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Tue, 25 Jun 2024 19:48:37 +0000

旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る 2. 国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る 3. 住宅宿泊事業法の届出を行う などの方法から選択することとなります。 また 京都市で民泊事業 をするには、 京都市独自の条例 基づく規定があります。 ここでは、京都市の条例も踏まえ、旅館業法に基づく簡易宿所営業と住宅宿泊事業法に基づく民泊を比較してみましょう。 京都市民泊比較 旅館業法 簡易宿所 住宅宿泊事業法 民泊 所轄官庁 厚生労働省 国土交通省 厚生労働省・観光庁 許認可等 許可 都道府県知事 *京都市長への 届出 住専地域での営業 不可 可能 *条例により制限あり 営業日数の制限 制限 なし 年間提供日数180日以内 * 京都市では実施期間の制限 玄関帳場の設置義務 あり (施設外玄関帳場も可) なし 最低床面積 (3. 【京都で民泊経営!】条例・規制・新法で必ず押さえたい4つのポイント - Vacation STAY. 3㎡/人)の確保 最低床面積あり 33㎡ 但し、宿泊定員10人未満の場合は、3. 3㎡/人 最低床面積あり 3. 3㎡/人 非常用照明等の 安全確保の措置義務 法6条により設置が必要の場合があり 消防用設備等の設置 近隣住民との トラブル防止措置 京都市では必要。事前周知 宿泊者への説明義務、 苦情対応義務 近隣住民への事前周知、 宿泊者への説明義務 不在時の管理業者への 委託義務 規定なし *京都市では、宿泊者がいる 間はスタッフの常駐が求められる 家主不在型による営業については 原則管理業者への委託が必要 細街路の基準 1. 5m 1. 5m未満での営業は不可 制限はあるものの営業は可能 報告義務 2か月に一度、宿泊日数等の報告義務がある *京都市では旅館業の許可申請に対する審査手数料として52,800円が必要です。 京都市で民泊をお考えの方へ 旅館業法に基づく簡易宿所営業 にするか、 住宅宿泊事業法の民泊 をするかの判断や、許可申請・届出手続きには相当の時間と労力がかかります。この時間は開業準備にあて、慣れないことは専門家である 行政書士栁川事務所 にお任せください。 旅館業開業の手続について (京都市簡易宿所営業) 施設を設け,宿泊料を受けて人を宿泊させる行為は,旅館業法に規定されている 「旅館業」に該当し,その業を京都市内で行うには京都市長の許可が必要です。 旅館業許可取得の手続きの相談は、京都市の医療衛生センター(旅館業審査担当)が窓口となっていますが、事前に電話にて担当者と日程調整し、予約する必要があります。 また,旅館業の開業に当たっては,旅館業法以外にも、建築基準法、消防法、廃棄物処理法などの関係法令も遵守する必要がありますので,関係法令の所管部署に対しても,併せて相談する必要があります。 *建築基準法の改正により小規模簡易宿所の3階部分の宿泊利用が可能となりました。詳細は当事務所までご相談ください。 旅館業:簡易宿所営業許可申請の流れ 1.

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駆けつけ要件・施設外玄関帳場 | Stay Kyoto

旅館業法では運営者が常駐が必須となっていたので規制緩和ですが、民泊現場では無人が主流なので規制強化となります。 民泊運営者では東京にいながら京都の民泊を遠隔運営することが出来ます。 現場対応はゲスト退去時にルームクリーニング業者に依頼するぐらいです。 トラブルがあった時に対応は依頼してます。 今回は常時管理業者に委託する必要性があります。街全体がホテルで10分圏内にフロント(帳場)が必要になることです。 イタリアのアルベルゴ・ディフーゾは、街の中の複数の建物を利用にます。 街全部がホテル・旅館のイメージです。 街の中心部にフロント・レセプションを設け、そこから一定の範囲内の空き家・空き部屋、空き店舗等を宿泊部屋やホテルの施設として活用する。 直近3カ月間に無許可営業をしていないことを示す誓約書の提出は、速やかにヤミ民泊・違法民泊を停止させたい京都市の意向です。 直近3か月でなく12ヶ月・24か月としなかったのは、現況のヤミ民泊・違法民泊を減らしたい意向です。 過去の違法民泊として指導を受けていたら届け出は出来ないでしょうか?

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担当の役所・担当者を確認する ゲストハウスとして使用する部分の建築面積によって管轄が異なります。 100平米以上である場合→京都市保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課 100平米未満である場合→物件所在の行政区の保健センター衛生課 また各部署内で担当者が決まっているため、電話連絡または訪問をして担当者の確認もしておきましょう。 4. 許可の要件を確認する 旅館業営業許可は基本的に「建物」について判断されるため、その建物内の設備に関してさまざまな要件が定められています。ほとんどの既存建物は要件に合わせたリフォームが必要になるでしょう。 《主な要件チェック》 ◼︎客室床面積・・・合計33平米以上 【New】2016. 4. 1より宿泊者数10人未満の場合この要件は無くなりました。 ◼︎客室窓面積・・・各部屋床面積の8分の1以上 ◼︎寝室面積・・・一人当たり和室2.5平米以上、洋室3平米以上 ◼︎帳場(受付)面積・・・2平米以上 ◼︎トイレ、洗面、浴室の数・・・収容人数に合わせて規定あり ※こちらに載せているものだけではありません。 リフォーム図面の作成時点から役所担当者と話し合い、許可の要件を満たすにはどの点を修正すればよいのかなどのアドバイスを受け、計画を進めていきます。 ※ただし、法律上の要件には原則と例外があり、例外にあたる部分は最初の交渉の仕方次第で結果が変わる可能性もあります。ご自身のプランが一見要件にそぐわないものであったとしてもすぐには諦めず、一度ご相談ください。 5. 許可申請前の関連手続き 許可申請の前提として必要な手続きがあります。 (1)学校等照会・・・周囲100メートル以内に学校や児童福祉施設等がある場合に必要です。青少年の教育に害を当たるような風俗に関連する施設ではないことを証明する意味での手続き。旅館業許可の担当役所を通じて行います。 (2)消防法令適合通知書の申請・・・その建物が「防火対象物として消防設備の要件を満たしていること」の証明書の発行をその土地を管轄している消防署の予防課に申請します。現地検査をおこない消防法令の要件に適合していることが認められれば、通知書を受け取ることができます。 ※リフォームの際に消防設備工事を担当する消防設備士と打ち合わせをし、管轄の消防署の担当者には具体的な図面を見せ、適合通知書の申請をするつもりである旨の事前相談をしておくと安心でしょう。 6.

京都市内で新設、増改築される宿泊施設の事業者に全客室のバリアフリー化を義務付ける改正条例が全会一致で可決された(sakura/) 全国初!京都市、全客室バリアフリー義務 京都市議会で先月、市内で新設、増改築される宿泊施設の事業者に全客室のバリアフリー化を義務付ける改正条例が全会一致で可決、成立した。 今後京都市内で建設される宿泊施設は、通路幅1メートル以上、室内での方向転換スペース、トイレ・浴室の出入り口の幅を75センチ以上などバリアフリー対応など全ての客室がバリアフリー対応義務付けとなる。一見とてもユニバーサルデザインな先進的取り組みではないかと受け止められているが、実はそうではない。 実質的な低価格ホテルお断り宣言?!