腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Sat, 24 Aug 2024 07:45:54 +0000

■主病を明確に! 実際に主病を中心とした療養に必要な管理が行われていないケースがあるようです。 カルテやレセプト上で「主病」が何かということを明確にする必要があります。 ■治療計画を作成する 検査結果に基づいて、「治療方針」について本人家族に説明をした内容を記載しましょう。 記載例) 初診R○. ○. ○ #1 糖尿病 #2 高血圧症 検査結果:✕✕✕✕✕✕ 治療方針 :本人・妻に説明。 自宅での食事(野菜を増やす)、運動(1日20分の散歩)をすること。 内服薬にて3か月後再検予定。 ■指導内容は個別性を持たせる 「服薬、運動、栄養等の療養上の指導」を行うこと、次回の予定などを書いておくとよいと思います。また、検査結果により、コントロール状況も併せて記載されるとよいと思います。 記載例) R○. 診療録への記載要件をまとめた【医学管理料】. ○ バイタル: 検査 :空腹時血糖 ○○ 特定疾患療養管理 :運動を継続、外食が多く、動物性油脂が多いとのこと。 野菜をとることを意識するよう伝える 内服は継続、次回予約○月○日、採血・栄養指導を予定 ここでポイントとなることが、 主病に対する指導内容があるか ということになります。 例えば、主病が「慢性胃炎、糖尿病」のときに毎回「薬は忘れずに飲みましょう」「よく噛んで食べましょう」「運動をしましょう」と書いていて、記載が画一的であり、患者に応じた指導をしてください、と指摘を受けた医療機関もあります。 ■算定漏れをなくすためにどうしたらいいでしょうか? こう聞かれることが時々あります。また、「先生が算定して」と書いていないから・・・という声も時々聞きます。さて、事務職員の皆さんカルテの中身をご覧になっているでしょうか? 算定漏れをなくしたいあなた! カルテを読んでみてください。診療の横について、どんなお話をしているか、半日でいいので、聞いてみてください。 先生は、次回のこと、今後の診療頻度、お薬の使い方、お酒の量・・・など、お話をして記録をされていると思います。「療養指導」「治療方針」と意識されているかどうかだと思いますが、事務員であっても、気付いてほしいなと思います。 請求漏れ解消に特効薬はありませんが、こういう気付きって本当はとっても大きいのです。電子カルテから電子請求になり、なかなかカルテを見るという機会がなくなってきているのも事実ですが、先生方がされている診療をしっかりと収入に変えていく・・・大事な仕事です。特に指導管理については大きな違いが生まれます。気付ける事務員になりましょうね!

特定疾患療養管理料 カルテ記載方法

B001特定疾患治療管理料 1. ウイルス疾患指導料 指導内容の要点を記載 2. 特定薬剤治療管理料 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を記載 3. 悪性腫瘍特異物質治療管理料 腫瘍マーカー検査の結果、治療計画の要点を記載 4. 小児特定疾患カウンセリング料 疾病の原因と考えられる要素、診療計画、指導内容の要点等カウンセリングに係る概要を記載 5. 小児科療養指導料 6. てんかん指導料 診療計画および診療内容の要点を記載 7. 難病外来指導管理料 8. 皮膚科特定疾患指導管理料 9. 外来栄養食事指導料 医師は、管理栄養士への指示事項、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成し、指導内容の要点および指導時間を記載 10. 入院栄養食事指導料 11. 集団栄養食事指導料 12. 心臓ペースメーカー指導管理料 計測した機能指標の値および指導内容の要点を記載 13. 在宅療養指導料 医師は、保健師または看護師への指示事項を記載。保健師または看護師は、患者ごとに療養指導記録を作成し、指導の要点、指導実施時間を明記 14. 高度難聴指導管理料 16. 特定疾患療養管理料の適応病名・算定要件・カルテ記載について. 喘息治療管理料「2」 18. 小児悪性腫瘍患者指導管理料 治療計画および指導内容の要点を記載 20. 糖尿病合併症管理料 医師は、看護師への指示事項。医師または看護師は、糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価結果、指導計画、指導内容を記載 21. 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 治療計画および指導内容の要点 22. がん性疼痛緩和指導管理料 麻薬処方前の疼痛の程度(強さ、部位、症状、頻度等)、処方後の効果判定、副作用の有無、治療計画および指導内容の要点 23. がん患者指導管理料 指導内容等の要点 24. 外来緩和ケア管理料 別紙様式3の"緩和ケア実施計画書"の写しを添付 26. 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 指導内容の要点 27.

