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Mon, 20 May 2024 12:04:46 +0000

人事・労務 まだ準備ができていない会社の方、必聴! 開催日時 2021年5月13日(木) 14:00~16:00 ※同セミナーを再開催する場合はTOMAメールマガジンにてご案内します。 ぜひご登録ください。ご登録はこちら ⇒ 経営者、経営幹部、総務人事責任者・担当者対象 中小企業へ施行スタート!対応する義務があります "働き方改革"の重要テーマである 「同一労働同一賃金」 が、 2021 年 4 月 から中小企業にも施行されました。しかし、現実的には、まだ何も取り組んでいない会社が少なくないのが実態ではないでしょうか?法改正のポイントや最新裁判例はもとより、豊富な企業事例も交え、給与・賞与・手当など企業がとるべき対応策について具体的に解説します。 このような不安や疑問にお答えします ● パートや契約社員を雇っているが、 基本給・手当・賞与・退職金・福利厚生等を、すべて同じにしないといけないのか? ● ガイドラインは示されているものの具体的な対策がわからない! ● 法改正を迎える前に企業として何に取り組めば良いのかわからない! ※Zoomを使用してのWEBセミナーです。 開催が近づきましたら詳細をご案内いたします。 プログラム 特定社会保険労務士 渡邉 哲史 就業規則をはじめとした諸規則作成・社会保険労務指導、研修講師、 人事制度コンサルティング等で幅広く活躍。豊富な知識にもとづく、わかりやすいコンサルティングで、人事にとどまらず企業経営全般に貢献中。 いまからでも間に合う! "同一労働同一賃金"対策セミナー〔オンライン〕 1.法改正のポイントと重要事項の解説 2.企業がすぐにとるべき具体的な対応策 3.就業規則等の各種規程の見直しの仕方 4. 同一労働同一賃金 セミナー 横浜. パート・有期社員への説明の仕方 など ◈ 参 加 特 典 ◈ 1. オリジナル『労働条件評価シート』 正社員とパート・契約社員との労働条件の差を点検し、 対策を検討していただくためのシートです。 Excelデータでご提供。 2. 就業規則無料診断 診断後は60分無料のWeb面談でフィードバックも充実。 ◈ミニ個別Web面談 受付中◈ セミナー終了後30分間のミニ面談です。 Zoomのミーティング機能を使って実施。 お困りごともセミナーでの疑問点も即解決! ▼セミナー申込フォームよりご予約ください▼ 開催概要 セミナータイトル いまからでも間に合う!

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HOME > 中川清徳のブログ > 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー 2021年 7月27日 カテゴリー 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー ☆★☆─────────────────────────── 社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報 労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務 畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業 経営者のために語る 作者: 中川清徳 2021年7月27日 ────────────────────────────── 喜びは健康につながる (続きは編集後記で) [Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!

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不合理な待遇差の解消が求められる背景 2. 「同一労働同一賃金」と「同一価値労働同一賃金」の違い 3. パートタイム・有期雇用労働法のポイント 4. 改正労働者派遣法のポイント 5. 不合理な待遇差の解消の考え方 6. 待遇差の説明義務のポイント 7. 同一労働同一賃金ガイドラインの概要 8. 不合理な待遇差を判断する際の枠組み(裁判例の考察) 9. 東商イベントカレンダー |東京商工会議所. 不合理な待遇差を解消する際の留意点 10. 不合理な待遇差の点検・検討手順(諸手当・賞与・福利厚生) 11. 不合理な待遇差の点検・検討手順(基本給) ◆ 本セミナー参加者には参考資料として進呈いたします。 『「働き方改革関連法」企業対応と運用の実務がわかる本』(日本実業出版社) ※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。 あらかじめご了承ください。 ご案内 講師 佐藤 広一(さとう ひろかず) HRプラス社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務士 「HRに安心・情報・ソリューションをプラスする」をコンセプトとし、人事パーソンにコミットした人事労務相談、労務リスクを回避する就業規則の作成などのコンサルティング活動を展開中。また、シンガポールに現地法人 ASIA BPO SERVICES PTE.

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パワーハラスメント防止対策を事業主に義務付ける改正労働施策総合推進法につきましては、令和2年6月1日から施行されています(中小企業は令和4年3月31日までは努力義務)。また、令和2年4月1日から、パートタイム・有期雇用労働法が施行され、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が求められているところです(中小企業への適用は令和3年4月1日)。いわゆる「同一労働同一賃金」に対応するための賃金規定等の点検・見直しには時間がかかります。中小企業におかれても早めの取組を始めることが必要です。 愛知労働局では上述の2つの法律について解説するWEBセミナーを下記のとおり開催しますので、ぜひご参加ください!!

働き方改革関連法が平成30年6月に成立し、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働者、有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すパートタイム・有期雇用労働法が令和3年4月から中小企業においても適用された。 同一労働同一賃金について、トラック運送事業者に係る最高裁判決が出され、東京都トラック協会会員にも対応を迫られることが予想される。それを受け、東ト協と全日本トラック協会の共催により、トラック事業者向けのセミナーを開催する。 ■概要 開催日:9月6日(月) 時間:13時30分~15時 定員:60人(申込多数時、1事業者1人までとする調整有) 参加費:無料