いえ、利用できないのは、被害者に重大な過失や故意がある場合に限られ、たとえ被害者の過失が7割や8割の事故であっても、弁護士特約を使うことはできます。 諦める必要はありません。 ※ なお、弁護士費用特約が使えないケースについて詳しくは、加入する保険の約款をお確かめください。 弁護士費用特約のメリット・デメリット 弁護士費用特約には、次のようなメリット・デメリットがあります。 弁護士費用特約のメリット 弁護士費用特約のメリットには、被害者の過失がゼロの場合に、保険会社が示談代行をできないケース以外にも、次のものが挙げられます。 弁護士費用倒れの心配がない 慰謝料を含む示談金のアップが期待できる 示談のために保険会社と交渉しなければならないストレスから解放される 弁護士費用特約のデメリット では、弁護士費用特約のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか? 弁護士特約にデメリットがあるとすれば、前述した 保険料の問題 です。 ただ、月々100円で上記のような大きなメリットが得られるのですから、決して損にはなりません。 むしろ特約がないことで受ける不利益の方が大きいため、是非とも利用すべきです。 まとめ 今回は、交通事故の損害保険についていることの多い弁護士費用特約(弁護士費用等補償特約)の使い方について解説しました。 弁護士費用特約は、人身事故・追突事故など、いざという時に役に立つ、決して「いらない特約」ではありません。 当サイトでも、全国の交通事故に強い弁護士事務所をまとめて掲載しています。弁護士費用特約を使って、ご自分にあった弁護士を探し、適切な損害賠償請求に是非お役立てください。
・使えるとして本当に弁護士費用の自己負担は発生しないのか? ・損害賠償金の増額は見込めるのか? ・保険会社から弁護士費用特約の利用を渋られているけどどうすればよいのか? など様々なお悩みが生じるかと思います。 そんなときは、弁護士との法律相談を申し込みましょう。 弁護士であれば、ご相談者様からお聴きした交通事故の内容をもとに、弁護士費用特約を使えるのかどうか、使った場合の見込みはどうか、自己負担額は発生するのか、などということについて、もちろん時間などの制限もあって完全ではありませんが、ある程度は回答することが可能です。 まとめ 弁護士費用特約を付けているにもかかわらず、使わないのは損です。 特に、相手方と示談交渉が進まない、保険会社から提示された示談金額(損害賠償額)に納得がいかない、きちんとした後遺障害等級の認定が欲しい、という方はその必要性が高いでしょう。 せっかく保険料を支払っているわけですから、使えるときに使わない手はありません。 ぜひ有効活用してみてください。