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Fri, 28 Jun 2024 22:45:13 +0000

25錠 上記粉砕指示 処方例5は嚥下障害があるか不明なケースです。粉砕指示はありますが、嚥下障害のための粉砕ではなく、有効成分の均一性を保つための粉砕指示である可能性が高いです。 患者に聞くなどして、嚥下障害等により錠剤の服用が困難であることを確認した場合、嚥下困難者用製剤加算80点を算定できます。嚥下障害等であることを確認できなかった場合、嚥下困難者用製剤加算は算定できず、自家製剤加算40点を算定します。 実際には、処方せん上に「嚥下困難のため」と明示されていない場合、たとえ患者インタビューにより嚥下障害等があることが確認できたとしても、自家製剤加算を算定することが多いと思います。自家製剤加算の算定要件を満たすことは明らかな一方で、嚥下困難者用製剤加算の算定要件を満たすかは疑問の余地が残りますから、返戻などのリスクを考えると安全策として自家製剤加算を算定しておいた方が無難です。

嚥下困難者用製剤加算 算定要件

5錠 分1 就寝前 14日分 処方例11では自家製剤加算を算定できるでしょうか。条件②は満たしています。また錠剤に割線があり条件①も満たしているように思えますが、実はメイラックス錠1mgの線は割線ではなく、割線模様です。 割線模様とは、読んで字のごとく、割線のような模様です。割線に沿って半割した場合には含量の均一性が保証されますが、割線模様に沿って半割した場合には保証されません。割線なのか割線模様なのかは、添付文書を見て判断します。割線の場合、添付文書に必ず「割線」と書かれています。添付文書に「割線」と書かれていない場合、それは割線ではなく割線模様です。 したがって、メイラックス錠1mgを割線模様に沿って半割した場合、含量の均一性が保証されません。しかしながら、割線模様に沿って半割するときれいに二分割され、含量は均一になっていると判断して問題なさそうです。自家製剤加算の算定については認められる場合と認められない場合があり、ここではっきりと回答をすることができません。 しかし、割線模様に沿った分割であっても自家製剤加算を算定できる場合があります。それはフルイトラン錠2mgです。 平成16年の疑義解釈には次のように書かれています。 Q. 割線のある錠剤の4分割は算定可か。 A. フルイトランなど客観的に均一にできる根拠があれば算定可能。また、医師の了解を得た上で散剤として製剤した場合には、自家製剤加算が算定可能である。 平成16年当時はフルイトラン錠は2mgのみ薬価収載されていました。フルイトラン錠2mgの錠剤写真はこちらです。 ご覧いただければ分かるように、錠剤には4分割できそうな線が入っています。しかしフルイトランの添付文書には割線の文字はありませんので、これは割線ではなく割線模様です。 しかしながら、疑義解釈資料から分かる通り、フルイトラン錠2mgについては、「割線ではないが客観的に均一にできる」と厚生労働省が認めていますので、割線に沿った4分割で自家製剤加算が算定可能です。 割線模様を持つその他の医薬品については言及がありませんのが、レセプトや個別指導で「客観的に均一にできる根拠」を示せるのであれば自信を持って算定して良いでしょう。 話をメイラックスに戻します。半割では自家製剤加算が算定できないかもしれないなら粉砕しようとお考えの方がいらっしゃるかもしれませんが、メイラックス細粒1%が薬価収載されているため、粉砕した場合、確実に自家製剤加算は算定不可です。 処方例12 <処方例12> セフゾン細粒小児用10% 1.