特定疾患療養管理料 カルテ記載例 喘息

※ 前回に続き実務資料になるため不躾な箇条書きスタイルであることをお詫びいたします。 ■ 診療に係る指摘事項 初診料・再診料 初診時に既往歴、家族歴、アレルギー等の記載をすること 外来管理加算の算定要件(説明を聞く、反復する、療養計画を説明するなど)を記載すること ■ 医学管理料の算定における留意点 医学管理料の算定において、特に指導内容・治療計画等カルテに記載すべき事項が、 算定要件として医学管理料ごとに定められていること にご留意ください。 1. 特定疾患療養管理料 特定疾患が主病であり、主病に対して療養計画を作成すること 指導内容の要点をカルテに記載すること いつも月初めに2回特定疾患療養管理料を算定しているが管理内容の要点の記載が月1回のみとなっていること 2. 慢性疼痛疾患管理料 実施したマッサージまたは器具による療法についての記載がカルテにほとんどないこと 3. 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料/皮膚科特定疾患指導管理料 治療計画および診療内容の要点の記載がないこと 4. 生活習慣病管理料 療養計画書の記載がないこと 継続の療養計画書が発行されていないこと 5. 外来栄養食事指導料 カルテに医師が管理栄養士に対して指示した事項の記載がないこと 6. 薬剤情報提供料 薬剤情報を提供した旨の記載(2号用紙左側)がカルテにないこと 7. 特定疾患療養管理料 カルテ記載例 癌. 診療情報提供料(I) 単なる症状報告、紹介に対する単なる返事は不可となること カルテに写しを添付していないこと 紹介先医療機関・医師を特定していないこと ■ 在宅医療 1. 往診料 往診の理由(来院できない理由)がわかる記載がない 往診の診察時間の記載がない 2. 在宅患者訪問診療料 訪問診療計画・診療内容の要点記載がないこと 連絡体制に関する患者に交付した文書の写しがないこと 在宅療養支援診療所としての24時間連絡体制が認められていないこと 3. 在宅時医学総合管理料 在宅時医学総合管理料算定患者に対し「療養計画書」の作成がないこと 「療養計画書」に作成年月日の記載がないこと 4. 在宅自己注射指導管理料 「血糖自己測定(SMBG)」の記載がないこと 記録を保存していないこと 1型糖尿病を要件とする点数を算定しているが1型糖尿病の患者ではないこと 5. 在宅療養指導管理料 該当の在宅療養を指示した根拠、指示事項、指導内容の要点の記載がないこと 6.

特定疾患療養管理料 カルテ記載例 癌

がん患者に対する腫瘍マーカー算定について Q、前立腺がん疑いの患者さんにPSAの検査を行い、D009腫瘍マーカーで算定したところ、返戻で戻ってきてしまいました。なぜでしょうか? A、その患者さんはがんの術後病名がついていませんか? そうした「がん確定病名がある」患者の場合、取り除いたがんと今回のがんが関係ないと考えられる場合であっても、腫瘍マーカーの検査ではなく、B001の3悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定することとされています。 悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定する場合は、腫瘍マーカーの検査に係る採血料や生化学的検査(Ⅱ)判断料は算定できません(腫瘍マーカー以外の生化学的検査(Ⅱ)の検査(腫瘍マーカーの例外規定を含む)がある場合は判断料が算定できます)。また、悪性腫瘍に関する計画的な治療管理を行うこととされており、腫瘍マーカーの数値と治療計画の要点をカルテに記載しておく必要があります。レセプトの摘要欄にも、実施した腫瘍マーカーの検査名を記載して下さい。 なお、特定疾患療養管理料や、在宅時医学総合管理料を算定している患者であっても、悪性腫瘍特異物質治療管理料は併算定可能です。

