)桜巡り」コース(北本・吉見方面)催行しました。当日は、天候も良く風も比較的弱く、久しぶりに心地よい汗をかきました。来週は、見頃になりそうです。 参加者数 15名、 所要時間 約3時間30分、 走行距離 約35km でした。 ( 富澤 記 ) 2020. 12. 19 Saturday 12月17日、晴天に恵まれたが寒さ厳しい早朝からメンバー9名でサイクリングに行きました。 太郎右衛門橋に集合し、平成の森公園、越辺川白鳥飛来地、笛木醤油、入間川CR, 榎本牧場までの総走行40kmでした。 残念ながら白鳥にはお目にかかれませんでした。 (蔵橋 記、 平井 撮影) 2020. 11. 16 Monday 11月10日(火)午前9時に上尾市民体育館に集合(13名)し、川越総合運動公園からJR南古谷駅前を経由し、福岡河岸記念館へ到着、館内を見学・記念撮影。 →飯田河岸船渡場跡を見て、好天の中びん沼川沿いを走行、びん沼自然公園に到着し、紅葉(黄葉)の園内を一周。その後荒川右岸へでて、北西の向かい風に弄ばれながら天瑞道を走行、上江橋を渡り開閉橋(川岸屋)前でゴールしました。走行距離35Km(途中2名が所用で別行動) 出発時にも風が少しあったが、心地よくこの時期としては暖かく、快適なサイクリングができました。 (仙道 記) 2020. 10. ひと足伸ばして、「見沼くらしっく館」♪: ぶんぶんの千夜一夜物語. 23 Friday 10月15日予定された第110回定例サイクリングは天候不良で22日に延期し、有志6名で楽しんできました。朝方はちょっと天候が心配されましたが、その後、まぁまぁの天候に恵まれ、暑くもなく寒くもなく、風もほとんどなく、絶好のサイクリング日和ででした。 コースは北上尾駅(原新町北公園スタート)ー花丘の里ー北本総合公園ーべに花ふるさと館(ゴール)、総走行距離は約40kmでした。 (平井 記) 2020. 09. 09 Wednesday ぐるサイクラブでは9月8日(火)に吉見町方面へ行ってきました。台風10号が通過してそれまでのぐずついた天候が一変し少し蒸し暑かったですが、荒川サイクリングロードと稲刈りの始まった田園の中を気持ち良く走り抜けてきました。 8時に太郎衛門橋に集合し川幅日本一の御成橋を渡って、和銅3年(710年)創建の高負彦根神社と玉鉾山(通称ポンポン山)を目指しました。帰路、彼岸花が咲き始めた桜堤公園を経由して先月開館したばかりの桶川飛行学校平和祈念館まで約35km・3時間の行程でした。 又、埼玉中央よみうりがぐるサイクラブの取材をしたいと、到着地の平和祈念館に記者の方が待っておられて取材を受けました。10月掲載予定との事です。 ( 渡辺 記 ) 2020.
08. 20 Thursday 8月18日(火)ぐるサイクラブメンバーで、桶川・北本・川島方面を走って来ました。 北上尾駅06:30スタート⇒桶川飛行学校平和祈念館⇒荒川CR⇒北本水辺公園⇒高尾橋⇒荒川CR⇒平成の森公園⇒広徳寺⇒ホンダエアポート⇒樋詰橋⇒榎本牧場⇒上尾市民体育館10:30ゴール、走行距離は35kmでした。 さわやかな夏の早朝サイクリングを、11名のメンバーで楽しみました。参加されたみなさん、お疲れさまでした。 (平井 記)
旧坂東家住宅見沼くらしっく館 工作講座「竹のペーパーナイフ・バターナイフつくり」 - YouTube
知人の紹介で無料落語鑑賞に行きました。7名のボランティアの方が披露して頂きましたが、「鹿鳴家酒郷」が一番面白かったです。 鹿鳴家酒豪さんは、8月9日にシニア大学9期でも披露していただきました。 開始前に、見沼自然公園を散策しました。
マネーフォワード クラウド給与 ※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。 株式会社マネーフォワード 給与計算に関するお役立ち情報をマネーフォワード クラウド給与が提供します。マネーフォワードクラウドは会計から人事労務までクラウドでDXを推進、バックオフィスの業務効率化を応援します。
こちらの漠然とした質問にも、非常にご丁寧にお答えいただきまして、本当にありがとうございました。大変参考になりました! お礼日時:2006/12/13 20:18 No. 1 回答日時: 2006/12/13 11:21 この拠出金は、石綿による健康被害の救済を目的として法的に強制される支出ですから、勘定科目は「法定福利費」です。 労働保険の一部と考えて会計処理して下さって結構です。 ありがとうございます!法定福利費で問題ないのですね。安心しました。 追加の質問になってしまうのですが、今回のように仕訳に迷ってしまった場合など、「企業会計基準」を参考にするとよいと伺ったことがあるのですが、 皆様の会社でも「企業会計基準」に則って科目を選択していらっしゃるのでしょうか? もしよろしければお教えいただけますでしょうか。 お礼日時:2006/12/13 18:10 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! 労働保険料の仕訳の仕方. このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
事業主にとって、支払い義務のあるものがいくつかあり、その代表には、利益に対して課税される 法人税 や事業税があります。 これらの税金と同じく、労働保険料も 租税公課 と思われがちですが、実は、労働保険料は法定福利費に分類されます。 法定福利費 は法律で定められている福利厚生の費用を支払った場合に使用する科目です。 では、労働保険料の会計処理とはどのようなものなのでしょうか?