嚥下困難者用製剤加算 自家製剤加算 別剤

5錠 分1 夕食後 60日分 リピトール錠5mgには割線がありませんので、錠剤を半割しても自家製剤加算を算定できません。割線がない錠剤を半割しても含量の均一性を保証できないから、というのが算定不可の理由です。 粉砕し1回分ずつ分包した場合には含量の均一性を保証できるため、自家製剤加算を算定できます。粉砕した場合の点数は20点×9=180点です。 処方例9 <処方例9> ワンアルファ錠0. 嚥下困難者用製剤加算 算定要件. 25μg 0. 5錠 分1 朝食後 25日分 処方例9では自家製剤加算を算定できるでしょうか。ワンアルファ錠0. 25μgは条件②は満たすのですが、割線がないため条件①を満たさず、半割しても自家製剤加算を算定できません。さらに、粉砕した場合でも自家製剤加算は算定できません。この点がリピトール錠5mgとは異なります。 なぜ粉砕しても自家製剤加算を算定できないかというと、アルファロール散1μg/gが薬価収載されているからです。ワンアルファ錠とアルファロール散の薬効成分はともにアルファカルシドールです。 本加算に係る自家製剤とは、個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等)を行った次のような場合 ですから、市販されている医薬品と同一の剤形で対応可能の場合は自家製剤加算を算定できません。したがって、ワンアルファ錠0. 25μgは半割しても粉砕しても自家製剤加算は算定できません。 処方例10 <処方例10> タケプロンOD錠15mg 1錠(粉砕) 分1 就寝前 10日分 処方例10は自家製剤加算を算定できるでしょうか。結論から言うと算定できません。なぜなら、タケプロンOD錠は粉砕すると失活し薬効を失うからです。 自家製剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。 というルールがありますので、薬学的に問題のある調剤行為に対して自家製剤加算を算定することはできません。処方例10を薬局で受け付けた場合には、タケプロンを粉末で交付する必要性を確認した上で処方医に疑義照会を行い、タケプロンカプセル15mg 1capに変更してもらい、脱カプセルして1回分ずつ分包するのが良いでしょう。この場合、脱カプセルという調剤行為に対し自家製剤加算を算定できます。点数は20点×2=40点です。 処方例11 <処方例11> メイラックス錠1mg 0.

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薬局で働いているかぎり毎日の勉強はかかせません! 医療制度はどんどん変り、新しい医薬品はどんどん増えていきます。 でも、まとまった勉強時間ってなかなか確保できないから知識のアップデートって大変ですよね。忙しい店舗で働いると帰りが遅いから勉強なんてできないですよね。。 なんで勉強しないといけないのか? それは、 次回の調剤報酬改定が間違いなく業界のターニングポイントなるからです。 医療保険も、介護保険も、すでに財源はパンク寸前で、このままでは破綻してしまうのはあきらかです。制度を維持していくために、限られた財源をどう使っていくか過激な議論がとびかっています。 これから薬局業界で生きていくならしっかり情報収集して、今やるべきことを見極めていく必要があります。 たとえば、いま注目されているのは「 リフィル処方箋 」です。このリフィルを実行するための要件を「かかりつけ薬剤師」にしたいという話がでているのはご存知でしょうか? 調剤報酬点数のポイント. つまり、いま薬局がやっておくべきことは「かかりつけ」を増やしてフォローしていくことです。 要件に加えられてから焦っても遅いんです。 常に最新情報を収集して先を見越した対策が必要なんです。 そこで効率よく情報を収集する手段が必要なんです。もし効率よく薬局情報を収集したいなら「 」を利用するのが1番。 「 」では薬局に関連するニュースをまとめて配信してくれています。たとえば「新薬情報」「業界の動向」「行政のニュース」「医療従事者がおこした凶悪事件」など。 通勤時間に1日5分スマホをチェックするだけでも業界の動向がみえてくる。 利用するには登録が必要ですが、登録と利用は 無料 で 1分 もあればできます。 \1分で無料登録/ 「m3」詳しくはコチラ スマホを1日5分みるだけで最新の医療ニュースをまとめてチェック 女性 「 」でしか読めない、薬剤師や専門家コラムもたくさんあるよ。コラムには業務ですぐに役立つ情報が満載です。 P. S. 登録すると私の業務改善コラム「 薬局業務の効率化テクニック -今日から活かせる!業務ノウハウ- 」も読めるからよかったら探してみてください(これが宣伝したかったw)

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