)」と切り崩していくことができます。 1. 3. 自宅待機命令 会社が、横領行為を調査している間は、横領を行った従業員に対して、自宅待機を指示しておきましょう(自宅待機命令)。 横領を行った疑いのある社員に対して、自宅待機を命令することには、次の2つの目的があります。 横領行為の再発を防止すること 取引先、従業員との口裏合わせを防止すること 自宅待機命令をしている期間中の賃金を払わなければいけないかどうかは、横領の違法性や、横領行為を行ったという疑いの程度によって異なります。 1. 4. 横領した社員の事情聴取 会社の資料調査がある程度終了したら、次はいよいよ、横領した疑いのある従業員の事情聴取を行っていきましょう。 先ほど解説しましたとおり、「自宅待機命令」をしている場合には、日時・場所を決めて出社を命令します。 社員の事情聴取のとき、当該従業員がした弁明は、すべて記録に残すようにしてください。そのため、事情聴取は、「質問役」と「メモ役」の必ず2名体制行います。 横領した従業員への事情聴取の日時・場所が決まったら、質問事項をあらかじめ準備します。重要な質問ポイントはケースによって異なりますが、例えば次のようなものです。 横領行為を行ったことを認めるかどうか。 「謝罪」「反省」「弁償」の意思があるかどうか。 横領行為の時期と、詳細な金額。 横領行為に伴って持ち出した物品の返還。 横領の際に利用された書類の収集。 筆跡、捺印などの痕跡が本人のものであるかどうか。 他の従業員、取引先などの協力者がいるかどうか。 重要 横領行為をしてしまった社員が、横領行為を否定しようとする場合には、よほど用意周到に準備をしていた悪質な社員でなければ、弁明が途中で矛盾することが少なくありません。 弁明、反論が二転三転したり、客観的資料と矛盾したりするときに、すぐに指摘ができるよう、事情聴取の記録は、正確にとっておきましょう。 2. 従業員の横領が発覚! 適切な対応や解雇・損害賠償請求について解説|企業法務コラム|顧問弁護士・企業法務ならベリーベスト法律事務所. 横領した従業員への責任追及 ここまで解説しました初動対応を適切に行った結果、従業員が横領行為を行っていたことが明らかとなったときには、次に、横領を行った社員に対する責任追及を考えていきます。 従業員の横領が発覚した場合、会社として行う責任追及は、次の3つの観点から対応することを検討します。 会社内での責任(懲戒解雇、懲戒処分、人事処分など) 民事上の責任(損害賠償請求) 刑事上の責任(業務上横領罪、背任罪) 実務的には、横領された被害金額にもよりますが、これら3つの責任追及を合わせ技で適用するか、話し合いの上で、謝罪と弁償を条件に責任追及を猶予するという対応となります。 2.
なお、懲戒解雇に似た言葉として懲戒免職がありますが、 公務員が懲戒処分として仕事を辞めさせられた場合が、懲戒免職 にあたります。 ②懲戒減給とは 就業規則に基づく懲戒処分として、従業員の給与を減少させること です。 減給は労働者の生活に大きな影響を及ばすおそれがあることから、労働基準法第91条において、懲戒減給できる限度を規定しています。 懲戒減給の限度 1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと 減給の総額が賃金の総額の10分の1を超えないこと (2)民事上の責任追及 民事上の責任追及としてできうることは、 従業員への損害賠償請求 です。 たとえば従業員が現金600万円を故意に横領した場合は、損害賠償として600万円を請求することが考えられます。 しかし、従業員が横領した金額を一括で全額支払えるとは限りません。 ①従業員の給料と相殺できる? その場合、従業員の給料と相殺したくなるかもしれませんが、給料は法律上全額を支払うものとされており(労働基準法24条1項)、 給料と相殺するには従業員の同意が必要 です。 給料は、従業員の生活の基盤となるものであり、確実に全額を受領させて従業員の経済生活を脅かすことのないようにすべきであるから、会社側が労働者の同意なく相殺することを認めるべきでないという考え方が背景にあります。 ②退職金を減額できる?
1 社内横領が発覚したら 社内で従業員の横領行為が発覚した場合,企業がまず行うべきことは何でしょうか?
(メルマガ&YouTube) 業務上横領の証拠の集め方など横領に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務. NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。 (1)無料メルマガ登録について 上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。 (2)YouTubeチャンネル登録について 上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。 記事作成弁護士:西川 暢春 記事作成日:2020年06月19日
従業員が横領したら返還請求や解雇はできる?給与からの天引きは? 会社の従業員による不正行為の最たるものが、会社の財産の横領・着服です。 従業員による会社の金銭や物品の横領・着服が発覚したとき、経営者が気になるポイントは主に次の3点ではないでしょうか。 横領された金銭・物品を返還・賠償してもらえるか(損害賠償請求) 横領した従業員を一方的に退職させることができるか(解雇) 告訴して刑事罰という制裁を与えられるか(刑事告訴) この記事では、 従業員の横領が発覚したときに使用者がとるべき対応 について詳しく解説いたします。 まずは事実関係を調査 「従業員が、どうやら横領を行っているらしい…」 このような疑いを抱いたとき、先走ってすぐにその従業員の解雇や刑事告訴に着手してはいけません。 最初にやるべきことは、事実関係の調査 です。 「本当に横領をしたのかどうか」「いくらの金銭を(何を)横領したのか」 といった点を確認しましょう。 なぜ事実関係の調査から始めるの?
被害金を受け取るときの手続は? 被害金を受け取るときの手続きとして、支払誓約書や公正証書など、何らかの書面を用意する必要があるのでしょうか。 横領されてしまった被害金を、できるだけ確実に回収するためにも、法的にも適切な方法で、回収の努力をしておくべきです。 まず、「支払誓約書」に、従業員の署名押印をもらうようを心がけてください。支払誓約書に書くべき内容は、最低でも次の2点です。 具体的な横領金額について、横領したことを認めること。 横領した金額を会社に対して返還すること。 横領を行うような社員は、そもそも経済的余裕がない場合が多いため、「支払誓約書」を作成するときには、分割払いの交渉を行うことも考えられます。 また、責任が重いことを知らしめるために、「支払誓約書」を公正証書とし、強制執行が可能なようにしておく方がよいケースもあります。 4.
話題 | 神奈川新聞 | 2021年6月10日(木) 13:10 歯の健康の大切さを伝えた供養式 歯への感謝を表す供養式が4日、横浜市鶴見区の鶴見大学記念館記念ホールで行われた。県歯科医師会の主催で、歯と口の健康週間(4~10日)に合わせ、歯科医師や同大教員らが参列した。 供養式は毎年、治療などで抜かれた歯を總持寺境内にある「歯の塚」に奉納する伝統行事。横浜が近代歯科医療の発祥の地であることや、曹洞宗の道元禅師が日本に歯磨きを定着させたともいわれることから、同会が塚を設置した1965年から実施されている。 今回は、悪天候のため同ホールで実施。同大の中根正賢学長が「道元禅師も歯の健康が全身の健康につながることを説いている」と紹介。同会の松井克之会長は「新型コロナウイルスにより失われた県民の公衆衛生、地域保健体制の再構築に努めたい」と話した。 健康守る歯に感謝 神奈川県歯科医師会、横浜で恒例の供養式 一覧 こちらもおすすめ 新型コロナまとめ 追う!マイ・カナガワ 供養祭に関するその他のニュース 話題に関するその他のニュース
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