特定疾患療養管理料 カルテ記載 具体的

在宅患者訪問看護・指導料 看護師等に行った指導内容の要点記載がないこと 患者の病状にもとづいた在宅患者訪問看護・指導計画書の作成がないこと 7. 在宅酸素療法指導管理料 酸素の投与方法、緊急時の連絡方法、緊急時の対処方法について、患者に説明した内容の記載がないこと 高度慢性呼吸不全ではない患者に算定していること ■ リハビリテーション 1. 疾患別リハビリテーション料 リハビリテーション実施計画書の作成がないこと 個人別の訓練記録に、機能訓練の内容と要点を記載していないこと 診療録に機能訓練の開始時間および終了時間の記載がないこと リハビリテーション料の実施時間が画一的(「すべて20分と記載されている」など)になっていること 2. 特定疾患療養管理料 カルテ記載 具体的. リハビリテーション総合計画評価料 記載内容が乏しいこと 「最終的な改善の目標」「改善までの見込み」を記載していないこと 定められている様式になっていないこと ■ 検査 検査についてはその数値結果のみではなく、治療計画の変更の有無を記載することが求められています。 1. 外来迅速検体検査加算 検査結果により、どのように治療計画を変更したかの記載をすること 2. 画一的な検査 必要性が乏しいにもかかわらず画一的に実施された検体検査および生体検査の例があること ■ カルテ記載に関する留意事項 カルテ記載についての法的根拠は「医師は診察した時は遅滞なく診療に関する事項を記載しなければならない」という医師法第24条第1項を中心に医師法施行規則第23条(診療録の記載)、療養担当規則第8条、9条、22条に記載されています。 「新規指定個別指導」においてカルテ記載で留意すべきことは第三者から見て理解できるかどうかです。 下記の着眼点で指導されます。 なぜこの病名がついたのか(病名の根拠) 病名に応じた治療計画があり、その後、計画に沿って適宜指導されているか 検査がなぜ実施されたのか 検査の判定の内容により治療方針に対する変更の有無があるか 治療効果の判定が適宜されているか 上記5項目がSOAP形式で記載されているか 前回 と今回と2回にわたり「新規指定個別指導」の概要と対策をお伝えしました。 「新規指定個別指導」が終了した院長先生も今一度、 自院カルテの記載方法が診療報酬の算定要件に合致しているか、SOAP形式で第三者から見てわかりやすいカルテになっているかなど、ご確認いただくこと をお勧めいたします。

執筆者:株式会社アイ・ピー・エム 代表取締役 田中 幸三(たなか こうぞう)氏 診療録の記載と診療記録の質的監査 今回は、電子カルテの導入における医学管理料の効率的算定について、医学管理料に関する診療録の記載と診療記録の質的監査について記述したい。 医学管理料に関する診療録の記載について 医学管理料は、治療計画に基づく疾患の経過管理や指導を行うものである。算定要件には診療録に記載するべき項目が示されており、記載漏れや誤った記載を行っている場合も多い。また、場合によっては、返還対象や機能評価の対象となるケースも想定されるため、運用改善や支援システムの導入などを行い、常に対処していくことが重要である。 立入検査等で指摘を受けやすい医学管理の記載に係る事項について説明すると、医学管理料の多くは、算定要件に"行った指導・管理に関する要点の記載"が求められている。これは、レセプト上ではチェックの行いようがない部分であり、いつ立入検査等で診療録をチェックされてもいいように、日ごろから、医事課あるいは診療録管理室が主体となり、量的及び質的点検、点検結果に基づく現場へのフィードバックを行えているかが重要となってくる。 また、機能評価を定期的に受審している病院においては、診療録に関する評価がなされる部分があり(第1領域 適切な医療 1. 特定疾患療養管理料 カルテ記載例 喘息. 1. 1診療録の開示、第2領域 診療・ケアにおける質と安全の確保 2. 2診療録、看護記録の質的監査、第3領域 3.

ステータス 買いサイン点灯 【予想】 「買いサイン監視中」とは、三井住友建設(1821)から株価上昇の予兆となる買いサインが現れる瞬間をザラ場中リアルタイムで監視している状態のステータスを指します。当サイトが買いサインが現れたのではないかと予想した時に、ステータスは「買いサイン監視中」から「買いサイン点灯」となり、翌営業日より一定期間(10日間)の上昇率計測を行う「追跡中」へ遷移します。 隠れサイン出現履歴 出現日 隠れサイン 前日比 (※) 8/4 暴落からの反発 -1. 02% 7/21 三角保ち合い +1. 24% 7/20 トレンド支持線 反発 -0.

株価診断結果「割高」に反対 - 三井住友建設 [Smc] の 買い予想 : Matsu358 さん - みんかぶ(旧みんなの株式)

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