002/1, 000=240円 具体例を労働保険申告書に記載すると、以下のとおりとなります 毎月の仕訳(平成30年4月~平成31年3月まで) 1. 労災保険料計上⇒会社が全額を負担する 給与額1, 000, 885円×3/1, 000(その他の事業) ⇒3, 002円 2. 雇用保険料計上⇒従業員負担と会社負担がある 従業員負担 ⇒給与の振込仕訳にて『預り金』に計上 会社負担 ⇒未払費用に計上 給与額1, 000, 885円×6/1, 000(その他の事業) ⇒6, 005円 3. 労働保険料の会計処理についての考察( 1 )労働保険料の会計処理の特殊性 : 深作公認会計士事務所Website. 上記1. と2. の『預り金』と『未払費用』を『前払費用』へ振替え ⇒ 労働保険料の実際額(確定額)は前払費用の貸方に計上されることとなります 労働局への納付時の仕訳(7月、10月、1月) この具体例では納付金額が40万円以下ですので、納付は1回となります。 1. 平成31年(令和1年)7月の納付時の仕訳(年度更新時) 借方)前払費用144, 108円は4月から3月の前払費用12, 009円×12=144, 108となります。毎月毎月、前払費用の貸方に計上していた金額を借方へ振替えます。 振替えるのは、4月~3月の12か月分です、労働保険の計算期間です。 借方)法定福利費は平成31年度の一般拠出金240円です。 貸方)現預金168, 120円は労働保険申告書の今期納付額となります。12, 010, 000円(千円未満切り捨て)×12/1, 000=144, 120円+240円⇒144, 360円 借方)法定福利費12円は端数です。 ここで、毎月仕訳の貸方)前払費用に計上している金額と 労働保険申告書の今期納付額(申告書の(ニ)今期労働保険料)は一致するはずです(一般拠出金を除く部分です)が、実際にはわずかに差額があると思います。 この差額の原因は、毎月の労働保険料の計算は個々の従業員の給与計算の積み上げ計算であるのに対して、 労働保険申告書の金額は年間金額をまとめて千円未満を切り捨てて料率を乗じて計算していることにあります。この12円は計算上の端数金額とお考えください。 2. 10月、1月の納付時の仕訳 今回の具体例では、10月と1月に納付はありませんが、 もしある場合には、仕訳は以下のとおりとなります。 まとめ 労働保険料の会計処理について、紹介しました。 このおススメの方法ですと、毎月の仕訳で労働保険料の会社負担分が法定福利費へ計上されることで 労働保険料の会社損益への影響を月次ベースで適切に記録 できます。 さらに、ポイントとなるのは、毎月の仕訳で『預り金』と『未払費用』を『前払費用』へ振替える部分です。 こうすることで、 労働保険料に関しては、『前払費用』勘定に情報が集約 されることとなります。 前払費用勘定のイメージとしては、以下のとおりです。 前払費用に補助科目として『労働保険料』を設定されると管理がしやすくなります。 労働保険料の会計処理について、お役に立てば幸いです。
当初から法定福利費として計上する場合の仕訳例 概算支払い時(3回計上) 給与預かり時(毎月計上) *預り金は被保険者数によって決まります。ここでの金額は25とします。 精算時 概算保険料と被保険者負担分はすでに法定福利費に計上してあるため、不足分のみを計上します。このパターンは振替や決算期処理がなく一番シンプルな仕訳方法です。 2. 精算時に振替が必要な場合 概算支払い時(3回計上):前払い費用とします。 給与預かり時(毎月計上):預り金とします。 *こちらも当初預かり金額は25とします。被保険者が変わらない場合は25×12ヶ月=300となりますが、増加という設定なので年間預り金は375になり、その額を精算時に振り替えます。 精算時 前払い費用は400×3回分計上します。精算時に過不足を法定福利費で調整。不足分は現金で支払いました。 3.
ということで、本当の正しい処理、これをやりましょうという話なのですが、私は今まで税理士事務所等で勤務していたころ、税務調査に立会をさせていただいたりしても、ここを指摘してくる調査官は皆無でした。 要するに、この辺の処理は「正しい処理」でないといけないわけではないんですね。 だって、考えても見れば「前払金」で処理したとしても、翌期には精算されるわけですよね?だったらそんなには変わらないですよね。まあ、実務上はそんな理由から、先述した「第一法」や「第二法」でも許されるということなんでしょうね。 ちなみに、この労働保険料、第二期・第三期と分けて支払えますよね?概算保険料が40万以上だったら3期に分けて支払えます(継続事業の場合です。建設業などの有機事業の場合には20万以上です) この概算保険料を支払ったときって、経理処理はどうすると思いますか? これは「概算保険料」の支払いですからね。そこからすればお分かりになると思います。 正しい処理だったら、「前払金」ですね。 ということで、もし仮に赤字になっていて、赤字で決算はできないという会社さんだったら、この正しいほうの「前払金」処理をすることは有効になるでしょうね。その分、費用が減るはずですから。特に従業員の数が多い会社さんは労働保険料が多くなりますから有効です。 ただ、今年は「前払金」で処理して、次の年は「法定福利費」で処理、みたいに年ごとに処理が違うのはダメです。会計の原則的な考え方に、経理処理が二通り以上ある場合、毎年、同じ処理をしていくということがあるためです。一度、変更したらあとはその処理方法を継続してくださいね。 ということで、今日は労働保険料の経理処理の話でした。 タメになると思ったらポチッとお願いします! ▼ ▼ ▼ にほんブログ村