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Wed, 26 Jun 2024 13:54:26 +0000

すべてのご質問 加入契約 医療費関係 高額療養費 学校の管理下の範囲 給付金請求の手続 時効 コロナ感染症関係 ■ 高額療養費について 「高額療養状況の届」はどのような場合に必要となりますか? 「医療等の状況」の外来に係る診療報酬請求点数と入院に係る診療報酬点数を合算すると7, 000点を超えました。「高額療養状況の届」の提出は必要ですか? 「医療等の状況」の外来に係る診療報酬請求点数が9, 000点、入院に係る診療報酬請求点数が18, 500点でした。所得の証明は必要ですか? 「医療等の状況」の診療報酬請求点数が7, 000点を超えていますが、医療費助成制度を利用しました。この場合も「高額療養状況の届」の提出は必要ですか? 健康保険給付について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会. 高額療養の対象となりましたが、所得の証明は、「限度額適用認定証」の写しでもよいですか? 会社を辞めて、現在は無職です。健康保険は任意継続保険を使用しています。高額療養状況の届の所得の証明は、どのように行えばよいですか? 「高額療養状況の届」はどのような場合に必要となりますか? 同一月に単位療養額(入院点数、外来点数、治療用装具代等)が7, 000点(70, 000円)以上の場合に必要となります。 詳しくは、 高額療養費について のページをご覧ください。 質問一覧へ 「医療等の状況」の外来に係る診療報酬請求点数と入院に係る診療報酬点数を合算すると7, 000点を超えました。「高額療養状況の届」の提出は必要ですか? 「高額療養状況の届」は必要ありません。 外来に係る診療報酬請求点数又は入院に係る診療報酬請求点数が単体で7, 000点を超える場合に「高額療養状況の届」が必要となります。 「医療等の状況」の外来に係る診療報酬請求点数が9, 000点、入院に係る診療報酬請求点数が18, 500点でした。所得の証明は必要ですか? 外来と入院の診療報酬請求点数はそれぞれ7, 000点以上で、それらを合算すると19, 200点を超えるため、課税世帯の場合は、所得の証明が必要となります。 「医療等の状況」の診療報酬請求点数が7, 000点を超えていますが、医療費助成制度を利用しました。この場合も「高額療養状況の届」の提出は必要ですか? 医療費助成制度を利用している場合は、「高額療養状況の届」及び所得の証明書類を省略していただけます。 高額療養の対象となりましたが、所得の証明は、「限度額適用認定証」の写しでもよいですか?

  1. 健康保険給付について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
  2. 限度額適用認定証って、「使うかもしれないし、使わないかもしれない」とい... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス

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ホーム よくある質問 よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。 カテゴリ検索 月末の入院で限度額適用認定申請書の提出が間に合わない場合どうしたらよいですか 月末に入院等が必要になり、限度額適用認定証の申請が間に合わない場合は 一度 ご自身で医療費をご負担いただき、高額療養費の支給をお待ちください。 前のページに戻る ページ先頭に戻る

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このように便利な認定証なのですが、最近、高額な医療費が長期間かかっているにも関わらず、あえて認定証を使わないという患者さんが現れました! その理由は、医療機関でクレジットカード払いにして、ポイントを貯めるため。 例えば、還元率1. 0%のクレジットカードであれば、10万円を支払うとポイントが1, 000円分貯まりますよね? ちりも積もれば山となる。 もちろん、ある程度の経済的余力のある方限定の方法ではありますが、少しでもおトクに、医療費を節約したい!という地道な努力には、頭が下がる思いです。 最新記事・限定情報はTwitterで配信中♪ Follow @moneylabo_fa

任意継続に関するお手続きはこちら をご覧ください。 国民健康保険の軽減制度はこちら をご覧ください。 ~事業主様へお願い~ 従業員様がご退職されたときは、健康保険証を添付の上「健康保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構にご提出いただくことになります。 また、その後は上記のいずれかの健康保険への加入のお手続きを、ご本人様から行っていただく必要があります。このため、従業員様がご退職されるときは、下記の3点についてご説明いただきますようお願いいたします。 健康保険証の回収 「健康保険被保険者資格喪失届」のご提出 健康保険制度への加入手続きのご説明 また、ご退職される方向けの説明チラシを作成いたしましたので、ご説明の際の資料としてお役立てください。 ご退職者用説明チラシ「 退職後の健康保険加入のご案内 」 【お問い合わせ先】 業務グループ:025-242-0262