由で、退職後の減額も認められる場合があります。 しかし通常の退職金は、退職時に労働者の権利として確定するものなので、後からルールを変更しても意味がありません。 【次のページ】 » 円満退職でないから払いたくない
就業規則 を作成するにあたり、2点質問があります。 ①退職金を支給することにはなっていますが、就業規則に退職金を支給するという文言をまったく入れず、別規程で退職金について詳細を規定するという案が出ています。 労基法では、退職金を支給する場合は就業規則に入れるようにと定めてありますが、就業規則そのものにまったく記載せず、別規定にしておくだけでも良いものでしょうか? 別に退職金の存在をあいまいにしようという趣旨ではありません。 ②退職にあたり、退職予定者に何らかの不正があったと思われる場合、退職金の支払を保留することはできるでしょうか?