腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Wed, 26 Jun 2024 01:33:42 +0000

債務者の財産差押えは、金銭債権を回収するための最終手段です。しかし、実際には、「強制執行をしたくてもできない」というケースは少なくありません。債務者に差し押さえるべき財産が全くない場合がその典型例といえますが、「債務者にどのような財産があるかわからない」ために強制執行できないというケースも少なくありません。また、給料を差し押さえようにも、債務者が債権者に内緒で転職(退職)してしまったという場合も同様です。 このような場合には裁判所に「財産開示手続」を申し立てることが有効です。財産開示手続は、今年(2020年)4月1日から施行されている改正民事執行法によってかvなり利用しやすい制度になり、「養育費の不払い問題」の解消などに大きな役割を果たすことが期待されています。 財産開示手続とは?

民事執行法改正 養育費 差押え

続きを読む

民事執行法 改正 養育費 裁判所

着手金無料、成功報酬制で養育費回収をサポートいたします。 淡青税務法律事務所では、お子さまの未来のため、 着手金無料 、 完全成功報酬制 の養育費回収サービスを始めました。 調停調書や公正証書などの債務名義をお持ちの方限定のサービスとなります。 くわしくは 養育費の回収代行サービス をご覧ください。

民事執行法 改正 養育費 わかりやすく

効果1: 第三者(公証人)が文書を作成するため、文書を紛失したり、変造される危険がなく、条項や文言の解釈に争いが生じる可能性がほぼない 公正証書は、公証人という第三者が、双方から合意の内容を聞いて作成し、原本は公証人役場に保管されます。 したがって、文書を紛失してしまう危険はありませんし、文言や条項の解釈をめぐって、お互いの意見が食い違うという可能性も少ないといえます。 なお、 公証人との連絡、調整に不安を感じる方 は、当事務所に依頼し、 夫婦間で取り決めた内容を文書化した上で、公証人との連絡を行うことも可能 です。 効果2: 支払が滞った場合、公正証書は裁判手続を経ることなく、差し押さえが可能。民事執行法の改正により、養育費の取り立てがしやすくなった! 万が一、養育費の支払が滞った場合に、②の夫婦間で作成した文書(離婚協議書)であれば、いきなり相手方の財産を差し押さえることはできません。 まず、弁護士に依頼して、差し押さえの前に、相手方に請求し、相手方が応じない場合には、改めて調停や訴訟を起こし、勝訴しないと、相手方の給与や財産の差し押さえができません。 これに対し、公正証書(「執行受諾文言」のあるものに限ります)の場合は、裁判手続を経ることなく、差し押さえが可能となります。 この点は、下記の 3民事執行法改正により、未払の養育費が回収、取り立てやすくなる!?

家庭裁判所の審判や調停により養育費を取り決めた場合には、養育費の請求権の消滅時効は 10 年となります。つまり、10年前の未払い分にさかのぼって請求することができます。 未払いが続いていて、子どもが成人してしまったから支払いを諦めている方。10年前までのものについては請求が可能です。 一方、話し合いで養育費を取り決めた場合には、5年で時効消滅してしまいます。公正証書の場合も同様です。 養育費は、できれば離婚時に調停や審判などの家庭裁判所の制度を利用して決めるのが良いでしょう。もちろん、離婚後に改めて調停をして養育費を取り決めることも可能です。 未払いについては消滅時効があるため、できるだけ早めに請求しましょう。 まとめ 養育費未払いは、実に8割と母子・父子家庭全体の問題になっていました。 今回の法改正で、多くの母子・父子家庭の子どもたちが養育費を受け取れるようになることを願っています。 スポンサードリンク PICK UP記事と広告 - 婚姻費用・養育費, 離婚 - 民事執行法, 法改正, 養育費