結婚、離婚、親子、養子、扶養など、個人と家族に関する法律を対象とする「家族法」。私たちの日常生活と密接に関係した法律であり、その理解は欠かせません。本連載では、書籍『知って役立つ!
子供が成人してから親が離婚したとき、子供の苗字がどうなるか知っていますか? 通常は、母親の旧姓か今までと同じ父親の苗字を選んで名乗ることができます。 苗字を変更したい場合は、「子の氏の変更許可申し立て」をします。 選択肢があると、苗字を変えるべきか迷いますよね。 私は成人してから親が離婚し、自分の苗字をどうするべきか悩み、母親の旧姓に改姓すると決めました。手続きが面倒ですが、それでも手続きをする覚悟があります。 この記事では、私が個人的に感じた「 親の離婚時に子供が苗字を変えるメリット・デメリット 」を紹介します。 目次(クリックで飛べます) どういう仕組みなの? 離婚後に子どもの戸籍と姓はどうなる? 親権者が知っておくべき基礎知識. まずは、法律的な成人している子供の姓の扱いを知っておきましょう。 母親が名字を旧姓に戻す場合、子の名字はどうなるのか。 「まず、成人の子が名字を母親の姓にしたくないのであれば、父親の戸籍に入ったままにしておくか、『分籍』によって父親の戸籍から抜けて、自分自身の戸籍を作るという方法があります」 つまり、何もしなければ、名字はそのまま変わらないということだ。では、旧姓に戻した母親と同じ名字にしたい場合はどうすればいいのだろう。 「その場合は、家庭裁判所に『子の氏の変更許可』を申し立てる必要があります。家裁から変更許可を受けて、『入籍届(別の戸籍に入る届で婚姻とは関係ありません)』を役所に出せば、母の戸籍に入ることになり、母親の姓を名乗ることができます」 このように成人してから両親が離婚した場合、その子は、戸籍に関する手続きをすることで、父親と母親の名字のどちらも名乗ることができるということだ。もちろん、今までの名字を名乗ることもできる。どちらを選ぶかは、自分の意思しだいなのだ。 出典元: 弁護士ドットコム・成人してから両親が離婚した・・・子の「名字」はどうなるの? 自分から手続きをしなければ、苗字は今まで通り。勝手に変わることはありません。 だから手続きが面倒で苗字変えなくていいや、という人も多いのだと思います。 苗字を変えるデメリット 苗字を変えるデメリットとして一番大きいのが「 手続きの面倒くささ 」ですよね。 そもそも苗字を変えるために(母親の戸籍に入るために)は家庭裁判所に出向いて、子の氏の変更許可を申し立てないといけません。 でも、これで終わりじゃない。 1. 運転免許証 2. 健康保険証 3. マイナンバーカード 4.
公開日: 2017年06月06日 相談日:2017年06月06日 2 弁護士 3 回答 ベストアンサー 離婚に際し、成人した子供が私の戸籍のままでいることと、元妻の戸籍に入籍することの子供にとってのメリット・デメリットを、相続のことを含めて教えて下さい。 また、子供が私の戸籍のままで、私が再婚した場合に、新妻と子供が養子縁組をすることにより新妻と子供は法律的に親子となるのだと思いますが、子供が元妻の戸籍に入籍した場合、私の再婚と子供との関係は法律的にどのような扱いになるのでしょうか? 離婚後の子供の姓と戸籍はどうする?変更のメリットや期間も解説. 色々調べてもさっぱりわかりません。 よろしくお願い致します。 557170さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 子が,離婚した元夫婦のいずれの戸籍にあるかと,相続は全くしません。要は血がつながっているかどうかです。 また再婚しても養子縁組しなければ養子になりません。子が15歳未満ならばこれは親権者が代理して届けます。いずれの戸籍にあるかは無関係です。以上が法律です。 2017年06月06日 22時28分 > 離婚に際し、成人した子供が私の戸籍のままでいることと、元妻の戸籍に入籍することの子供にとってのメリット・デメリットを、相続のことを含めて教えて下さい。 どちらの戸籍に入っていても、親子関係は変わりませんので、相続には影響はありません。 > 私の再婚と子供との関係は法律的にどのような扱いになるのでしょうか? いずれの戸籍にあるかどうかは関係なく、再婚相手と子が養子縁組したいのであれば、養子縁組すればよいですし、養子縁組すれば親子関係が発生します。 2017年06月07日 04時39分 相談者 557170さん 返答ありがとうございます。 >いずれの戸籍にあるかどうかは関係なく、再婚相手と子が養子縁組したいのであれば、養子縁組すればよいですし、養子縁組すれば親子関係が発生します。 この場合、養子縁組による親子関係と、戸籍は関係ないのですね?子供の戸籍は元妻のまま、新妻と親子関係になると考えてよいのですね? 2017年06月07日 19時06分 ではなく未婚の養子は養親の戸籍に入ります。お子さんの親権者はあなたのでしょうか。とすれば15歳未満ならばあなたが代理して養子縁組できます。 2017年06月07日 19時11分 子供が成人してからの離婚なので、親権者ではありません。 2017年06月07日 19時17分 この投稿は、2017年06月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 離婚請求 離婚 出て行く 離婚 実家 障害 知人 至急 結婚前 会社名 元彼 離活 離婚後 ローン 借りたお金 離婚後する事 離婚したい まじない
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