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Sat, 18 May 2024 15:39:35 +0000
みなさんこんにちは!おさいふです。 2019年10月から消費税が10%になり、それと同時にキャッシュレスが国策として促進されます。キャッシュレス化の中に 電子マネー 決済が含まれますが、販売の際に発行する領収書には 収入印紙 を添付するのでしょうか?現行の制度に押し寄せる新しい波について調べて見ました。 ☆印紙とは まず初めに「印紙とはなんぞや」という疑問を解説していきます。 印紙とは領収書に貼られている切手のような"アレ"です。大体200円と書かれているものを目にしますが、金額は1円から10万円まで31種類が発行されています。 印紙は課税物件表に書かれている書類を作成した場合に貼らなければいけないとされています。領収書や契約書は課税文書に挙げられているので印紙を貼らなくてはいけません。逆を言えば、ココに記載されていない書類には貼らなくてもいいのです。 ☆なぜ印紙を貼らなければいけないのか?誰が貼るのか?
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ページの本文です。 町から届いた税金の封筒に「納税通知書」と「納付書」が入っていました。どちらの用紙で納めるのですか? 「納付書」を使って納付します。一般的に「納付書」という表現をしていますが、納付書は、領収済通知書・納付書・領収証書の3つの用紙で構成されています。3つの用紙はミシン目でつながっていますので、絶対に切り離さないで使用してください。 なお、再発行の納付書や口座振替不能通知書には「納税通知書」はありません。

3 回答日時: 2003/02/27 23:15 >>「もう支払った」といいかねないというリスクがあるのではないかと考えるのですが。 いかがでしょうか。 リスクはありますね。そのような事を行う場合は、相手の所在から信用度まで 調べた上で行うべきです。新規の取引さきならNOでしょうし、今までは先 送りを求めていなかった先が、言い出したのなら、本意を確かめる必要が あると思います。 支払いの問題もありますし、脱税に使われたするのではないでしょうか? 税金はあまり詳しくありませんが、仕入れの計上を早めることで当期の 利益操作が簡単に行えると思います。 国税の検査で見つかるととばっちりが来そうな気がします。 この回答へのお礼 ポイント・締めきりを忘れていました。もうしわけございませんでした。 お礼日時:2003/11/12 00:36 No. 2 sou99 回答日時: 2003/02/27 16:11 自分の会社ではしていませんが、取引先に数社あります。 数社から質問の条件で手形支払いを受けたことがあります。 心配されているリスクについて そうなったときは(発行したと向こうが主張する)手形の発行銀行から 払出を支払先に止めてもらってあらたに手形を発行してもらうか、 手形期日に現金でもらうとかします。 こちらは受け取っていない手形は取り立てできませんし、 万が一先方の銀行に取り立てにまわったとしても 手形には受取人の署名捺印がありますから、 手間はかかっても自分ではないと証明ができます。 そんなに信用できない相手だったら 遠くても相手先にまで集金に行くのが一番ですね。 ただ、当社が先送りしたところはかなり大きな会社ばかりでしたので そんなことが起きないようにすでに配慮されていました。 たとえば、事前に手形支払時に領収証を先送りするようにとの 指示がある案内書や通知書を送る。 手形を郵送する際には(簡易)書留や配達記録を使って送り、 郵便局に証明してもらえるようにしておく。 などです。 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています