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Fri, 09 Aug 2024 21:55:50 +0000

【1階】 ●業務部:営業課・給排水課 【2階】 ●工務部:計画課・水保全課・水道課・下水道課 【3階】 ●業務部:総務課・経営企画課 施設情報 住所 下石田2-23-1 電話番号 055-228-3311 FAX番号 055-237-4331 その他 ≪アクセス方法≫ 【公共交通機関でお越しの方】 JR甲府駅南口からバス11分・甲府市上下水道局下車 ※本数が少ないのでご注意ください。 【お車でお越しの方】 中央自動車道・甲府昭和ICから国道20号線を東進→国母交差点を左折し、北進(約5分) ホームページ1 甲府市上下水道局(別サイトへリンク) 甲府市上下水道局地図 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

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  2. 隣から木の枝が伸びてきた、切っちゃっていいの?
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甲府市上下水道局 業務部長

■ お問い合わせ先 甲府市上下水道局 〒400-0046 甲府市下石田2-23-1 Tel:055-228-3311 Fax:055-237-4331 ▶庁舎のご案内 Copyright(C)2003 KOFU CITY WATERWORKS AND SEWERAGE BUREAU 業務時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分迄 (祝日、12月29日〜1月3日を除く) ▶各課ご連絡先 道路漏水など緊急の場合は、業務時間外でもご連絡をお願いします。

甲斐市. 2017年1月20日閲覧. 甲府市 上下水道局. ^ About Our Sister City. Keokuk Sister Cities. 2017年1月20日閲覧. 関連項目 [ 編集] 地方病 (日本住血吸虫症) 外部リンク [ 編集] ウィキメディア・コモンズには、 甲斐市 に関連するカテゴリがあります。 甲斐市オフィシャルサイト 甲斐市商工会 ふるさと納税ポータルサイト(甲斐市) 甲斐市逸品 北杜市 韮崎市 甲府市 甲斐市 南アルプス市 中巨摩郡 昭和町 表 話 編 歴 山梨県 の 自治体 市部 富士吉田市 都留市 山梨市 大月市 笛吹市 上野原市 甲州市 中央市 西八代郡 市川三郷町 南巨摩郡 早川町 身延町 南部町 富士川町 中巨摩郡 昭和町 南都留郡 道志村 西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 富士河口湖町 北都留郡 小菅村 丹波山村 典拠管理 MBAREA: 29d4bdb7-f466-4dca-a348-cd591d531544

この時期から秋にかけて空き家巡回の時に気を付けないといけないところに木の枝の越境があります。 我々が気を付けているのは管理しているお宅から木の枝が伸びて隣の敷地まで伸びていないかというところです。 この記事では、隣のから枝が伸びてきた場合の対応が書かれています。 記事の中で芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 Q. 隣が空き家の場合、どのように対応すればよいのでしょうか。 「まず誰のものかを調べましょう。土地の所有者が分からない場合は市役所や法務局で調べられます。法務省の登記・供託オンライン申請システム『登記ねっと・供託ねっと』でも調査が可能です。土地の所有者と連絡が取れなかったり、行方不明だったりする場合は少し面倒です。民法25条に基づき、家庭裁判所へ不在者の財産管理人の選任申し立てを行い、財産管理人に切除を請求することになります」 こういう場合相続登記がちゃんとできていない事や相続人が遠くにいることが多いので、近所の人に直接聞いてみるのも良いと思います。意外と同級生がいたり、たまに帰ってきて管理している親戚などを知っていることがあります。 気になる記事は こちら

隣から木の枝が伸びてきた、切っちゃっていいの?

民法の233条を見てみると (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 こう書いてあんだよね、枝が入ってきた時はその所有者に枝を切除させる事が出来る、根っこが入ってきた時は切り取る事が出来るって書いてあるよね? 根っこならアナタが勝手に切っちゃっていいけど、枝の場合はアナタではなく所有者に切られせなきゃいけない決まりになってるよね? だからアナタは切ることはできないけど、切るように相手に求める事はできるけど、流石に枝が伸びてきてるから更地にしろとは言えなかなw これは法律で、「その枝を切除させることができる」と規定されてるわけだから当然裁判所にその命令を出させることが可能なんだけど、何時毛虫が落ちてくるか分かんない状態なのに、チンタラ裁判の結果が出るまで待ってるわけにはいかないじゃない? 隣から木の枝が伸びてきた、切っちゃっていいの?. だから裁判所に申し出るときに仮処分の申請をする訳、すると数日~数週間で「お前枝切れよ」って裁判所から木の所有者に命令が行くから切らなきゃいけなくなる。 息子が裁判官ならアナタが電話してその子供に事情を話せば結果どうなるか分かるんだからさっさと切りに来るんじゃない?

隣の空き家の「木の枝」が成長して越境した場合。 | 一般社団法人 空き家管理士協会

教えて!住まいの先生とは Q 隣の空き家(? )の件で困っています。 弁護士さんなど、法律に明るい方がいらっしゃったら、お知恵を拝借できないでしょうか?

不動産のよくあるトラブル【木の枝越境・空き家放置トラブル】 | 岐阜・各務原の不動産や賃貸経営なら大雄不動産へ!

お隣との境界を越えて、自分の敷地まで伸びてきた枝は勝手に処分できません。 もしお隣さんに何も言わずに(または了解をもらえないまま)切ってしまったら、 損害賠償請求を受ける可能性もあります。 なぜなら、木の所有権は隣人にあるからです。 ただ迷惑を被っているのは事実です。 方法として、隣人にきちんと承諾をもらったうえで枝を処分する。 その隣人(木の所有者)に切除させる。 場合によっては、その際の費用の取り決めをする。 また費用をどちらが負担するかについて調停を利用することも可能です。 ついでに"木の根っこ"はどうでしょうか? 「隣地の竹木の根が境界線を越えるときはその根を切り取ることができる」 (民法233条) なぜ枝はダメで、根はいいの? 正直正解は分かりません。 疑問に思いますが、法的根拠においては様々な見解があるようです。 根が境界を越えて伸びてきているのを放置していれば、自分の家屋などに危険や 損傷を起こす原因になるのではないでしょうか。 でも勝手に切っていいからと何も言わずに処分するのは気が引けますよね。 やはり人と人。 "枝"にしても"根"にしても、きちんと承諾を得て気持ちよく対処したいです。 追伸 ①とくに隣が空家の場合。 ②空家を所有しているが管理ができていない。 (遠隔地に住んでいる。高齢で目が行き届かないなど。) 一度、実態を調べられ現状を把握することをお勧めします。 トラブルに発展する前に、解決できることはいくらでもあります。 不動産の疑問?お気軽にご相談お問い合わせください 鹿児島市ベストホームHPもごらんください

隣の空き家(?)の件で困っています。 弁護士さんなど、法律に明るい方がいらっしゃったら、お知恵を拝借できないでしょうか? うちは住宅地なのですが、隣の家が10年以上放置されている状態 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産

空き家対策 更新日: 2020年11月11日 空き家の木の枝が伸びてきたとき、皆さんはどうされていますか? 勝手に切ってもいいものでしょうか。 隣が空き家だった場合は、様々な困りごとが予想されますね。 朝日新聞に空き家の庭木についての「迷惑な空き家、所有者が責任を」という隣人の投書がありました。 庭木の管理は空き家の所有者にとっても頭の痛いことで、どちらにしても他人事ではありません。 庭木の管理について、再度考えてみます。 スポンサーリンク 「空き家の木の枝の伐採」投書の内容 空き家の木の枝に悩む方の実例です。 投書で相談された方は、70世男性、栃木県にお住まいです。 今のお宅に引っ越して10年目、最初は良かったが、隣が空き家になってしまいました。 今は庭木が伸びてしまい、枝が自分の敷地の方に伸びてきているので困っているとの内容です。 空き家の木の枝の状況 実際、そちらの方の庭木はどの程度になっているのか。記述は続きます。 「私が今の所に引っ越した10年前、隣家は空き家でしたが、庭木はまだ低く風通しも良かったのです。 ところが、数年たち、枝が我が家のほうに越境してきました。枝を勝手に切ることもできません。」 市役所に連絡をしたが 隣の家に対して、対処法として、投書者がしたことは ・市役所に連絡→「連絡はしているが返事が無い」とのこと ・家の持ち主は年1回は来るが何もしない ということなのです。 空き家の木の枝が越境しても伐採できない?

隣家が空き家でも越境してきた庭木を切ってはいけない - 空き家なう

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そうは言っても、なぜ隣の庭の木を自分で切らなくてはならないのか、あるいは、それに金銭的な負担を負わなくてはならないのかということは、誰しもが感じることでしょう。 他の手立てとしては、塀を高くするということも考えられますが、それも費用や日照の問題もあり、良い方法とも言えません。 あとは、調停や民事訴訟ということになりそうですが、難しいのは隣であるということなので、後々のトラブルも心配です。 なかなかそのような手段を取る人は少ないです。それができるくらいなら、新聞に投稿には至らないと思われます。 お隣と話し合えれば理想的 個人的な意見を言えば、程度問題ではありますが、こちらにはみ出しているところに関しては、自分で切るほかはないと思われます。 たとえば、私の家では、隣の方は、旦那さんが既におらず、奥さんも高齢なので、「ここを切ってください」といわれているので、「うちでやるからいいですよ」と返答しています。 もっとも、これが多量になった場合は、上記のようなやりとりができている場合は、「プロの方に頼みましょう」と持ち掛けてみて、料金を負担してもらうのがいいと思われます。 なかなか難しいところですが、あからさまな苦情にならずに、そのような相談ができるお隣との関係なら理想的だと思われます。 隣の庭木や雑草の行政代執行は? 上の投書の最後は 「市町村が、適切な管理がなされていない空き家の所有者に撤去を命令できる空き家対策特措法も3年前、施行されました。持ち主と行政の良心に期待し、我慢するしかありません。」 と結ばれており、空き家特措法の適用が期待されているようです。 しかし、空き家に関する行政代執行というのは、やはり、被害が広範囲であり、多数への危険が予測されること、そうなるには、建物の損壊の程度がかなり著しいものではなくてはなりません。 庭木程度で、市役所が動いたという話は、聞いたことがありませんね。 法整備が整うまでは、自力で何とか動くほか今のところは手立てがないようです。 おすすめの全国対応の剪定サービス 下は、全国対応の "お庭マスター" 。 現地見積もり、出張費無料の低価格なのでおすすめです。 一度見積もりをご依頼ください。意外と安いので、自分で苦労するよりもお願いした方が楽ですよ。 剪定、伐採の専門【お庭マスター】 - 空き家対策 - 隣の木